この記事を読まれている方は、就業不能保険への加入を検討されているのではないでしょうか。
記事内では、就業不能保険の選び方についてご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
就業不能保険とは
就業不能保険とは、医療保険ではカバー出来なかった、病気や怪我の治療で働けなくり、収入が減少した際に備えるための保険です。
保険会社が定める所定の就業不能状態に陥った場合、決められた金額の保険金を毎月の給与のように受け取れるので、もしも働けない状態になったとしても、毎月の生活費を心配せず治療に専念することが可能です。
病気や怪我の入院治療で働けなくなっても、生活費や住宅ローンといった諸費用の支払いは待ってはくれません。
働けなくなったときの収入と支出のバランスを大きく崩さないためにも、就業不能時になんらかの備えが出来ているかどうかを、確認されてみてはいかがでしょうか。
就業不能保険は、保険会社によって保険金の支払い条件に差がありますので、加入を検討されている方はご注意ください。
就業不能保険の必要性
病気や怪我をされて、長期間にわたって働くことができない場合、お勤めをされている方でしたら、有給休暇や傷病手当金といった制度がありますが、それまでの給料を満額をもらえることは少なく、働けない期間が長期間に渡ればに、貯蓄を使い果たし生活は更に厳しくなっていく場合もあります。
退院しても、日常生活にすぐ復帰出来れば良いですが、リハビリが必要になった際は、家賃や住宅ローン、子供の教育費、雑費を含めた生活費を、減額された給料で賄うのはかなり厳しくなると考えられます。
収入の減少と支出の増加に対して、就業不能保険へ加入されることで安心を備えることが出来るのではないでしょうか。
就業不能保険の選び方
就業不能保険の選び方をご紹介しました。
毎月いくらの金額が必要か
就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、毎月いくらの保障が必要かです。
会社員にお勤めの方が、病気やケガで働けなくなった場合、連続して会社を休んだ際は、働けない状態が続く限り最大1年6カ月の間、給料の約2/3に当たる金額を受け取れる傷病手当金という制度があります。
保険金は出来るだけ多くもらいたいとお考えの方もいらっしゃると思いますが、一つの目安としては傷病手当金と合わせて、健康な時の収入と同じ金額分になるような保障を受けられる金額の保険に入られることをオススメします。
収入保障保険は保険金額を10万 ~ 50万円の間で5万円刻みで選ぶことが可能ですので、目安の金額がわからない方は、このラインを参考にして、毎月の保険料と相談して決めるようにしてください。
保険が適用される期間
就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、保険が適用される期間です。
就業不能保険の場合、50歳 ~ 70歳の範囲から5年刻みで選ぶ場合が多く、会社で働いている間の全期間を保険が適用される期間とするなら、60歳 ~ 70歳の期間を設定されることをオススメします。
また、会社で働いている間のうち一定期間を保険が適用される期間とするなら、50歳 ~ 60歳にするといった期間の選択をされると良いでしょう。
就業不能と認定される条件を確認
就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、就業不能と認定される条件です。
保険適用の条件は、保険商品によって違いがありますが、一般的には以下のような条件を設定している保険商品が多いです。
- 精神疾患を除く病気や怪我の治療のため入院している状態
- 精神疾患を除く病気や怪我で、医師の指示を受けて在宅療養をしている状態
精神疾患を対象にしている就業不能保険の場合は、条件が厳しく設定されている場合が多いです。
- 精神疾患の治療のため入院している状態
- 精神疾患の治療のため医師の指示を受けて在宅療養をしている状態
入院日数が90日 ~ 180日など、精神疾患を対象としている場合等がありますので、就業不能と認定される条件に関しましては必ず保険商品の問い合わせ窓口へ確認をお願いします。
保険金を受け取れるまでの待機や免責期間
就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、保険金を受け取れるまでの待機や免責期間です。
免責期間とは、保険契約後に保険金を受け取れるようになるまでの待機期間のことで、保険金詐欺等を防止するために設定されています。
免責期間は保険各社によって違いがあり、免責期間によっては就業不能になってしまったタイミングと合わず受給出来ないなんてことになってしまう可能性もあります。
そんなことにならないためにも、必ず免責期間の確認をするようにしましょう。
就業不能保険以外の救済制度
就業不能保険以外の救済制度についてご紹介します。
傷病手当金
傷病手当金とは、会社にお勤めの方が病気や怪我により働けなくなった場合に支給される手当金のことで、うつ病などの精神疾患によって勤務の継続が難しい場合にも支給されます。
傷病手当金の支給条件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことが出来ないこと
- 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。
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