就業不能保険

ライフネット生命の就業不能保険で気になる条件や保障内容

ライフネット生命 就業不能保険

ライフネット生命 就業不能保険

ライフネット生命は、保険料が安くなった!と保険の見直しで削減されただなんてよく聞く生命保険会社の一つですね。

そのライフネット生命に就業不能保険があることをご存じですか?

病気やケガによって長期間働けなくなった場合に、公的保障はありますが、それだけではカバーできない場合に就業不能保険は必要になってきます。

そんなライフネット生命の就業不能保険について、詳しくご紹介いたします。

ライフネット生命の保険商品について

ライフネット生命の保険商品について

出典:https://www.lifenet-seimei.co.jp/

ライフネット生命は、東京都千代田区に本社を構える生命保険会社です。

保険外交員を無くした、インターネットによる生命保険会社として創業しました。

保険業界では、初の試みである生命保険の手数料部分「付加保険料」と原価部分「純保険料」の比率を全面開示した事でも有名であります。

そんな、ライフネット生命の保険商品について、まとめてみると以下のジャンルに分けられます。

  • 定期死亡保険
  • 終身医療保険
  • 終身医療保険(女性専用)
  • がん保険
  • 就業不能保険

ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険2」の場合、何かの生命保険に加入して、その特約などで就業不能保険があるのではなく、単体での保険商品ですから加入しやすく、分かりやすいのも特徴と言えます。

しかし、オンラインの生命保険会社ですので、24時間申込が出来ますが保険内容を理解しなければいけないといったデメリットがあるかもしれませんので、注意が必要です。

ライフネット生命の就業不能保険で気になる条件や保障内容

就業不能保険は、病気やケガによって入院をした場合、収入を補ってくれる保険商品ですが、ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険2」の場合は、どんな条件で、どんな給付金額になるかなど、知っておかなければいけない事もあります。

ライフネット生命の場合は、対面での保険販売ではないため、保険商品を十分に理解する必要があります。

パンフレットなどを見ただけでは、なかなか理解が出来ませんので、分かりやすくお伝えいたします。

支払条件

ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険2」では、就業不能状態になった場合に適用となります。

ライフネット生命の就業不能状態は、以下の条件になります。

  • 入院している状態:病気やケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所において入院している状態
  • 在宅療養している状態:病気やケガにより、医師の指示を受けて、日本国内の自宅等で、軽い家事および必要最小限の外出を除き、治療に専念している状態

さらに注意点として、「被保険者が死亡した場合」や「うつ病などの精神障害」については適用されません。

次に、契約年齢は「20歳以上60歳以下」となっておりますが、加入時の年齢によって保険期間が異なります。

保険期間 契約可能年齢
55歳満了 20歳~45歳
60歳満了 20歳~50歳
65歳満了 20歳~55歳
70歳満了 20歳~60歳

保障内容

給付イメージ

出典:https://www.lifenet-seimei.co.jp/product/disability/

就業不能状態となった場合、どれくらいの保障があるのか保障内容は気になるところだと思います。

ライフネット生命の「働く人への保険2」では、「支払対象外期間」といって、給付金保障の対象外とする日数を設けており、「60日」もしくは「180日」のどちらかをご自身で選択することになります。

ちなみに「60日」と「180日」の違いは、以下になります。

  • 60日:給付金の受け取りまでの日数が早い
  • 180日:給付金の受け取りまでの日数は長いが、保険料が割安

この支払対象外期間は、契約の途中で変更が出来ませんので注意が必要です。

給付金額20万円とした場合、保障される給付金の支払例は以下になります。

就業不能状態発生
支払対象期間経過(60日、180日):20万円
さらに30日継続:20万円

就業不能状態が継続する場合、保険期間満了まで支払が行われます。

支払の途中で就業不能状態が終了した場合は、終了した月をもって給付は終了します。

高度障害給付金

高度障害給付金は、例えば病気やケガで両眼の視力を全く永久に失った状態や、言語またはそしゃく機能を全く永久に失った状態など、高度障害状態になった場合に支払われる給付金になります。

