収入保障保険を調べている方は、最終的には、富士生命の収入保障保険に行きつくかもしれません。
富士生命の収入保障保険は常にランキング上位に位置していますが、2018年8月に販売開始された、まだまだ新しい保険商品なのです。
そんな人気の富士生命の収入保障保険についてどこまで保険内容をご存知でしょうか?
ここでは、富士生命の収入保障保険について、詳しく調べご紹介いたします。
FWD富士生命とは
出典:https://www.fwdfujilife.co.jp/jp
富士生命と認識されている方もいらっしゃると思いますが、正式には「FWD富士生命保険株式会社」と言います。
もともとAIGグループが株主となっていましたが、パシフィック・センチュリー・グループ(PCG)の保険事業部門として設立されたFWDが2017年4月に全株式を取得し、同9月には現在の社名となりました。
FWD富士生命の主軸保険商品は、以下の3つになります。
- 医療保険
- がん保険
- 死亡保険
中でも、万が一の時、残された家族が安心して暮らしていくための備えとして人気の保険商品が「収入保障保険」です。
皆さんの中で「就業不能保険」と「収入保障保険」と同じ保険商品だと勘違いをしている方もいらっしゃいますが、違いを簡単にお伝えすると以下になります。
- 死亡もしくは高度障害状態:収入保障保険
- 病気やケガで働けなくなった:就業不能保険
どちらも万が一の時の保険になりますが、収入保障は残された家族のための保険と考えておくのが良いのではないでしょうか。
富士生命の収入保障保険「FWD収入保障」は、最新の保険商品ランキングで1位を獲得するなど、人気がある商品ですが、どんな商品であるのか分かりやすくご紹介していきます。
FWD富士生命の収入保障保険で考えるべき5つのポイント
収入保障保険は、万が一の時、残された家族が安心して暮らしていくための備えとしての保険商品ですが、FWD富士生命の収入保障保険「FWD収入保障」は、どんな条件で、どんな支払金額になるかなど、知っておかなければいけない事もあります。
保険商品は、パンフレットなどを見ただけでは、なかなか理解が出来ませんので、分かりやすくお伝えいたします。
支払条件
FWD富士生命の収入保障保険「FWD収入保障」は、万が一の時、残された家族が安心して暮らしていくため生活費を毎月サポートしてくれる保険ですが、どんな条件であれば給付金が支払われるのでしょうか。
まず、契約年齢ですが、誰でも契約できるわけではなく「20歳~70歳」と範囲が設定されています。
次に「FWD収入保障」の支払条件は以下になります。
- 死亡
- 所定の高度障害状態に該当した場合
上記条件になった場合、年金支払期間満了まで遺族年金または高度障害年金が毎月支払われる事になります。
また、「配偶者同時災害死亡時割増特則」や「生活支援特則」を付加することで、遺族年金に上乗せがあったり、高度障害状態の範囲が広くなったりします。
さらに健康な方や喫煙をしない方は、割安な保険料率がありますのでメリット大です。
保障内容
「FWD収入保障」は、どんな保障内容があって、誰に支払われるのか知っておきましょう。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
遺族年金 | 死亡した時 | 年金月額 | 遺族年金受取人 |
高度障害年金 | 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態に該当した時 | 年金月額 | 被保険者 |
FWD収入保障の仕組み
出典:http://article.fwdfujilife.co.jp/yakkan/pdf/juusetsu/096/20200302_juusetsu_fwdshunyu.pdf
「FWD収入保障」の仕組みについてご紹介いたします。
まず、保険期間満了の直前に支払事由に該当した場合でも、保険期間満了の日を超えても一定期間は年金を受け取れる「最低支払保証期間」を設定します。
期間は、以下の4つから選択することになります。(契約年齢等によって選択できない期間あり)
- 2年
- 3年
- 5年
- 10年
例えば、「契約年齢35歳、保険期間65歳満期、最低支払保証期間5年、年金月額10万円」とした場合
契約日が属する月(35歳時)に死亡した場合「年金月額10万円×360ヶ月(30年)=3,600万円」が支払われます。
次に契約日から20年経過(55歳時)して死亡した場合「年金月額10万円×120ヶ月(10年)=1,200万円」となります。
最後に契約日から29年経過、すなわちあと1年で満了(65歳)の前に死亡した場合「年金月額10万円×60ヶ月(5年)=600万円」となり、最低保証金額が受け取れることになると言う事です。
特則について
「FWD収入保障」には、特則といって特約と同じように保障を充実させるためのものですが、特則の場合、途中で付帯したり外したりする事が出来ないので、考える必要はあります。
「FWD収入保障」の特則について、詳しくご紹介いたします。
生活支援特則
まず一番に気にしなければいけない特則は「生活支援特則」になります。
「生活支援特則」が有る無しによって、保険料が異なります。
この特則は「障害状態や要介護状態となり、働けなくなった場合などにも、年金支払期間満了まで年金が支払われる特則」で、以下の場合に支払われることになります。
- 身体障害者福祉法に定める障害の等級1~4級のいずれかに該当し、身体障害者手帳が交付された時:障害年金
- 公的介護保険制度により要介護1以上に認定され、その効力が生じた時:介護年金
配偶者同時災害死亡時割増特則
「FWD収入保障」には、「配偶者同時災害死亡時割増特則」が付加されており、この特則を適用すると、同一の不慮の事故で夫婦が2人とも死亡した場合、災害割増遺族年金を上乗せして支払われることになります。
災害割増遺族年金は、以下に該当した場合に支払いとなります。
