この記事を読まれている方は、会社員として企業に勤められている方で、いざという時に困らないうように就業不能保険への加入を検討されているのではないでしょうか。
しかし、毎月給付される保険金の額をどうしたらよいか悩まれていることと思います。
記事内では、就業不能保険の給付金をどう決めたらよいかと、傷病手当金制度や、就業不能保険の選び方をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
就業不能保険とは
就業不能保険とは、病気や怪我の治療で長期間働けなくなり収入が減少した際に備える保険のことで、保険会社が定める所定の就業不能状態に陥った場合、決められた金額の保険金を毎月の給与のように受け取ることができます。
万が一働けない状態になっても、就業不能保険に加入していれば毎月の生活費を心配せず治療に専念することが可能です。
しかし就業不能な状態になってから給付金が支払われるまでに設定されている免責期間が、保険商品によって差があったり、うつ病等の精神疾患への保険金支払に厳しい条件がついてしまうといった、デメリットもあります。
加入を検討されている方は、必ず複数の保険を比較検討するようにしましょう。
就業不能保険は減少した収入を保障する保険
就業不能保険は減少した収入を保障する保険です。
多くの保険で給付金額を10万 ~ 50万円の間を5万円刻みで変更することが可能ですが、出来るだけ多く受給したいと考える方がほとんどだと思います。
しかし、社会人の方は社会保障がしっかりしていますので、家賃や住宅ローンといった日々の生活費にこまらない最低限の支出に備えられる給付金を受給されることをオススメします。
給付金を高額に設定して、毎月の保険料い支払いを続けられなくなってしまっては意味がありません。
毎月の収入額を目安にされると、給付金額をいくらに設定すればよいかの目安になるのではないでしょうか。
就業不能保険が必要な方
就業不能保険が必要な方は、貯蓄が十分にない会社員の方と社会保障のないフリーランスの方です。
会社員の方は、傷病手当金といった社会保障がありますので、十分な貯蓄が無い方が給付金で減少した収入を補填する役割で加入されるとよいでしょう。
一方フリーランスの方は、社会保障の傷病手当金を国民健康保険では受け取れませんので、働けなくなったときの住宅ローンや日々の生活費を民間の保険で補わなければ無収入になってしまいます。
会社員の方もフリーランスの方も、長期間の入院治療で就業位不能になると、入院費や雑費などで支出が増加することが考えられます。
貯蓄が十分になければ生活が困窮して治療に専念できなくなる可能性も高くなりますので、就業不能保険への加入検討をしてみましょう。
就業不能保険の給付金額の決め方
会社員の方は、就業不能保険の給付金額の決める際に、社会保障の傷病手当金ありきで考えるようにしましょう。
就業不能保険の多くが掛け捨て型で、解約返戻金が設定されていないので、高額な保険料を毎月支払っても所定の就業不能状態にならなければ保険金を受取ることも出来ず無駄になってしまいます。
また、給付金額を上げるとその分毎月支払う保険料が高額になり、家計の負担が増えてしまいます。
傷病手当金について
傷病手当とは、会社に勤めている方が使える社会保障の一つで、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給され、働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます。
受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることです。
勤務中の怪我は労働災害になります。
この傷病手当金は、フリーランスの方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。
就業不能になるリスク
就業不能になった際に発生するリスクをご紹介します。
毎月の給料が途絶える
働かれている方が病気や怪我で長期の入院治療が必要になった際に考えられるリスクとして真っ先に思い浮かぶのが、給料が途絶えるということです。
それまで毎月講座に振り込まれていたお金が突然途絶えてしまうと、日常生活はもちろんですが病気や怪我の治療や療養にも影響が出てきます。
生活費がなくなる
働かれている方が病気や怪我で長期の入院治療が必要になってしまうと、給料はもちろんですが、それまで蓄えてきた貯蓄を切り崩して生活をすることになりますが、潤沢な蓄えがない場合は貯蓄を使い果たし、給料も入ってこない状態となり、生活費に困ってしまう事態に陥る可能性が高くなります。
そのため、家賃や住宅ローンの支払いはもちろん。
日常生活に関わる全てに影響が出てしまいます。
支払いは毎月必ず訪れるもので、就業不能状態になった際に備え貯蓄などの準備をいしておかないと、入院初月から生活に困窮してししまう可能性もあります。
その他の就業不能保険の選び方
就業不能保険の選び方をご紹介しました。
保険が適用期間を確認
就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、保険が適用される期間です。
就業不能保険の場合、50歳 ~ 70歳の範囲から5年刻みで選ぶ場合が多く、会社で働いている間の全期間を保険が適用される期間とするなら、60歳 ~ 70歳の期間を設定されることをオススメします。
就業不能認定の条件を確認
就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、就業不能と認定される条件です。
保険適用の条件は、保険商品によって違いがありますが、一般的には以下のような条件を設定している保険商品が多いです。
- 精神疾患を除く病気や怪我の治療のため入院している状態
- 精神疾患を除く病気や怪我で、医師の指示を受けて在宅療養をしている状態
就業不能と認定される条件に関しましては必ず保険商品の問い合わせ窓口へ確認をお願いします。
免責期間を確認
就業不能保険を選ぶ際に大事なのが、保険金を受け取れるまでの免責期間です。
免責期間とは、保険契約後に保険金を受け取れるようになるまでの待機期間のことです。
免責期間は保険各社によって違いがあり、免責期間によっては就業不能になってしまったタイミングと合わず受給出来ないなんてことになってしまう可能性もあります。
そんなことにならないためにも、必ず免責期間の確認をするようにしましょう。
収入保障保険以外の社会保障をご紹介
収入保障保険以外の社会保障をご紹介します。
障害年金
障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります
受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります
障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。
- 初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
- 初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。
それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。
月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。
自己負担限度額について
高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。
■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
適用年収区分 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
~ 約3,700,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。
適用年収区分 | 外来 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | なし | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 |
なし | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | なし | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 | 18,000円 / 年上限144,000円 | 57,600円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
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