就業不能保険

就業不能保険と似ている収入保障や所得補償の違いをご紹介!

就業不能保険と似ている収入保障や所得補償の違い

この記事を読まれている方は、就業不能保険と似ている収入保障保険や所得補償保険との違いを知りたい方なのではないでしょうか。

記事内では、よく似たこの3種類の保険の違いと、なぜ突然の病気や怪我で働けなくなった際のリスクに備える必要があるのかをご紹介していますので、参考にしてください。

突然の病気や怪我で働けなくなった際のリスク

就業不能保険と似ている収入保障や所得補償の違い-アイキャッチ

突然の病気や怪我で就業不能となった際に困ることはなんでしょう。
この章では、突然働けなくなった際に考えられるリスクをご紹介します。

医療費

突然の交通事故や、ガン等の重篤な病気を患った場合、長期の入院や療養が必要となった場合、普段の仕事を続けていくことはとても困難です。

日本は、公的医療保険が充実している国ですので、自己負担の割合は少ないと言われていますが、病気や怪我により長期入院やその後のリハビリや治療が必要となった場合、医療費は高額になってしまいます。

生命保険文化センターの生活保障に関する調査では、入院1日にかかる自己負担金額は平均23,300円
※自己負担金額の内訳には、食事代や部屋代、交通費、被服費、日用品費といった様々な雑費も含まれています。

平均入院日数は15.7日という調査結果が出ていて、合計で365,810円が必要となってしまいます。

病気によっては、更に長期間の入院が必要となってしまう場合も考えられ、高額療養費制度を利用するにしても、安定した収入がなければ治療もままならなくなってしまいます。

生活費

突然の交通事故や、ガン等の重篤な病気を患った場合、長期の入院や療養が必要となった場合、普段の仕事を続けていくことはとても困難です。

病気や怪我で働けなくなると、傷病手当を使ったとしても、毎月支払われていた給与と同額の収入を得ることは極めて難しくなります。

しかし、就業不能状態となって収入が減少しても、住宅ローンや家賃、食費、ガス水道光熱費、通信費等の、必要最低限の固定費の支払いは必ず発生してしまいます。

厚生労働省による家計調査によれば、2人以上の勤労者世帯では、支出が月平均で約31,5000円とされていて、収入を補填してくれる手段を持ち合わせているか不労収入がなければ、貯蓄を使って乗り切るしかなくなってしまいます。

就業不能保険、収入保障保険、所得補償保険の違い

名前が似ているので、収入保障保険や所得補償保険を、就業不能保険と同じ保険と勘違いされていされてしまう方もいらっしゃると思いますが、これらの保険は商品設計が違いますのでご注意が必要です。

就業不能保険

就業不能保険は、被保険者が怪我や病気の治療で就業出来ない状態となった際に、その期間の収入を保障する保険です。

入院や治療のため働けない状態が続くと、収入が減少してしまい毎月の住宅ローン等の固定費が支払えなくなることがあります。
そんな時に保険金を毎月のお給料のような形でもらえるのが、就業不能保険です。

項目 詳細
保険金の支払い条件 被保険者が病気やケガによって働けなくなった時
保険金の額 収入による上限あり約10万 ~ 約50万の間で5万円ごとに変更可能
保険金の支払い期間 保険期間満了まで
保険金の受け取り方 毎月一定金額

収入保障保険

収入保障保険とは、被保険者が死亡もしくは高度障害状態になった際に、残された家族のために支払われる保険金が支払われる保険です。

保険金を一括ではなく毎月定額の支払いと選べるので、被保険者様が亡くなっても残された家族を支えることが出来る保険です。

項目 詳細
保険金の支払い条件 被保険者が死亡もしくは高度障害状態になっ場合
保険金の額 自由に設計可能
保険金の支払い期間 保険期間満了まで
保険金の受け取り方 一括 / 毎月一定金額

所得補償保険

所得補償保険とは、病気やケガなどが原因で働けなくなり、収入が減ってしまったときに不足分をカバーする保険です。

就業不能保険と同じで、働けなくなった際に毎月お給料のように保険金が受け取れますが、所得補償保険は、収入の不足分を補うための保険ですので、実際の収入以上の金額を保険金として設定することはできませんのでご注意ください。

項目 詳細
保険金の支払い条件 被保険者が病気やケガによって働けなくなった時
保険金の額 収入の約60%前後
保険金の支払い期間 1年 ~ 3年
保険金の受け取り方 1年 ~ 3年の間毎月一定金額

就業不能状態になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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保険ハッピー

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