就業不能保険

就業不能保険は家事や育児をしている主婦主夫でも加入可能?

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この記事を読まれている方は、主婦主夫の方で万が一の際に備えて就業不能保険への加入を検討されているのではないでしょうか。

記事内では、主婦主婦の方が就業不能保険へ加入する際に何かしらの条件がついてしまうのかと、就業不能保険の保障内容と選び方についてご紹介しています。

就業不能保険とは

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就業不能保険とは、怪我や病気で働長期間収入を得ることができない就業不能状態になった場合に収入の減少をカバーしてくれる保険のことです。

保険会社が定める就業不能状態と認められ、保険会社が定める免責期間を経過すしたのち、就業不能給付金を受け取ることが出来ます。

毎月の収入が途絶えると、電気ガス光熱費や通信費、住宅ローンや家賃、教育費といった生活費を今まで蓄えた預貯金切り崩して捻出しなくてはならなくなります。

潤沢な預貯金があれば良いですが、数ヶ月しか持たない場合はその先の入院費や生活資金をどうするかを考えなければならなくなります。

主婦主夫の方の就業不能保険への加入について

主婦主夫の方も就業不能保険へ加入することは可能ですが、例えば、就業不能給付金月額が、最低金額の10万円しか設定できなかったり、以下の全てに該当する必要があるなど、保険加入時に条件がついてしまう場合がありますのでご注意ください。

  • 家庭内で家事や育児をしている
  • 配偶者(事実婚、同性パートナーを含む)がいる、または、子供がいる
  • 年収が100万円以下

また、学生や年金生活者、不労収入が有る方や無職の方は保険加入を断られる場合がありますので、必ず保険商品の窓口で確認をするようにしてください。

就業不能保険の保障内容

就業不能保険の主な保障内容をご紹介します。

就業不能給付金

被保険者が、病気や怪我で所定の就業不能状態と認められ、免責期間を超えて就業不能状態が継続している間支払われる給付金のことです。

医療保険と違い、給付金の支払いに、60日 ~ 180日間の免責期間が定されている場合があり、すぐに給付金が支払われないのでご注意ください。

給付金の金額は、年収によって就業不能給付金月額に上限があり、10万円 ~ 50万円の間を5万円単位で変更可能ですが、主婦主婦の方は、最低金額の10万円を上限としている場合が多いです。

毎月安定した収入がある方が対象の保険で、年収100万円以下の方、無職や学生の方、年金生活者や不労収入のある方は加入を断られる場合があります。

高度障害給付金

保険会社が定める所定の>高度障害状態になった場合に支払われる給付のことです。

支払われる金額は、就業不能給付金月額の10倍で、毎月10万の就業不能給付金を受け取る契約をされている方の場合、保険期間を通じて1回だけ、100万円を高度障害給付金として受け取れます。

また、高度障害給付金の支払い対象と認められた場合、毎月の保険料支払いが保険契約期間内は免除されます。

高度障害状態については、以下に参考例を記載しますが、必ず保険会社に確認をするようにしてください。

  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 言語または咀嚼の機能を全く永久に失ったもの
  • 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 両上肢(腕)とも、手関節以上(手首から先)で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  • 両下肢(足)とも、足関節以上(足首から先)で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったもの

就業不能保険の選び方

就業不能保険の選び方をご紹介しました。

毎月いくらの金額が必要か

就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、毎月いくらの保障が必要かですが、主婦主婦の方は、給付金に10万円の制限がついてしまう場合があります。

保険が適用される期間

就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、保険が適用される期間です。

就業不能保険の場合、50歳 ~ 70歳の範囲から5年刻みで選ぶ場合が多く、会社で働いている間の全期間を保険が適用される期間とするなら、60歳 ~ 70歳の期間を設定されることをオススメします。

また、会社で働いている間のうち一定期間を保険が適用される期間とするなら、50歳 ~ 60歳にするといった期間の選択をされると良いでしょう。

就業不能と認定される条件を確認

就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、就業不能と認定される条件です。

保険適用の条件は、保険商品によって違いがありますが、一般的には以下のような条件を設定している保険商品が多いです。

  • 精神疾患を除く病気や怪我の治療のため入院している状態
  • 精神疾患を除く病気や怪我で、医師の指示を受けて在宅療養をしている状態

精神疾患を対象にしている就業不能保険の場合は、条件が厳しく設定されている場合が多いです。

  • 精神疾患の治療のため入院している状態
  • 精神疾患の治療のため医師の指示を受けて在宅療養をしている状態

入院日数が90日 ~ 180日など、精神疾患を対象としている場合等がありますので、就業不能と認定される条件に関しましては必ず保険商品の問い合わせ窓口へ確認をお願いします。

保険金を受け取れるまでの待機や免責期間

就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、保険金を受け取れるまでの待機や免責期間です。

免責期間とは、保険契約後に保険金を受け取れるようになるまでの待機期間のことで、保険金詐欺等を防止するために設定されています。

免責期間は保険各社によって違いがあり、免責期間によっては就業不能になってしまったタイミングと合わず受給出来ないなんてことになってしまう可能性もあります。

そんなことにならないためにも、必ず免責期間の確認をするようにしましょう。

知っておきたい社会保障を紹介

万が一の際に知っておきたい社会保障制度をご紹介します。

この章では、働いている方が給付対象の傷病手当金については記載していません。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

  • 初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
  • 初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。

しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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