就業不能保険

就業不能保険は20代独身者にオススメ!その理由と選び方

就業不能保険-20代独身者

この記事を読まれている方は、現在20代の独身で、健康面に不安はないが、万が一に備え就業不能保険への加入を検討されているのではないでしょうか。

記事内では、20代独身者に就業不能保険がオススメの理由と、就業不能保険の選び方をご紹介していますので、参考にしてください。

20代独身者に就業不能保険がオススメの理由

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20代独身者に就業不能保険をオススメする理由は、就業不能保険が病気や怪我で働けなくなり、収入が減少した際に収入を一定額保障してくれる保険だからです。

結婚して家族がいらっしゃる方と違い、独身者の方は自分の生活を賄えれば良いため、独身者の方におすすめです。

会社員の方であれば休んだ日数や原因に応じて傷病手当金が支給されますが、入院した場合の自己負担額は1日につき平均で23,300円になるとされていて、病気や怪我での入院手術にかかる医療費、その後の療養期間に発生するお金が多額になっても、就業不能保険に加入していれば貯蓄や医療保険に加入していれば生活費にこまることはないのではないでしょうか。

独身20代の方は、自分が病気やケガになったときにそれまでの生活を維持するために、必要な金額の保障を受け取れるように、医療保険や就業不能保険への加入を検討しましょう。

就業不能保険とは

就業不能保険とは、医療保険ではカバー出来なかった、病気や怪我の治療で働けなくり、収入が減少した際に備えるための保険です。

保険会社が定める所定の就業不能状態に陥った場合、決められた金額の保険金を毎月の給与のように受け取れるので、もしも働けない状態になったとしても、毎月の生活費を心配せず治療に専念することが可能です。

病気や怪我の入院治療で働けなくなっても、生活費や住宅ローンといった諸費用の支払いは待ってはくれません。

働けなくなったときの収入と支出のバランスを大きく崩さないためにも、就業不能時になんらかの備えが出来ているかどうかを、確認されてみてはいかがでしょうか。

就業不能保険は、保険会社によって保険金の支払い条件に差がありますので、加入を検討されている方はご注意ください。

病気や怪我の入院治療で働けなくなった際のリスク

働けなくなった際に発生するリスクをご紹介します。

毎月の給料が途絶える

働かれている方が病気や怪我で長期の入院治療が必要になった際に考えられるリスクとして真っ先に思い浮かぶのが、給料が途絶えるということです。

それまで毎月講座に振り込まれていたお金が突然途絶えてしまうと、日常生活はもちろんですが病気や怪我の治療や療養にも影響が出てきます。

それらに備えるためにも就業不能時に備える保険に加入されておくことをオススメします。

生活費がなくなる

働かれている方が病気や怪我で長期の入院治療が必要になってしまうと、給料はもちろんですが、それまで蓄えてきた貯蓄を切り崩して生活をすることになりますが、潤沢な蓄えがない場合は貯蓄を使い果たし、給料も入ってこない状態となり、生活費に困ってしまう事態に陥る可能性が高くなります。

生活費とは、日常生活に関わる全てのことです。

ショッピングローン / 食費 / 医療費 / 電気 / ガス / 水道 / 通信費などを含んだ日常生活に必要なお金のことで、一つ一つの金額は小さいですが、積み重なると月々数万から数十万になる場合もあります。

これらの支払いは毎月必ず訪れるもので、就業不能時になんらなかの備えをしていないと、入院初月から生活に困窮してししまう場合もあります。

家賃や住宅ローンの支払いが滞る

働かれている方が病気や怪我で長期の入院治療が必要になってしまうと、家賃や住宅ローンの支払いにも困ってしまいます。

家賃や住宅ローンは毎月支払うお金の中でも、大きな金額の支出で、家賃や住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、最悪の場合退去を迫られ住所不定のホームレスになってしまう可能性があります。

それらに備えるためにも就業不能時に備える保険に加入されておくことをオススメします。

就業不能保険の選び方

就業不能保険の選び方をご紹介しました。

毎月必要な保障を考える

就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、毎月いくらの保障が必要かです。

会社員にお勤めの方が、病気やケガで働けなくなった場合、連続して会社を休んだ際は、働けない状態が続く限り最大1年6カ月の間、給料の約2/3に当たる金額を受け取れる傷病手当金という制度があります。

保険金は出来るだけ多くもらいたいとお考えの方もいらっしゃると思いますが、一つの目安としては傷病手当金と合わせて、健康な時の収入と同じ金額分になるような保障を受けられる金額の保険に入られることをオススメします。

保険が適用期間はいつまでか

就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、保険が適用される期間です。

就業不能保険の場合、50歳 ~ 70歳の範囲から5年刻みで選ぶ場合が多く、会社で働いている間の全期間を保険が適用される期間とするなら、60歳 ~ 70歳の期間を設定されることをオススメします。

必ず就業不能認定の条件を確認

就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、就業不能と認定される条件です。

保険適用の条件は、保険商品によって違いがありますが、一般的には以下のような条件を設定している保険商品が多いです。

  • 精神疾患を除く病気や怪我の治療のため入院している状態
  • 精神疾患を除く病気や怪我で、医師の指示を受けて在宅療養をしている状態

就業不能と認定される条件に関しましては必ず保険商品の問い合わせ窓口へ確認をお願いします。

保険金を受け取れるまでの免責期間

就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、保険金を受け取れるまでの免責期間です。

免責期間とは、保険契約後に保険金を受け取れるようになるまでの待機期間のことです。

免責期間は保険各社によって違いがあり、免責期間によっては就業不能になってしまったタイミングと合わず受給出来ないなんてことになってしまう可能性もあります。

そんなことにならないためにも、必ず免責期間の確認をするようにしましょう。

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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