- 主契約の被保険者が不慮の事故によるケガで、その事故の日から180日以内に死亡した時
- この特則の被保険者が上記と同一の不慮の事故によるケガで、その事故の日から180日以内に死亡した時
被保険者だけではなく、例えばその配偶者分も上乗せされると言う事ですね。
3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ
「3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ」は、3大疾病により以下のいずれかに該当した時、以後の保険料の払込みが免除される特約です。
- がん(悪性新生物):初めて悪性新生物と診断確定された時
- 心疾患・脳血管疾患:開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術、血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けた、もしくは、継続して15日以上入院したのいずれか
また、この特約を付加しない場合でも、不慮の事故によるケガで、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態に該当した場合は、主契約により以後の保険料の払込みが免除されますのでご安心ください。
保険料
保険料については、健康状態や喫煙歴などにより、以下の4種の保険料率が設定されます。
- 喫煙者標準体保険料率
- 非喫煙者標準体保険料率
- 喫煙者優良体保険料率
- 非喫煙者優良体保険料率
さらに「生活支援特則が有るか無いか」、「3大疾病保険料払込免除特約Ⅱを付けるか付けないか」によって保険料は変わります。
「非喫煙者優良体保険料率」または「喫煙者優良体保険料率」に申込む場合は、医師による診査もしくは健康診断・人間ドックの結果等の提出が必要になるそうです。
一例にはなりますが、毎月の保険料をご紹介いたします。
〇契約年齢35歳男性、65歳満期、年金月額10万円、最低支払保証期間5年、3大疾病特約無し
名称 | 生活支援特則なし | 生活支援特則あり |
非喫煙者優良体保険料率 | 2,202円 | 4,268円 |
喫煙者優良体保険料率 | 3,290円 | 5,316円 |
非喫煙者標準体保険料率 | 3,493円 | 5,374円 |
喫煙者標準体保険料率 | 4,607円 | 6,450円 |
年金受取について
年金の受取方法は以下の5種類から選択します。
- 毎月受取:年金支払期間満了まで遺族年金を毎月受け取る
- 一時受取:遺族年金を一括で受け取る
- 一部一時受取:当初に遺族年金の一部を一括で受け取り、のこりを年金支払期間満了まで毎月受け取る
- 一部すえ置
- 全部すえ置
どの受け取り方法にするかは、保険担当者とよく相談して決めることですね。
就業不能になった際に使える制度を紹介
就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。
傷病手当金
就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。
傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。
傷病手当金の支給条件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことが出来ないこと
- 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。
この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。
障害年金
障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります
受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります
障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。
初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。
それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。
月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。
自己負担限度額について
高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。
■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
適用年収区分 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
~ 約3,700,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。
適用年収区分 | 外来 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | なし | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 |
なし | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | なし | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 | 18,000円 / 年上限144,000円 | 57,600円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
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