就業不能保険

就業不能保険に加入する際は死亡保険との同時契約も考えよう

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この記事を読まれている方は、就業不能保険への加入を検討されている方で、就業不能保険のことを調べていた際に保障対象がご自身だけと知り、追加で死亡保険(生命保険)への加入を検討されている方なのではないでしょうか。

記事内では、就業不能保険の保障内容と死亡保険(生命保険)と同時か追加での契約がオススメな理由をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

就業不能保険とは

就業不能保険-死亡保険

就業不能保険とは、病気や怪我の治療で長期間働けなくなり収入が減少した際に備える保険のことで、保険会社が定める所定の就業不能状態に陥った場合、決められた金額の保険金を毎月の給与のように受け取ることができます。

もしも働けない状態になったとしても、就業不能保険に加入していれば毎月の生活費を心配せず治療に専念することが可能ですが、就業不能な状態になってから給付金が支払われるまでに設定されている免責期間が、保険商品によって差があったり、うつ病等の精神疾患への保険金支払に厳しい条件がついてしまうといった、デメリットもありますので、加入を検討されている方は複数の保険を比較検討されることをオススメします。

就業不能保険の保障内容

就業不能保険は、被保険者が怪我や病気の治療で就業出来ない状態となった際に、その期間の収入を保障する保険商品です。

保障内容は、とても理解しやすく被保険者が怪我や病気で長期間働けなくなった際に支払われる給付金だけで、就業不能状態と認められるまでの免責期間が、保険商品によって違い半月で一時金50%が支払われるものから、半年就業不能状態が続かなければ給付金が支払われない場合など様々です。

高度障害状態になった際にも給付金が支払われるなど、被保険者が存命である場合に給付金が支払われます。

しかし、被保険者が亡くなってしまった場合は就業不能状態ではなくなってしまうため、給付金が支払われません。

死亡保険(生命保険)と同時か追加での契約がオススメ

先にお伝えしたとおり、就業不能保険は被保険者が亡くなってしまった際に保険金が支払われません。

まだお子様が小さい方や、残されたご家族に生活費を残したいとお考えの方は、死亡保険(生命保険)を同時に契約、または追加で契約されることをオススメします。

死亡保険(生命保険)は、被保険者が亡くなった際、ご家族に生活費を残す以外にも、ご自身の葬儀費用としても使うことが出来ますので、万が一際の遺品整理代を心配する必要がなくなります。

就業不能保険は保険料が掛け捨てですが、生命保険には定期保険と終身保険があり、解約返戻金が設定されている保険商品では、解約や満期になったさいにそれまでの保険料の一部やそれ以上のお金を受け取れる場合があり、保険料が無駄にならないのもポイントです。

保険を別契約にすることで、高度障害状態になった際に保険商品によっては、就業不能保険と死亡保険(生命保険)の両方から保険金を受給出来る可能性がありますので、万が一の際にも備えられます。

加入前に知っておきたいデメリット

就業不能保険に加入する前に知っておきたいデメリットを紹介します。

保険加入条件が厳しい

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、加入条件が厳しいというのがあります。

保険商品の種類によって違いはありますが、以下のような方は加入を断られる場合があります。

  • 入院中の方
  • 妊娠中の女性
  • 休職中の方
  • 不労所得のある方
  • パートアルバイトの方

所得補償保険は、一定の収入や仕事が無い方や、不労収入がある方は加入を断られる場合があります。

また、妊娠中の女性はリスクが高いと保険会社が判断するため加入を断られる場合がありますので、必ず加入条件を確認するようにしてください。

精神疾患への保険金支払条件が厳しい

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、うつ病等の精神疾患で就業不能になった際の保険金支払い条件が厳しいというのがあります。

保険商品によっては、最初からうつ病等の精神疾患で治療中の方は加入を断られてしまう場合があります。

一部の保険商品では保険への加入を可能としていますが、うつ病等の精神疾患で就業不能保険を受け取ろうとした際に、以下のような条件がついてしまうことが多いです。

  • 精神疾患の治療のため医師の指示を受けて在宅療養をしている状態
  • 精神疾患の治療のため入院している状態

また、給付金の支払い条件も厳しく、精神疾患での入院日数が90日 ~ 180日ある方という前提条件が付く場合もあり、就業不能と認定される条件がとても厳しくなっていますので、ご注意ください。

給付金支払いまで免責期間がある

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、保険金の支払いまでに免責期間があるというのがあります。

免責期間とは、この期間に就業不能状態になっても保険金を受け取れないという期間のことで、日数は保険商品によって違いますので必ず確認をするようにしましょう。

保険商品によっては、従業不能状態が半月続いたら給付金満額の内50%が支払われる場合もありますが、免責期間の長い保険は半年程度の就業不能状態継続で給付金の支払いが始まる場合がありますので、必ず保険加入前に確認をするようにしてください。

保険料が掛け捨て

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、就業不能保険は保険料が掛け捨て型の場合が多いということです。

解約返戻金をあてにしている方は、保険契約時に必ず確認するようにしてください。

これは、保険料が安いということですので、メリットと感じられる方もいらっしゃると思いますが、保険契約期間が長い場合は、満期なっても途中で保険契約を解約しても解約返戻金がありませんので、デメリットと感じる方もいらっしゃると思います。

ライフプランに応じて、先々まとまったお金を用意したいとお考えの方はご注意ください。

死亡保障がない

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、就業不能保険には死亡保障がないということです。

被保険者が亡くなった際に、残されたご家族に死亡保障を残したい方は、就業不能保険ではなく収入保障保険を検討してみてください。

また、死亡保険(生命保険)と同時か追加での契約されることで、より強い安心を得られますので、ぜひ追加の保険契約を検討してみてください。

就業不能保険へ加入前に知っておきたい社会保障

就業不能保険へ加入前に知っておきたい社会保障制度をご紹介します。

傷病手当金

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者の生活を保障するために設けられている制度のことです。

給付には以下の条件を満たす必要がありますが、最大1年6ヶ月間、給料の約2/3が給付されます。

  • 業務外で起こった病気や怪我が原因であること
  • 連続する3日間を含む、4日以上働けなくなった時
  • これまでの仕事に従事することが出来ない状態にあること
  • 給料が支払われていないこと

しかし、この傷病手当金は、自営業の方や個人事業主の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

  • 初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
  • 初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。

しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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