就業不能保険

就業不能保険も生命保険料控除の対象!必要書類や制度を紹介

就業不能保険-生命保険料控除

この記事を読まれている方は、生命保険料控除について調べられている方なのではないでしょうか。

年間数万円の生命保険を支払っていたのに、所得税や住民税の控除を受けられることを知らずに、遡って控除を受けることが出来るのか等の情報を調べていることと思います。

記事内では、控除対象の方や、住民税と所得税の控除額についてご紹介していますので是非参考にしてください。

生命保険料控除とは

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生命保険料控除とは、支払った年間の保険料に応じて、所得税と住民税が軽減される制度のことです。

一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれの控除があり、全ての控除を受けた場合最大で、所得税で12万円、住民税で7万円が控除されます。

生命保険料控除の対象者

生命保険料控除の対象は、その年の1月1日 ~ 12月31日までに保険料を支払った方が対象で、保険金の受取人が保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされておらず、親族以外の人が含まれる場合は生命保険料控除の対象外となります。

生命保険料控除の控除額について

生命保険料控除は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約と平成23年12月31日以前に締結した保険契約の保険料では、控除金額が違ってきますので、新制度と旧制度の両方を以下にご紹介します。

もし、控除の手続きを忘れてしまっても、5年間は確定申告で還付の申請をすることが可能ですのでご安心ください。

新制度の控除額

平成24年1月1日以降に保険契約を締結された方

所得税

年間の払込保険料 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 ~ 40,000円以下 (払込保険料 × 1/2) + 10,000円
40,000円超 ~ 80,000円以下 (払込保険料 × 1/4) + 20,000円
80,000円超 一律 40,000円

住民税

年間の払込保険料 控除額
12,000円以下 払込保険料の全額
12,000円超 ~ 32,000円以下 (払込保険料 × 1/2)+ 6,000円
32,000円超 ~ 56,000円以下 (払込保険料 × 1/4)+ 14,000円
56,000円超 一律 28,000円

旧制度の控除額

平成23年12月31日以前に保険契約を締結された方

所得税

年間の払込保険料 控除額
25,000円以下 払込保険料の全額
25,000円超 ~ 50,000円以下 (払込保険料 × 1/2)+ 12,500円
50,000円超 ~ 100,000円以下 (払込保険料 × 1/4)+ 25,000円
100,000円超 一律 50,000円

住民税

年間の払込保険料 控除額
15,000円以下 払込保険料の全額
15,000円超 ~ 40,000円以下 (払込保険料 × 1/2)+ 7,500円
40,000円超 ~ 70,000円以下 (払込保険料 × 1/4)+ 17,500円
70,000円超 一律 35,000円

最大で受けられる控除金額

生命保険料控除で受けられる最大の控除金額を記載します。

新制度

一般生命保険料の控除限度額は、所得税が4万円、住民税が2万8千円です。

一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類を受けた際は、所得税が12万円、住民税が7万円です。

旧制度

一般生命保険料の控除限度額は、所得税が5万円、住民税が3万5千円です。

一般生命保険料、個人年金保険料の2種類を受けた際は、所得税が10万円、住民税が7万円です。

生命保険料控除に必要な書類

生命保険料控除には保険料控除証明書が必要です。

この書類は、早くて9月頃に保険会社から保険契約時に登録の住所に郵送されてきますので、もし届かなかったり紛失してしまった際は、保険会社に問い合わせをしてください。

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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