就業不能保険

就業不能保険は自営業やフリーランスと個人事業主にオススメ

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この記事を読まれている方は、自営業やフリーランスの方で、病気や怪我の治療いで無収入になってしまった際に備えて就業不能保険への加入を検討されているのではないでしょうか。

記事内では、自営業 / 個人事業主 / フリーランスの違いから、企業に属さない働き方をされている方に就業不能保険がオススメの理由などを紹介していますので、参考にしてください。

就業不能保険とは

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就業不能保険とは、病気や怪我の治療で長期間働けなくなり収入が減少した際に備える保険のことで、保険会社が定める所定の就業不能状態に陥った場合、決められた金額の保険金を毎月の給与のように受け取ることができます。

もしも働けない状態になったとしても、就業不能保険に加入していれば毎月の生活費を心配せず治療に専念することが可能です。

自営業 / 個人事業主 / フリーランスの違い

自営業 / 個人事業主 / フリーランスの違いを簡単にご紹介します。

自営業

自営業とは、会社に勤めずに自分で起業をしている方や、お店や事務所を開設している方のことです。

自営業の規模は、1人で営む方、家族で協力して経営する方、従業員を雇って運営する方など、働く人数に制限はなくさまざまです。

個人事業主

個人事業主とは、個人として事業を営むための開業届を出している方を指す法律に基づいた名称のことで、個人事業主として開業届を税務署に提出し、法人格を持たない方に限定されると法律で定められています。

自営業は同じような意味で使われることもありますが、税務署が関わる税金の納め方に違いがあります。

フリーランス

フリーランスとは、企業には属さずに独立して仕事を請け負う働き方のことです。

企業や団体から依頼されるを仕事をプロジェクトや期間等の単位で発注を受け請負契約を結び業務を行うのが一般的です。

企業に属さない方に就業不能保険がオススメの理由

就業不能保険が自営業 / 個人事業主 / フリーランスの方にオススメな理由は、

自営業 / 個人事業主 / フリーランスの方は、突然の病気や怪我で就業出来なくなった際に傷病手当金を受け取ることが出来ないからです。

傷病手当金の代わりになるから

傷病手当金とは、会社に務めている方で会社が加入している健康保険の被保険者の場合に受け取れる手当金のことです、自営業 / 個人事業主 / フリーランスの方が加入する国民健康保険には、傷病手当金制度が無いため、傷病手当金を受け取ることができません。

そのため、自営業 / 個人事業主 / フリーランスの方は、就業不能となり収入が途絶える期間、潤沢な貯蓄や不労収入が得られない場合は、なんらかの方法で収入を補填する必要がでてきます。

万が一の際に収入が途絶え困らないためにも、就業不能保険への加入を検討をオススメします。

保険金を期間内に毎月受け取ることができる

就業不能保険の保険金は年収によって設定できる金額に上限がありますが、10万円 ~ 50万円の間での金額を保障期間内に毎月受け取ることができます。

自営業の方の場合、取引先に支払うお金の足しにはならないかもしれませんが、それ以外に発生する月々の生活費の助けになるのではないでしょうか。

長期の入院治療等で無収入期間が長引いた場合、潤沢な貯蓄がない方は、電気ガス水道、通信費や家賃といった月々かならす発生する固定費の支払いにも苦慮してしまう可能性があります。

万が一の際に収入が途絶え困らないためにも、就業不能保険への加入を検討をオススメします。

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリット

就業不能保険に加入する前に知っておきたいデメリットを紹介します。

うつ病等の精神疾患への保険金支払条件が厳しい

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、うつ病等の精神疾患で就業不能になった際の保険金支払い条件が厳しいというのがあります。

保険商品によっては、最初からうつ病等の精神疾患の方は加入を断られてしまいますが、一部商品では保険への加入を可能としていますが、うつ病等の精神疾患で就業不能保険を受け取ろうとした際に、以下のような条件がついてしまうことが多いです。

  • 精神疾患の治療のため入院している状態
  • 精神疾患の治療のため医師の指示を受けて在宅療養をしている状態

また、入院日数が90日 ~ 180日などの前提条件が付く場合もあり、就業不能と認定される条件がとても厳しくなっています。

免責期間がある

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、保険金の支払いまでに免責期間があるというのがあります。

免責期間とは、この期間に就業不能状態になっても保険金を受け取れないという期間のことで、日数は保険商品によって違いますので必ず確認をするようにしましょう。

保険料が掛け捨て

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、就業不能保険は保険料が掛け捨て型の場合が多いということです。

これは、保険料が安いということですので、メリットにもなりますが、保険契約期間が長い場合は、満期なっても途中で保険契約を解約しても解約返戻金がありませんので、デメリットと感じる方もいらっしゃると思います。

解約返戻金をあてにしている方は、保険契約時に必ず確認するようにしてください。

死亡保障がない

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、就業不能保険には死亡保障がないということです。

被保険者が亡くなった際に、残されたご家族に死亡保障を残したい方は、就業不能保険ではなく収入保障保険を検討してみてください。

しかし、収入保障保険は、就業不能保険と保険内容が違いますのでご注意ください。

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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