就業不能保険

就業不能保険は必要不要?社会保障制度と賢い入り方もご紹介

就業不能保険-必要不要

この記事を読まれている方は、就業不能保険が自分に必要なのか不要なのかを調べているのではないでしょうか。

20代の健康な方でしたら大病を患ったこともなく、就業就業不能状態になった際のリスクについても検討もつかないことでしょう。

記事内では、就業就業不能状態のリスクと、就業不能保険が必要な方と不要な方、社会保障制度の紹介と、賢い入り方についてご説明しています。

就業不能保険とは

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就業不能保険とは、病気や怪我の治療で長期間働けなくなり収入が減少した際に備える保険のことで、保険会社が定める所定の就業不能状態に陥った場合、決められた金額の保険金を毎月の給与のように受け取ることができます。

もしも働けない状態になったとしても、就業不能保険に加入していれば毎月の生活費を心配せず治療に専念出来るようになりますので、より安心の保障を得るために医療保険や死亡保険とセットでの加入もオススメです。

働けなるリスクについて

働けなくなった際に発生するリスクをご紹介します。

毎月の給料が途絶える

働かれている方が病気や怪我で長期の入院治療が必要になった際に考えられるリスクとして真っ先に思い浮かぶのが、給料が途絶えるということです。

それまで毎月講座に振り込まれていたお金が突然途絶えてしまうと、日常生活はもちろんですが病気や怪我の治療や療養にも影響が出てきます。

家賃等の固定費や生活費が支払えない

現在働かれている方が病気や怪我で長期の入院治療が必要になってしまうと、給料はもちろんですが、それまで蓄えてきた貯蓄を切り崩して生活をすることになりますが、潤沢な蓄えがない場合は貯蓄を使い果たし、給料も入ってこない状態となり、生活費に困ってしまう事態に陥る可能性が高くなります。

生活費とは、日常生活に関わる全てのことです。

ショッピングローン / 食費 / 医療費 / 電気 / ガス / 水道 / 通信費などを含んだ日常生活に必要なお金のことで、一つ一つの金額は小さいですが、積み重なると月々数万から数十万になる場合もあります。

その他にも、家賃や住宅ローンの支払いにも困ってしまいます。

家賃や住宅ローンは毎月支払うお金の中でも、大きな金額の支出で、家賃や住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、最悪の場合退去を迫られ住所不定のホームレスになってしまう可能性があります。

就業不能保険が必要な方

就業不能保険が必要な方をご紹介します。

フリーランスと自営業や個人事業主の方

フリーランス / 自営業者 / 個人事業主の方は、会社に勤めている方に適用される傷病手当金のような社会保障制度がありません。

そのため、病気や怪我の入院治療で長期間働けなくなると、収入が途絶えてしまう可能性が高くなります。

フリーランス / 自営業者 / 個人事業主の方は、万が一の際に備え収入を確保する必要がありますので、就業不能保険などの収入を確保する手段が必要となります。

潤沢な預貯金がない方

潤沢な預貯金がない方も就業不能保険への加入をオススメします。

病気や怪我の入院治療が必要になると、働き方に関わらず毎月の収入が減少しますが、医療費や毎月の家賃や住宅ローンといった生活費の支出が重くのしかかってきます。

毎月の支出を預貯金だけで、社会復帰するまでまかなえる潤沢な預貯金が無い方は、毎月入ってきていた収入 の何割かを保険で補填することが出来れば安心なのではないでしょうか。

会社に勤めている方でしたら、給料の約2/3を傷病手当金として受け取れますので、より生活が安定することでしょう。

就業不能保険が不要な方

就業不能保険が不要な方をご紹介します。

潤沢な預貯金がある方

就業不能保険が不要な方は、潤沢な預貯金がある方です。

病気や怪我の入院治療で長期間仕事を休み収入が途絶えても、その期間生活に困らないだけの預貯金や蓄えがあれば就業不能保険への加入は不要です。

どれだけの預貯金があれば十分なのかについては、人それぞれの生活水準がありますので、参考値を記載するのは難しですが、入院1日に必要な自己負担金額は、平均で1万5千円とされていて、70日入院したとして、単純計算すると105万円のお金が必要になります。

この金額に毎月必要な生活費を上乗せすると幾らの金額が必要かを概算として出すことができるのではないでしょうか。

年齢が若く大病をしたことがなく健康で元気な方

就業不能保険が不要な方は、年齢が若く大病をしたことがなく健康で元気な方ですが、病気はいつ誰が患うかわかりません。

昨日まで元気だった方が突然倒れたり、新種の病原菌やウイルスで隔離されてしまう場合もあります。

万が一の際に備えて、就業不能保険に加入するか、どうかはご自身の判断に委ねられますが、保険とは万が一の際に備えて加入するものです。

ご判断は慎重にするようにしてください。

就業不能な際に使える社会保障制度

就業不能保険へ加入前に知っておきたい社会保障制度をご紹介します。

傷病手当金

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者の生活を保障するために設けられている制度のことです。

給付には以下の条件を満たす必要がありますが、最大1年6ヶ月間、給料の約2/3が給付されます。

  • 業務外で起こった病気や怪我が原因であること
  • 連続する3日間を含む、4日以上働けなくなった時
  • これまでの仕事に従事することが出来ない状態にあること
  • 給料が支払われていないこと

しかし、この傷病手当金は、自営業の方や個人事業主の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

  • 初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
  • 初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。

しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

就業不能保険の賢い入り方について

就業不能保険は、万が一の際に収入を保障してくれる保険ですが、被保険者が亡くなった際に残されて家族にお金を残すことはできませんし、病気や怪我の入院治療にかかる手術費用や入院については保障してくれません。

そのため、就業不能保険に加入する際に大事なのは、他の保険とセットで加入をすることが大事ということになります。

この章では、就業不能保険の賢い入り方についてご紹介しますので参考にしてみてください。

死亡保険(生命保険)とセットで加入

就業不能保険の賢い入り方の一つに、死亡保険(生命保険)と一緒に加入をする方法があります。

就業不能保険は、被保険者が病気や怪我の治療や療養で長期間働けなくなったり、高度な障害状態になった際に一定期間収入を保障してくれる保険ですが、被保険者が亡くなってしまった際は、それらの状態に一致しないため保険金が支払われません。

しかし、死亡保険(生命保険)は、被保険者が亡くなった際、ご家族に高額な保険金を残すことができますので、ご自身の葬儀費用や家族の生活費や子どもの学費や養育費が必要な方にオススメです。

就業不能保険は保険料が掛け捨てですが、生命保険には定期保険と終身保険があり、解約返戻金が設定されている保険商品では、解約や満期になったさいにそれまでの保険料の一部やそれ以上のお金を受け取れる場合があり、保険料が無駄にならないのもポイントです。

医療保険とセットで加入

就業不能保険の賢い入り方の一つに、医療保険と一緒に加入をする方法があります。

医療保険は病気や怪我で入院治療が必要になった際の医療費を保障してくれる保険で、多様な保険商品が発売されていて、がんを含む三大疾病を手厚く保障してくれたり、女性特有の病気を保障してくれる等、その保障範囲は様々です。

長期入院では、個室を選ばれた際は、差額ベッド代や着替え、日々の雑費が経済的負担になってしまいがちです。

医療保険とセットで加入することで、入院日額や手術給付金といった、より手厚い保障を得られますので、経済的損失を抑えながら安心して治療を受けることが可能になります。

就業不能保険だけではカバーしきれない部分をカバーしてくれる医療保険とセットで加入するのも、賢い選び方ですので、参考にしてみてください。

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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