保障される給付金は以下になります。

  • 就業不能給付金月額×10倍

例えば、就業不能給付金月額が20万円だった場合は、20万かける10倍の「200万」が一時金として支払われると言う事ですね。

また、保険期間を通じて1回までで、所定の高度障害状態になってからの保険料は全額免除されます。

給付金額について

給付金額について、自分で好きな金額を受け取れる訳ではなく、ライフネット生命の「働く人への保険2」の場合、年収によって基準額を設定することになります。

  • 10万円~50万円(5万円単位)

学生、年金生活者・資産生活者、無職などに該当される方は申し込みは出来ず、また、年収100万円以下の方も申し込みが出来ません(主婦・主夫は除きます)のでご注意ください。

さらに就業不能給付金月額が30万円以上の場合は、定期健診診断結果表のコピーを提出することになります。

年収別の上限は以下になります。

年収 設定可能給付金月額(5万円単位)
100万円超~200万円以下 10万円
200万円超~300万円以下 10万円~15万円
300万円超~400万円以下 10万円~20万円
400万円超~500万円以下 10万円~25万円
500万円超~600万円以下 10万円~30万円
600万円超~700万円以下 10万円~35万円
700万円超~800万円以下 10万円~40万円
800万円超~900万円以下 10万円~45万円
900万円超 10万円~50万円
主婦・主夫 10万円

就業不能給付金の受け取り方

ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険2」で就業不能給付金には、2つの受け取り方があります。

  • 標準タイプ(A型)
  • ハーフタイプ(B型)

それぞれの受け取り方についてご説明いたします。

出典:https://www.lifenet-seimei.co.jp/product/disability/

標準タイプ(A型)

標準タイプ(A型)

標準タイプは、1回目の給付金の支払いから設定した就業不能給付金月額が支払われます。

最初から満額受け取りたい方は、このタイプを選択します。

新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」が適用されます。

ハーフタイプ(B型)

ハーフタイプ(B型)

ハーフタイプは、就業不能状態に該当した日から540日間(1年6ヶ月相当)は、設定した就業不能給付金月額の50%相当を削減して支払いとなるタイプです。

保険料は割安になりますが、給付金が50%相当削減されますので、よく検討した方が良いでしょう。

新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」「支払削減期間」が適用されます。

給付金や月額保険料イメージ

では、毎月いくらぐらいの支払で、いくらぐらい給付金が受け取れるのか、簡単にイメージをご紹介いたします。

保険期間は「55歳から70歳満了」のうち5歳単位で設定します。

あくまでも参考としてご覧いただき、正しくは、無料見積もり等でシミュレーションをしてみてください。

〇保険期間:70歳まで、支払対象外期間:60日、標準タイプ(A型)

契約条件 就業不能給付月額:10万円
契約年齢 男性 女性
20歳 2,244円 2,389円
30歳 2,952円 2,817円
40歳 3,721円 3,032円
50歳 4,594円 3,295円
契約条件 就業不能給付月額:20万円
契約年齢 男性 女性
20歳 4,288円 4,578円
30歳 5,704円 5,434円
40歳 7,242円 5,864円
50歳 8,988円 6,390円
契約条件 就業不能給付月額:30万円
契約年齢 男性 女性
20歳 6,332円 6,767円
30歳 8,456円 8,051円
40歳 10,763円 8,696円
50歳 13,382円 9,485円

加入方法や支払方法

ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険2」に加入する場合は、「インターネットでの加入」となります。

郵送や窓口などで、加入することは出来ません。

次に支払い方法ですが、支払い方法は「クレジットカード」「口座振替」です。

加入方法:インターネット
支払方法:クレジットカード、口座振替

また、保険料は「月払い」のみとなっておりますのでお間違えなく。

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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  • この記事を書いた人

保険ハッピー

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