就業不能保険

明治安田生命の就業不能保険は個人向けは無いが特約は有った

明治安田生命 就業不能

日本で初めて設立された生命保険会社と言われるのが「明治安田生命」。

そんな老舗の明治安田生命で就業不能保険をお探しでしょうか?

ずばり、明治安田生命には就業不能保険はありません!

しかし、企業・団体向けの福利厚生商品には「団体総合就業不能保障保険」があります。

ですが明治安田生命の個人向けの保険商品を調べていると特約を付帯することで、就業不能保険として活用できることが分かりました。

ここでは、明治安田生命で付帯できる就業不能保険について詳しくご紹介いたします。

明治安田生命の保険商品について

明治安田生命の保険商品

出典:https://www.meijiyasuda.co.jp/index.html

明治安田生命は、明治14年(1881年)創業された日本初の生命保険会社です。

団体保険契約高は業界第1位とも言われていますが、個人向けの保険商品だと、主に「生命保険」と「損害保険」に分けられ、外貨建の保険商品や確定拠出年金などもあります。

とくに生命保険商品は細かくジャンルが設定されており、以下となっています。

  • 組立総合保障保険(総合保障)
  • 組立総合保障保険(医療保障)
  • かんたん保険シリーズライト! By明治安田生命
  • 医療保険
  • 介護保険
  • 終身保険
  • 定期保険
  • 養老保険
  • 個人年金保険
  • 外貨建保険

明治安田生命は、多くの保険商品の取扱いがあり、外貨建ての終身保険・養老保険とユニークな保険商品から初めて保険を考える方にも分かりやすい保険商品が揃っている事でしょう。

そこで、近年話題になっているのが「就業不能保険」。

(公財)生命保険文化センターの「平成30年度生命保険に関する全国実態調査」によると、世帯主が働けなくなった場合の生活資金に対する経済的な備えについて調査対象のうち、約70%の人が「不安に感じている」という結果があったそうです。

明治安田生命は企業・団体向けの福利厚生商品として、2019年1月に「団体総合就業不能保障保険」を発売しました。

個人向けの保険商品で「就業不能保険」はありませんが、「給与・家計サポート特約」という特約がありますのでご安心ください。

明治安田生命で就業不能保険に代わる保険特約

冒頭でもお伝えしたように、明治安田生命には個人向けの保険商品では就業不能保険はありません。

しかし、就業不能保険として活用できる保険特約があります。

その特約が「給与・家計サポート特約」です。

保険特約ですから、単独で契約することは出来ず、明治安田生命の保険商品である「ベストスタイル」に契約して付加することになります。

また、ここで大切なのが「新入院特約」もしくは「終身入院特約」のどちらかを付帯しないと、「給与・家計サポート特約」を付帯することは出来ませんのでご注意ください。

支払条件

明治安田生命の給与・家計サポート特約は「就業制限状態が30日間継続した時」にサポートしてくれる特約です。

では、どんな状態が適用なのか、明治安田生命の定義する就業制限状態は以下の2つになります。

  • 所定の入院
  • 所定の在宅医療

簡単ですが、どういった意味なのかご説明いたします。

所定の入院とは

  • この特約の責任開始時以後の入院であること
  • この特約の責任開始時以後に発病した疾病または発生した傷害を直接の原因とする入院であること
  • この特約の保険期間の満了時までに開始した入院であること
  • 新・入院特約[総合保険用]特約条項または終身入院特約[総合保険用]特約条項に規定する入院給付金が支払われる入院であること

所定の在宅医療とは

  • この特約の責任開始時以後の在宅療養であること
  • この特約の責任開始時以後に発病した疾病または発生した傷害を直接の原因とする在宅療養であること
  • この特約の保険期間の満了時までに開始した在宅療養であること

保障内容

就業不能となった場合、どれくらいの保障があるのか保障内容は気になるところだと思います。

明治安田生命の給与・家計サポート特約で保障される給付金は以下になります。

  • 基準給付金月額×12か月

支払例として、基準給付金月額を20万円と設定した場合、以下のような給付金額が支払われることになります。

就業制限状態30日継続:20万円×12か月(通算2回まで)
合計:240万円

30日以上継続して就業制限状態となった場合には、1年で総額240万が受け取れるという訳ですね。(給付金月額を20万円と設定した場合)

