就業不能保険

三井住友海上あいおい生命の収入保障保険は保障内容を要確認

あいおい生命 収入保障

「突然、家族が病気によって働けなくなってしった」こんな境遇は皆さんにも起こりえることでしょう。

万が一の時には公的介護保険制度によってある程度は保障がありますが、要件や費用を考えた場合十分ではないのです。

そこで活躍するのが「収入保障保険」。

三井住友海上あいおい生命の収入保障保険は、ニーズに合わせて保険商品が選べると好評です。

ここでは、三井住友海上あいおい生命の収入保障保険についてご紹介いたします。

三井住友海上あいおい生命について

三井住友海上あいおい生命について

出典:https://www.msa-life.co.jp/

あいおい生命の愛称で親しまれている保険会社ですが、正式名称は「三井住友海上あいおい生命保険株式会社」と言い、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の子会社です。

正直、会社名が長すぎてどう短縮してよいか迷ってしまいますね。

認知症、出産・不妊治療や抗がん剤治療の保障やガン診断から通院・退院後治療や再発リスクの保障など、お客さんが必要な保険商品を常に追求しています。

三井住友海上あいおい生命の主軸保険商品は、以下のジャンルに分けられます。

  • 万一に備える保険
  • 病気やケガに備える保険
  • セカンドライフやお子さまの教育資金に備える保険

その他にも養老保険や法人向けの保険等も取り扱いがあります。

そこで、今回ご紹介するのが、万一に備える保険の中の「&LIFE新総合収入保障ワイド、&LIFE新総合収入保障、&LIFE新収入保障」になります。

三井住友海上あいおい生命の収入保障保険の場合、3つのタイプがありますので、ご自身に合ったプランが選択できると思います。

三井住友海上あいおい生命の収入保障保険で考えるべきポイント

三井住友海上あいおい生命の収入保障保険は、以下の4つのタイプがあり、簡単に言うと何を保障するかの違いになります。

  • &LIFE新収入保障:死亡・高度障害のみ(Ⅰ型)
  • &LIFE新総合収入保障:死亡・高度障害および障害・介護(Ⅱ型)
  • &LIFE新総合収入保障ワイド:死亡・高度障害、障害・介護、就労不能(Ⅳ型)
  • &LIFE新総合収入保障ワイド:高度障害、障害・介護、就労不能(Ⅴ型)

また、「&LIFEくらしの応援ほけん」という働けなくなった時に生活費を確保できる保険商品もあります。

支払条件

三井住友海上あいおい生命の収入保障保険である「&LIFE新総合収入保障ワイド、&LIFE新総合収入保障、&LIFE新収入保障」は、どんな条件であれば給付金が支払われるのでしょうか。

まず、契約年齢ですが、誰でも契約できるわけではなく、以下の年齢範囲と保険料の払込期間が設定されています。(男女同一)

  • 60歳満了:契約年齢範囲18歳~50歳
  • 65歳満了:契約年齢範囲18歳~55歳

次に「&LIFE新総合収入保障ワイド、&LIFE新総合収入保障、&LIFE新収入保障」の支払条件は以下になります。

  • 死亡・所定の高度障害状態
  • 特定障害状態・生活介護状態
  • 精神障害を除く就労不能状態

三井住友海上あいおい生命の収入保障保険は、どの状態になった場合を保障するかをご自身で考え、自分に合ったプランで保険設計が可能となります。

保障内容

「&LIFE新総合収入保障ワイド、&LIFE新総合収入保障、&LIFE新収入保障」は、どんな保障内容があるのか知っておきましょう。

名称 支払事由
収入保障年金 死亡した時
高度障害年金 病気やケガで約款所定の高度障害状態になった時
生活障害年金 ・国民年金法にもとづき、障害等級1 級の状態に該当していると認定された時
・約款所定の特定障害状態になった時
生活介護年金 ・公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態に該当していると認定された時
・満65歳未満の被保険者について約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定された時
就労不能障害年金 ・国民年金法にもとづき、障害等級2 級の状態に該当していると認定された時
・約款所定の就労不能障害状態になられた時

三井住友海上あいおい生命の収入保障保険の仕組み

三井住友海上あいおい生命の収入保障保険の仕組み

出典:https://www.msa-life.co.jp/lineup/syunyu/index.html

三井住友海上あいおい生命の収入保障保険の仕組みについて、ご説明いたします。

受け取りたい年金額を好きに決められるわけではなく、「10万、15万、20万」の中から設定します。

次に、保険期間満了の直前に支払事由に該当した場合でも、保険期間満了の日を超えても一定期間は年金を受け取れる「最低支払保証期間」を設定します。

この「最低支払保証期間」は、保険期間の途中で変更できませんのでご注意ください。

期間は、以下の3つから選択することになります。(契約年齢等によって選択できない期間あり)

