就業不能保険

メディフィット収入保障で前もって知っておくべき5つの事項

メディフィット収入保障

メディケア生命の看板商品である「メディフフィット」シリーズは、毎年にように進化し続けている保険商品です。

そんな「メディフフィット」シリーズの中で、2015年に発売された新しい保険商品が「メディフィット収入保障」になります。

メディケア生命は、住友生命のグループ会社として「信頼・安心」してもらえる会社を目指し、保険を身近なものにする事を心がけています。

ここでは、そのメディケア生命の収入保障保険「メディフィット収入保障」について、詳しく調べご紹介いたします。

メディケア生命について

メディケア生命について

出典:https://www.medicarelife.com/

メディケア生命保険株式会社は、住友生命のグループ会社で2010年4月に開業した、まだ新しい会社です。

メディケア生命の取り扱う保険商品は「医療保険」もしくは「死亡保険」といたってシンプルです。

そんな、メディケア生命の主軸保険商品は「医療保険」と「死亡保険」となっていて、以下の商品があります。

  • 医療終身保険(メディフィットA)
  • 医療終身保険(メディフィットRe)
  • 特定疾病一時給付保険(メディフィットプラス)
  • 薬剤治療保険(メディフィットEX)
  • 医療終身保険(メディフィットリターン)
  • 医療終身保険(充実メディフィット)
  • 死亡定期保険(メディフィット定期)
  • 収入保障保険(メディフィット収入保障)

薬剤治療保険といった特殊保険の取り扱いがあるのも特徴と言えます。

そこで、今回ご紹介するのが、メディケア生命の主軸保険商品の中の収入保障保険である「メディフィット収入保障」になります。

ちなみに「メディフィット収入保障」は、インターネットでの申込は不可ですから、金融機関もしくは保険ショップでの申込となります。

メディケア生命の収入保障保険で考えるべき5つの事項

メディケア生命の収入保障保険である「メディフィット収入保障」は、どんな条件で、どんな支払金額になるかなど、知っておかなければいけない事もあります。

保険商品は、パンフレットなどを見ただけでは、なかなか理解が出来ませんので、分かりやすくお伝えいたします。

支払条件

メディケア生命の収入保障保険である「メディフィット収入保障」は、どんな条件であれば給付金が支払われるのでしょうか。

まず、契約年齢ですが、誰でも契約できるわけではなく、以下の年齢範囲と保険料の払込期間が設定されています。

  • 契約年齢:20歳~70歳
  • 保険期間:55歳~70歳満了、75歳満了、80歳満了

一般的には、「60歳満了」もしくは「65歳満了」を選択しますので、それ以外の満了年齢の選択をする方は、保険設計書をよく確認してみてください。

次に「メディフィット収入保障」の支払条件は以下になります。

  • 死亡・所定の高度障害状態に該当した場合

また、特約を付加することによって3大疾病に対しても保障される場合もあります。

保障内容

「メディフィット収入保障」は、どんな保障内容があるのか知っておきましょう。

「メディフィット収入保障」は、被保険者が死亡・所定の高度障害状態に該当した場合、保険期間満了日までの期間を年金支払期間として年金が毎月支払われる保険です。

名称 支払事由 支払額
収入保障年金 保険期間中に死亡した場合 年金月額
高度障害年金 所定の高度障害状態になった場合 年金月額

メディフィット収入保障の仕組み

メディフィット収入保障の仕組み

出典:https://www.medicarelife.com/management/stipulation/pdf/medifitsh_kg_sh_ck.pdf

メディケア生命の収入保障保険である「メディフィット収入保障」の仕組みについて、ご説明いたします。

受け取りたい年金額は好きに決められるわけではなく、「最低年金月額5万」となっており、現在の収入に応じてですが、一般的には「5万~20万円程度」までの範囲で設定することになるでしょう。

それ以上の金額については、保険会社と要相談となります。

次に、保険期間満了の直前に支払事由に該当した場合でも、保険期間満了の日を超えても一定期間は年金を受け取れる「年金支払保証期間」を設定します。

この「年金支払保証期間」は、保険期間の途中で変更できませんのでご注意ください。

期間は、以下の2つからいずれかを選択することになります。(契約年齢等によって選択できない期間あり)

