就業不能保険

収入保障保険の最低支払保証期間とは?必要性と選び方を紹介

収入保障保険の最低支払保証期間

この記事を読まれている方は、収入保障保険に加入を検討されている方なのではないでしょうか。

保険会社のサイトやパンフレットに記載の最低支払保証期間という言葉を目にされて情報を調べられていることと思います。

記事内では、最低支払保証期間とはなにか、その必要性と選び方について紹介していますので、是非参考にしてください。

収入保障保険とは

収入保障保険の最低支払保証期間-アイキャッチ

収入保障保険とは、被保険者が死亡した場合に保険金が残された遺族の生活に支払われるタイプの死亡保険です。

保険金の受け取り方法には、月々受け取れるタイプと一括で受け取るタイプがあります。被保険者が怪我や病気で就業出来ない、または亡くなった際に残されたご家族の生活を支えることが可能です。

無解約返戻金型と、低解約返戻金型があり、ライフプランに応じて選ぶことができます。

収入保障保険の最低支払保証期間とは

収入保障保険の最低支払保証期間とは、保険期間満了の直前に亡くなっても、保険会社が定める保険金が支払い理由に該当して保険金が支払われてから、保険金が受け取れる期間を保証する期間のことで、例えば、最低支払保証期間を、3年に設定していたとしていた場合、保険契約が切れる一ヶ月前に、保険金の支払いが始まったとしても最低支払保証期間が3年間保険金を受け取れるということです。

最低支払保証期間の長くするデメリット

最低支払保証期間が長くすることのデメリットは、毎月支払う保険料が割高になるということです。

保険料がどのくらい高くなるかについては、選ばれる最低保障期間によって変わってきますので、保険会社に必ず確認をするようにしましょう。

最低支払保証期間の決め方

最低支払保証期間の決め方をご紹介します。

短い期間を選択する

最低支払保証期間を決める際は、2年や3年程度の短い期間で設定することをオススメします。

その理由は、最低支払保証期間を長くすることによって毎月支払う保険料が割高になってしまうことと、適切な保険期間の契約をすることで最低支払保証期間の必要性が低くなる可能性があるからです。

保険加入時には、ライフプランを考えて契約されることをオススメします。

そもそもの保険契約期間が適切なのか

最低支払保証期間を考える前に、収入保障保険の契約期間が適切なのかを改めて再考してみるというのも、最低支払保証期間を決める際に大事になってきます。

保険契約期間を長くすることで、最低支払保証期間をカバーすることは十分可能ですし、無解約返戻金型の保険ではなく、低解約型の収入保障保険や満期給付金が設定されている保険を長期間契約することで、万が一の際に解約しても一部解約返戻金が戻りますし安心です。

収入保障保険以外の社会保障をご紹介

収入保障保険以外の社会保障をご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいること とされています。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

  • 初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
  • 初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。

しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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