  • 1年
  • 2年
  • 5年

例えば、「契約年齢30歳男性、保険期間65歳満期、最低保証期間2年、年金月額15万円」とした場合

契約日が属する月(30歳時)に死亡した場合「年金月額15万円×420ヶ月(35年)=総額6,300万円」が支払われます。

次に契約日から20年経過(50歳時)して死亡した場合「年金月額15万円×180ヶ月(15年)=総額2,700万円」となります。

最後に契約日から34年経過、すなわち、あと1年で満了(65歳)の前に死亡した場合、年金金額は1年分ではなく「年金月額15万円×24ヶ月(2年)=360万円」と、2年間の最低保証金額が受け取れることになると言う事です。

オプションについて

「&LIFE新総合収入保障ワイド、&LIFE新総合収入保障、&LIFE新収入保障」には、オプションで付加できる特則や特約があります。

メンタル就労不能障害保障特則

メンタル就労不能障害保障特則は、「&LIFE新総合収入保障ワイド」のみ付加できる特則です。

精神障害により以下のいずれかの状態になった場合、一時金を受け取ることが出来ます。

  • 国民年金法に基づき、障害等級1級の第10号の状態または障害等級2級の第16号の状態に認定された時
  • 約款所定のメンタル就労不能障害状態になった時

メンタル就労不能障害一時金は保険期間を通じて1回の支払いを限度とし、「100万円・200万円・300万円」のいずれかを選択します。

メンタル就労不能障害一時金が支払われた場合は、この特則は消滅しますが、保険契約は存続します。

また、保険期間を通じて解約返戻金はありませんのでご注意ください。

新保険料払込免除特約

新保険料払込免除特約は、悪性新生物(ガン)と診断確定された場合や心疾患・脳血管疾患で入院された場合、保障はそのままで以後の保険料の支払いが不要となる特約です。

ただし、保険期間を通じて解約返戻金はありませんのでご注意ください。

保険料

保険料については、健康状態や喫煙歴などにより、以下の6種の保険料率がありますので、どれに該当しているかご確認ください。

名称 喫煙歴 健康状態 車等の運転歴
SD非喫煙者優良体保険料率
非喫煙者優良体保険料率 ×
SD非喫煙者標準体保険料率 ×
非喫煙者標準体保険料率 × ×
SD喫煙者優良体保険料率 ×
喫煙者優良体保険料率 × ×

「SD」とは、この区分料率適用特約における「優良運転者(セーフティ・ドライバー)」を表す三井住友海上あいおい生命の呼び方になります。

ゴールド免許じゃないから該当しないという訳ではないので、確認してみましょう。

さらに「オプションを付けるか付けないか」によって保険料は変わりますし、保障内容も「Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅳ型、Ⅴ型」と、どの保障にするかによって変わります。

一例にはなりますが、毎月の保険料をご紹介いたします。

〇男性、65歳満期、年金月額15万円、最低支払保証期間2年、メンタル特則無し、その他の特約無し

契約年齢 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅳ型
20歳 4,515円 5,970円 7,230円
25歳 4,665円 6,180円 7,665円
30歳 4,995円 6,675円 8,085円
35歳 5,565円 7,335円 8,670円
40歳 6,210円 8,145円 9,525円
45歳 6,675円 8,925円 10,365円

〇女性、65歳満期、年金月額15万円、最低支払保証期間2年、メンタル特則無し、その他の特約無し

契約年齢 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅳ型
20歳 2,865円 4,170円 5,325円
25歳 3,195円 4,485円 5,520円
30歳 3,645円 4,875円 5,850円
35歳 4,050円 5,310円 6,270円
40歳 4,380円 5,745円 6,660円
45歳 4,515円 6,015円 6,870円

年金受取について

年金の受取方法は以下の3種類から選択します。

  • 年金受取:年金支払期間満了まで毎月所定の年金を受け取る
  • 一括受取:将来に発生する利息を差し引いて算出した現在の保険契約の価値を一時金として受け取る
  • 一部一括受取:一部一括受取は保険期間中に1回が限度となります。

一括受取と一部一括受取の受取方法は、受取総額よりも少なくなりますのでご注意ください。

どの受け取り方法にするかは、保険担当者とよく相談して決めることですね。

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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保険ハッピー

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