  • 2年
  • 5年

例えば、「契約年齢30歳、保険期間60歳満期、年金支払保証期間5年、年金月額20万円」とした場合

契約日が属する月(30歳時)に死亡した場合「年金月額20万円×360ヶ月(30年)=総額7,200万円」が支払われます。

次に契約日から10年経過(40歳時)して死亡した場合「年金月額20万円×240ヶ月(20年)=総額4,800万円」となります。

最後に契約日から29年経過、すなわち、あと1年で満了(60歳)の前に死亡等した場合、年金金額は1年分ではなく「年金月額20万円×60ヶ月(5年)=1,200万円」と、5年間の最低保証金額が受け取れることになると言う事です。

特約について

メディフィット収入保障には、2つの特約があり、さらに安心がプラスされる事になりますので、要確認です。

  • 3大疾病保険料払込免除特約
  • リビング・ニーズ特約

それぞれ、ご紹介いたします。

3大疾病保険料払込免除特約

3大疾病保険料払込免除特約は、3大疾病によって所定の理由に該当された場合、以後の保険料の払込みが免除される特約です。

3大疾病は、以下が該当します。

  • がん(上皮内がんを含む)
  • 急性心筋梗塞
  • 脳卒中

がんによる保障について、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されますが、急性心筋梗塞および脳卒中による保障については、責任開始期から開始されますのでご安心ください。

リビング・ニーズ特約

リビング・ニーズ特約は、保険金余命6か月以内と判断される場合、年金の現価相当額の全部または一部を前払請求する事が出来る特約です。

リビング・ニーズ保険金を支払う際に基準となる保険金額である「特約基準保険金額」から、対応する6か月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額が支払われることになります。

ただし、以下のいずれか小さい金額を限度となりますのでご確認ください。

  • 請求日の6か月後の月単位の応当日における年金の現価相当額
  • 3,000万円(被保険者一人につき)

また、リビング・ニーズ保険金の支払いは、1契約につき1回が限度となり、リビング・ニーズ保険金が支払われた場合には、この特約は消滅します。

保険料

適用保険料率決定の流れ

出典:https://www.medicarelife.com/products/shop/medifit_sh/pdf/shop_medifitsh_pamph.pdf

保険料については、健康状態や喫煙歴などにより、以下の3種の保険料率が設定されます。

  • 非喫煙者優良体料率
  • 非喫煙者標準体料率
  • 喫煙者料率

もっと簡単にお伝えすると、「過去1年以内にたばこを吸っていない方」は、「非喫煙者優良体料率」もしくは「非喫煙者標準体料率」のいずれかとなり、それ以外は「喫煙者料率」が適用されます。

さらに「特約を付けるか付けないか」によっても保険料は変わります。

一例にはなりますが、毎月の保険料をご紹介いたします。

〇男性、60歳満期、年金月額10万円、最低支払保証期間5年、3大疾病免除特約無し

契約年齢 非喫煙者優良体料率 非喫煙者標準体料率 喫煙者料率
20歳 1,829円 2,467円 2,896円
25歳 1,821円 2,476円 2,884円
30歳 1,839円 2,555円 2,932円
35歳 1,928円 2,726円 3,109円
40歳 2,095円 2,875円 3,257円
45歳 2,252円 2,906円 3,561円

〇女性、60歳満期、年金月額10万円、最低支払保証期間5年、3大疾病免除特約無し

契約年齢 非喫煙者優良体料率 非喫煙者標準体料率 喫煙者料率
20歳 1,210円 1,472円 2,136円
25歳 1,349円 1,601円 2,311円
30歳 1,530円 1,759円 2,517円
35歳 1,723円 1,907円 2,720円
40歳 1,873円 1,975円 2,755円
45歳 2,001円 2,083円 2,860円

年金受取について

年金の受取方法は以下の3種類から選択します。

毎月受取:年金支払期間満了まで毎月所定の年金を受け取る
一時金受取:将来に発生する利息を差し引いて算出した現在の保険契約の価値を一時金として受け取る
毎月と一時金組み合わせ受取:一部一括受取は保険期間中に1回が限度となります。

一括受取と一部一括受取の受取方法は、受取総額よりも少なくなりますのでご注意ください。

どの受け取り方法にするかは、保険担当者とよく相談して決めることですね。

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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保険ハッピー

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