就業不能保険

所得補償保険が個人事業主やフリーランスにオススメの理由

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この記事を読まれている方は、個人事業主やフリーランスの方で、所得補償保険への加入を検討されている方なのではないでしょうか。

似た保険の就業不能保険との違いが不明確で、どちらに加入した方が良いのか悩まれていることと思います。

この記事では、所得補償保険についてと、就業不能保険との違いと、個人事業主やフリーランスの方が使えない傷病手当金以外の社会保障制度をご紹介していますので是非参考にしてください。

所得補償保険とは

所得補償保険-フリーランス個人事業主

所得補償保険とは、病気や怪我により一定期間働けなくなった際の収入減少を補償してくれる保険のことで、長期入院と自宅療養のそれぞれで保険金の支払い対象になりますが支払い条件が保険商品によって違いますので、かならず事前に確認をしてください。

安定した毎月の収入がある方が対象の保険ですが、主婦主夫の方が加入可能な保険商品も増えつつあります。

保障期間は通常1年 ~ 2年の範囲が設定されていますが、長期間の補償をうたった所得補償保険も発売されています。

個人事業主やフリーランスにオススメの理由

所得補償保険への加入が向いている方は、自営業や個人事業主、フリ-ランスの方です。

その理由は、会社に勤めている方と違い、自営業や個人事業主、フリ-ランスの方は社会保障の傷病手当金を受け取れないためです。

突然の病気や怪我で就業不能状態になった際に、収入が減少してしまうと、治療費はもちろんですが、毎月の家賃や住宅ローン、日々の生活費が支払えなくなってしまう事態に陥ってしまう可能性があるからです。

所得補償保険に加入していれば、そんな最悪の事態になっても、毎月の収入よりは目減りしてしまいますが、毎月の生活費を確保することが可能です。

所得補償保険に加入するメリット

所得補償保険に加入するメリットは、病気や怪我で働けなくなった際の生活費を確保することが出来る点です。

会社に勤めている方でしたら傷病手当金が支払われますので、そこまで所得保障保険の必要性を感じないかもしれませんが、前述の通り自営業や個人事業主、フリ-ランスの方が加入している国民健康保険には、傷病手当金制度がありませんので、万が一の際に十分な預貯金がない方は、毎月の支払いが滞ってしまう可能性が高くなってしまいます。

入院が短期間でしたら良いですが、長期間の入院治療だったり、仕事で使う重要な部位を損傷してしまったり、リハビリが必要な場合、傷病を負ってしまう前の状態と同じ仕事量をこなすのは難しいかもしれません。

そんな事態にそなえられるのが、所得補償保険のメリットです。

所得補償保険と就業不能保険の違い

所得補償保険と就業不能保険は、補償内容がほぼ一緒ですので違いがわからい方もいらっしゃると思います。

2つの保険の大きな違いは、支払われる保険金の額と保険金の支払い期間です。

就業不能保険は、長期間の補償を受けられますが、保険金額の幅が決まっていますが、所得補償保険は、保険金が支払われる期間が1年 ~ 3年と短いですが、収入の60%程度を補償してくれる保険です。

そのため、就業不能保険は会社に勤めている会社員向け、所得補償保険は自営業や個人事業主、フリーランスの方に向いている保険といえます。

  就業不能保険 所得補償保険
保険金の支払い条件 被保険者が病気や怪我によって働けなくなった時 被保険者が病気や怪我によって働けなくなった時
保険金の額 約10万 ~ 約50万の間で5万円ごとに変更可能 収入の約60%前後
保険金の支払い期間 保険期間満了まで 1年 ~ 3年
保険金の受け取り方 毎月一定金額 毎月一定金額

個人事業主やフリーランスの方でも使える社会保障

万が一の際に知っておきたい、個人事業主やフリーランスの方でも使える社会保障制度をご紹介します。

この章では、傷病手当金については記載していません。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

  • 初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
  • 初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。

しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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