就業制限状態が途中で回復し、働けるような状態になった場合でも1年間は払い込まれます。

また、給付金支払対象期間中に被保険者が亡くなってしまった場合は、相続人に対して給付金総額からすでに支払われている給付金額を差し引いた額が支払われることになります。

次に給与・家計サポート特約の給付金支払日ですが、第1回目支払の翌月からは、給付金支払対象期間中「各月の20日」となります。

給付金額について

給付金額についてですが、自分で好きな金額を受け取れる訳ではなく、明治安田生命の給与・家計サポート特約の場合、収入に応じて基準額を設定しなければいけません。

もっと簡単に申し上げますと、以下になります。

  • 年収がある方:最低10万円~最高30万円まで5万円単位
  • 収入が無い方:一律10万円

例えば、専業主婦の方など、パート等働いていなくても一律10万円の給付金額の設定が可能と言う事ですね。

明治安田生命のベストスタイルについて

給与・家計サポート特約について、ご紹介してきましたが、明治安田生命のベストスタイルに契約をしないと就業不能保険に代わる給与・家計サポート特約を付帯することは出来ません。

どんな保険なのか簡単にご説明いたします。

ベストスタイルについて

正式名称「ベストスタイル 健康キャッシュバック」は、5年ごと配当付組立総合保障保険です。

豊富な特約ラインアップに健康増進をサポートする仕組みをプラスした、加入後でも変化に応じて見直せる保険と言われます。

ベストスタイル 健康キャッシュバックは以下の備えがあります。

  • 病気・ケガへの備え
  • 重い病気への備え
  • 就業不能・介護への備え
  • 万が一への備え
  • 健康増進

それぞれの備えに対し、ご自身が必要と思われる特約を選択し、ご自身に合った保険商品を作っていくのが「ベストスタイル 健康キャッシュバック」です。

またおもしろい特約として、健康診断の結果を提出することで、毎年「健康サポート・キャッシュバック」を受け取れるなんて言う特約もあります。

次に、契約できる年齢ですが、以下になります。

契約者 満18歳以上 (満15歳以上満18歳未満の有職者)
被保険者 満16歳~満80歳

月額保険料や給付金イメージ

では、毎月いくらぐらいの支払で、いくらぐらい給付金が受け取れるのか、簡単にイメージをご紹介いたします。

あくまでも参考としてご覧いただき、正しくは、窓口等でシミュレーションをしてみてください。

  • 契約年齢:30歳
  • 性別:男性
  • 契約保険期間:10年
  • 病気・ケガの保障:付加
  • がん保障:基本プラン
  • 重度疾病保障:基本プラン
  • 働けなくなった場合の保障:基本プラン
  • 要介護状態の保障:基本プラン
  • 万が一の保障:基本プラン
特約名 基準保険金額
生活サポート終身年金特約 180万円×一生涯(年額)
がん保障特約 150万円(一時金)
がん・上皮肉新生物保障特約 30万円(一時金)
重度疾病継続保障特約 150万円(一時金)
給与・家計サポート特約 10万円×12か月(月額)
新・入院特約 5,000円(日額)
月掛保険料 11,762円

加入方法や支払方法

明治安田生命の生命保険に加入する場合は、「窓口での加入」となります。

インターネットや郵送などで、加入することは出来ません。

また、会社に保険担当者が訪問しているケースがあり、その場合には窓口ではなく加入出来る事も考えられます。

ご自身がお勤めしている会社に聞いてみるのも良いと思います。

次に保険料の支払方法ですが、基本的には「口座振替」ですが、会社での団体を経由して保険料を払い込む場合やコンビニ払いや窓口へ持参も可能な場合がありますので、問い合わせをしてみてください。

  • 加入場所:窓口
  • 支払方法:口座振替(基本)

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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  • この記事を書いた人

保険ハッピー

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