就業不能保険

収入保障保険は怪我や病気で働けない際に保険金が支払われるの?

収入保障保険-病気で働けない場合-アイキャッチ

この記事を読まれている方は、収入保障保険に加入を検討されている方は、病気や怪我の治療で収入が減少した際にも収入を保障してもらえるかどうかについて調べているのではないでしょうか。

記事内では、収入保障保険の適用対象かどうか、就業不能保険との違い等をまとめて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

収入保障保険とは

収入保障保険-病気で働けない場合

収入保障保険とは、生命保険に分類され、あらかじめ決められた保険期間中に死亡した場合、その時点から満期まで死亡保険金をお給料のように年金形式で受け取ることのできる掛け捨てタイプの保険です。

収入保障保険は、掛け捨て型の死亡保険ですので、月々の保険料を抑えつつ、もしもの際に被保険者が怪我や病気で就業出来ない、または亡くなった際も、残されたご家族の生活を支えることが可能です。

残された家族にお金を残せる

収入保障保険は、死亡保障の保険ですので、被保険者が亡くなったり、病気や怪我で重度の障害を負った際に保険金が支払われるタイプの保険です。

就業不能保険のように、被保険者が病気や怪我の治療で給与が減少した際に支払われる保険と違いますのでご注意ください。

保険金の受け取りを月給として受け取れる

収入保障保険は、被保険者が死亡したり、重度の障害状態になり収入が減少し、ご家族が生活費に困るような事態に陥っても、保険金を月給のように一定期間毎月受け取ることが可能です。

月給形式のお支払いのメリットに、残されたご家族が突然高額な保険金受けっとり、保険金を使い果たしてしまうという不足の事態を回避することも出来ます。

健康な優良な方は毎月の保険料がお得に

収入保障保険は、健康な方に対する保険料の割引をしている保険商品が多くあります。

健康体の方でしたら健康優良体割引、嫌煙家の方でしたら非喫煙割引。
また、安全運転でゴールド免許をお持ちのかたでしたら優良運転者割引といった被保険者様にあった割引設定がされている収入保障保険を選ばれると保険料をお得にすることが可能です。

病気や怪我で働けなくなった際の保障について

収入保障保険に加入されている方が病気や怪我で働けなくなった際に保障されるのかについてご紹介します。

収入保障保険では対象外

収入保障保険は、被保険者にもしもの事態が発生し、亡くなったり高度障害状態になった際に、残されたご家族の生活を支えるため保険金が支払われます。

そのため、病気や怪我で就労不可能となった場合は、収入保障保険の適用象外となりますので、保険金は支払われません。

就業不能保険と収入保障保険の違い

名前が似ているので、収入保障保険と就業不能保険の違いをご紹介します。

就業不能保険

就業不能保険は、被保険者が怪我や病気の治療で就業出来ない状態となった際に、その期間の収入を保障する保険です。

入院や治療のため働けない状態が続くと、収入が減少してしまい毎月の住宅ローン等の固定費が支払えなくなることがあります。
そんな時に保険金を毎月のお給料のような形でもらえるのが、就業不能保険です。

項目 詳細
保険金の支払い条件 被保険者が病気やケガによって働けなくなった時
保険金の額 収入による上限あり約10万 ~ 約50万の間で5万円ごとに変更可能
保険金の支払い期間 保険期間満了まで
保険金の受け取り方 毎月一定金額

収入保障保険

収入保障保険とは、被保険者が死亡もしくは高度障害状態になった際に、残された家族のために支払われる保険金が支払われる保険です。

保険金を一括ではなく毎月定額の支払いと選べるので、被保険者様が亡くなっても残された家族を支えることが出来る保険です。

項目 詳細
保険金の支払い条件 被保険者が死亡もしくは高度障害状態になっ場合
保険金の額 自由に設計可能
保険金の支払い期間 保険期間満了まで
保険金の受け取り方 一括 / 毎月一定金額

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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保険ハッピー

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