就業不能保険

所得補償保険なら出産や病気と怪我の入院費用をカバー出来る

所得補償保険-入院費用

この記事を読まれている方は、病気や怪我の入院治療時収入減少に備え所得補償保険や就業不能保険への加入を検討されているのではないでしょうか。

記事内では、所得補償保険に似た名前の就業不能保険と収入保障保険の違い、怪我や病気の入院治療による収入減少に備えられるのがどちらの保険かを紹介しています。

所得補償保険と似た保険と違いを紹介

所得補償保険-入院費用-アイキャッチ

名前が似ているので、収入保障保険や所得補償保険を、就業不能保険と同じ保険と勘違いされていされてしまう方もいらっしゃると思いますが、これらの保険は商品設計が違いますのでご注意が必要です。

所得補償保険

所得補償保険とは、病気や怪我などが原因で働けなくなり、収入が減ってしまったときに不足分をカバーする保険です。

就業不能保険と同じで、働けなくなった際に毎月お給料のように保険金が受け取れますが、所得補償保険は、収入の不足分を補うための保険ですので、実際の収入以上の金額を保険金として設定することはできませんのでご注意ください。

項目 詳細
保険金の支払い条件 被保険者が病気やケガによって働けなくなった時
保険金の額 収入の約60%前後
保険金の支払い期間 1年 ~ 3年
保険金の受け取り方 1年 ~ 3年の間毎月一定金額

就業不能保険

就業不能保険は、被保険者が怪我や病気の治療で就業出来ない状態となった際に、その期間の収入を保障する保険です。

入院や治療のため働けない状態が続くと、収入が減少してしまい毎月の住宅ローン等の固定費が支払えなくなることがあります。
そんな時に保険金を毎月のお給料のような形でもらえるのが、就業不能保険です。

項目 詳細
保険金の支払い条件 被保険者が病気やケガによって働けなくなった時
保険金の額 収入による上限あり約10万 ~ 約50万の間で5万円ごとに変更可能
保険金の支払い期間 保険期間満了まで
保険金の受け取り方 毎月一定金額

収入保障保険

収入保障保険とは、被保険者が死亡もしくは高度障害状態になった際に、残された家族のために支払われる保険金が支払われる保険です。

保険金を一括ではなく毎月定額の支払いと選べるので、被保険者様が亡くなっても残された家族を支えることが出来る保険です。

項目 詳細
保険金の支払い条件 被保険者が死亡もしくは高度障害状態になっ場合
保険金の額 自由に設計可能
保険金の支払い期間 保険期間満了まで
保険金の受け取り方 一括 / 毎月一定金額

怪我や病気の入院治療による収入減少に備えられる保険

怪我や病気の入院治療による収入源に備えられる保険をご紹介します。

所得補償保険と就業不能保険

怪我や病気の入院治療の際に給付金が支払われるのは、所得補償保険と就業不能保険の2つです。

しかし、病気や怪我の治療であれば誰でも保険金が受け取れるというわけではありません。

就業不能保険は、保険金が支払われるまでに60日間 ~ 180日間の継続した入院や通院治療が必要で、指定期間終了後からの保険金受け取りになりますので、すでに医療保険へ加入されている方が追加で加入されるといった場合にオススメです。

所得補償保険は、所定の病気や就業不能状態と認められれば、所定の免責期間終了後に保険金を受け取れます。

企業が福利厚生の一つに所得補償保険へ団体加入している場合もありますので、個人で保険加入をする前に確認をしてみてください。

妊娠出産時のトラブルにも適用されるケースも

所得補償保険と就業不能保険は、妊娠出産時のトラブルにも適用される場合もあります。

自然分娩は、病気や怪我の状態と違うため国民健康保険や医療保険の適用外ですが、切迫早産等の入院治療が必要な場合は、保険金の支払の対象になる場合があります。

しかし、保険会社によっては所定の疾病は対象外としている場合や、免責期間が長くなってしまう場合がありますので、必ず事前に確認をするようにしてください。

就業不能になった際に使える制度を紹介

働けなくなった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいること とされています。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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