就業不能保険

アフラックの就業不能保険で知っておくべき条件や保障内容

アフラック 就業不能保険

アフラックと言えば「アヒル」をイメージキャラクターとした保険会社だと思いますよね。

アフラックは、がん保険や医療保険保有契約件数ナンバー1と言われる中、近年注目されているのが働けなくなってしまった場合に保障される「就業不能保険」をお探しではありませんか?

アフラックにも就業不能保険があり、その名も「給与サポート保険」。

病気やケガで働けなくなった場合に月々の給与をサポートしてくれる保険商品です。

ここでは、アフラックの就業不能保険「給与サポート保険」について詳しくご紹介いたします。

アフラックの保険商品について

アフラックの保険商品について

出典:https://www.aflac.co.jp/

アフラックは、正式会社名を「アフラック生命保険株式会社」と言い、アメリカ、ジョージア州にある持株会社「アフラック・インコーポレッド」の子会社です。

アフラックは「アヒル」をイメージキャラクターとして、テレビCMなどでご覧になった事があるかと思います。

がん保険から創業されたそうですが、現在では、数多くの保険商品を取り扱っています。

そんな、アフラックの保険商品について、まとめてみると以下のジャンルに分けられます。

  • がん保険
  • 医療保険
  • 健康増進型保険
  • 死亡保険
  • 介護保障
  • 学資保険
  • 給与サポート保険(就業不能保険)

アフラックの就業不能保険「給与サポート保険」の場合、何かの生命保険に加入して、その特約などで就業不能保険があるのではなく、単体での保険商品ですから加入しやすく、分かりやすいのも特徴と言えます。

アフラックの給与サポート保険で気になる条件や保障内容

就業不能保険は、病気やケガによって入院をした場合、収入を補ってくれる保険商品ですが、アフラックの就業不能保険「給与サポート保険」の場合は、どんな条件で、どんな給付金額になるかなど、知っておかなければいけない事もあります。

アフラックの給与サポート保険のパンフレットなどを見ただけでは、なかなか理解が出来ませんので、分かりやすくお伝えいたします。

支払条件

アフラックの就業不能保険「給与サポート保険」では、就労困難状態になった場合に保障される保険です。

アフラックの就労困難状態とは、以下の条件になります。

  • 入院している状態
  • 在宅療養している状態

在宅療養は、医師による治療が継続しており、かつ日本国内にある自宅など(障害者支援施設などを含みます)で、医師の医学管理下において計画的な治療に専念し、自宅などからの外出が困難な状態を言い、ご自身の判断での在宅療養ではありません。

さらに注意点として、「被保険者が死亡した場合」や「うつ病などの精神障害」については適用されません。

次に、契約年齢は「満18歳以上満60歳以下」となっておりますが、加入時の年齢によって保険期間が異なります。

保険期間・保険料払込期間 契約年齢
60歳満期 満18歳~満55歳
65歳満期 満18歳~満60歳

保障内容

就労困難状態となった場合、どれくらいの保障があるのか保障内容は気になるところだと思います。

アフラックの就業不能保険「給与サポート保険」で保障される給付金は以下になります。

  • 短期回復支援給付金
  • 長期療養支援給付金
  • 長期給付無事故支払金

短期回復支援給付金は、就労困難状態が60日継続した場合に支払われることになり、そのまま就労困難状態が継続した場合に各支払基準日に給付金が支払われることになります。

一方、長期療養支援給付金ですが、就労困難状態が継続し17回目の支払以降、18回目から支払われる給付金になります。

長期給付無事故支払金は、短期回復支援給付金が支払われた場合でも、保険期間満了日までに長期療養支援給付金が支払われなかった場合には、長期給付無事故支払金が支払われることになります。

給付金の考え方

給付金の考え方

出典:https://www.aflac.co.jp/yakkan/syukeiyaku/ksupport.html

アフラックの就業不能保険「給与サポート保険」の給付金の考え方について、少々解説いたします。

就労困難状態が60日経過した場合、61日目が第1回目の起算日となります。

さらに2回目以降6回目までは、生存していれば給付金の支払があります。どういう事かと言うと、第1回目の給付金の支払後、退院して仕事に復帰したとしても、2回目から6回目の給付金の支払があると言う事です。

7回目以降17回目までは、就労困難状態が継続していると医師によって診断された時に給付金の支払となります。

就業不能状態が継続する場合、保険期間満了まで支払が行われます。

支払の途中で就業不能状態が終了した場合は、終了した月をもって給付は終了します。

給付金額について

給付金額について、自分で好きな金額を受け取れる訳ではなく、アフラックの就業不能保険「給与サポート保険」の場合、健康保険の種類と前年の額面年収に応じて基準額を設定することになります。

健康保険の種類とは、会社員等が加入している「協会けんぽ(社会保険)等」で、もう一方は、国保と呼ばれる「国民健康保険」になります。

また、短期回復支援給付金、長期療養支援給付金にも最低・最高限度がありますので、よく確認が必要です。

〇協会けんぽ等、被用者保険の場合

給付金 最低給付金額 最高給付金額
短期回復支援給付金 月額5万円 額面年収の3%
(月額20万円限度)
長期療養支援給付金 月額5万円 額面年収の5%
(月額40万円限度)

〇国民健康保険の場合

給付金 最低給付金額 最高給付金額
短期回復支援給付金 月額5万円 額面年収の7%
(月額20万円限度)
長期療養支援給付金 月額5万円 額面年収の7%
(月額20万円限度)

職業に従事していない主婦の方や額面年収が150万円未満の職業の方は、短期回復支援給付金・長期療養支援給付金ともに月額10万円が限度となります。

さらに額面年収が150万円以上の職業に従事している主婦は、短期回復支援給付金・長期療養支援給付金それぞれ月額10万円または最高給付金額のいずれか大きい金額が限度です。

給付金や月額保険料イメージ

では、毎月いくらぐらいの支払で、いくらぐらい給付金が受け取れるのか、簡単にイメージをご紹介いたします。

保険期間は「60歳満期」か「65歳満期」のうちどちらかを設定します。

あくまでも参考としてご覧いただき、正しくは、無料見積もり等でシミュレーションをしてみてください。

〇60歳満期、会社員、短期回復支援給付金10万円、長期療養支援給付金20万円

契約年齢 男性 女性
20歳 3,800円 3,820円
30歳 4,740円 4,710円
40歳 5,450円 5,280円
50歳 6,680円 6,170円

〇60歳満期、国民健康保険の方、短期回復支援給付金10万円、長期療養支援給付金20万円

契約年齢 男性 女性
20歳 3,800円 3,820円
30歳 4,740円 4,710円
40歳 5,450円 5,280円
50歳 6,680円 6,170円

加入方法や支払方法

ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険2」に加入する場合は、「担当代理店との面談による加入」となります。

インターネットや郵送などで、加入することは出来ません。

まず資料を請求し、その後、担当代理店から連絡があります。

相談や希望を検討しながら、ご自身にあったプランが提案され、納得してからの加入となります。

次に支払い方法ですが、支払い方法は、基本的に「口座振替」です。

しかしクレジットカードで支払いが可能の場合もあるようですので、担当代理店の方に相談してみてください。

加入方法:代理店窓口
支払方法:口座振替

また、保険料は「月払い」のみとなっておりますのでお間違えなく。

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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保険ハッピー

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