就業不能保険

就業不能保険を共済でお探しの方必見!リスクに備えてみよう

就業不能保険 共済

病気やケガによって働けなくなるリスクは、年々増加傾向であると言われます。

そんなリスクを補ってくれるのが「就業不能保険」です。

手ごろな掛金で保障が受けられるとして加入している「共済保険」で「就業不能保険」をお探しの方も多い事でしょう。

共済は、意外とたくさんあって、自分がどの共済に加入しているのか迷ってしまうかもしれませんが、共済で就業不能保険はあります。

それが、パルシステムの「就業不能保険はたらく力」です。

ここでは、パルシステムの就業不能保険について詳しくご紹介いたします。

パルシステムについて

パルシステムについて

出典:https://www.pal-system.co.jp/

まず、パルシステムについてちょっとご紹介いたします。

パルシステムは、正式名称を「パルシステム生活協同組合連合会」と言い、日本に数多くある「消費生活協同組合(生協、コープ)」の一つです。

一般的には「生協」もしくは「コープ」と呼ばれるかもしれませんが、「生協」は、組合員という加入している皆さんの出資によって成り立っている団体です。

そんな中で、パルシステムは全国の生協に先駆け個人宅配を始め、ライフスタイルにあわせた注文方法を用意するなど、常に挑戦をしているそうです。

また、料理教室や学習会、交流会など、会員生協ごとに独自のイベントを開催し、力を入れていることもパルシステムの活動と言えます。

そんな、パルシステムでは、現在、以下の活動を行っています。

  • 宅配
  • 総合福祉
  • 住まいとくらし
  • 共済・保険
  • パルシステムでんき

宅配だけではなく、様々な事業を行っているパルシステムは、ますます目が離せない共済だと言えるでしょう。

パルシステムの共済保険について

パルシステムの共済保険とは

出典:https://www.palsystem-kyosai.coop/examine/products/shugyoufunou/

パルシステムは、共済保険を取り扱っておりますが、CO・OP共済(日本コープ共済生活協同組合連合会)のの元受共済事業なのです。

もう少しかみ砕いていうと、「パルシステム生活協同組合連合会」が行っている事業を「パルシステム共済生活協同組合連合会」が引き継ぎました。

2013年より保険代理事業を開始したことで、CO・OP共済でサポートしきれなかった幅広いリスクに対してワンストップで保障商品を提案できると言います。

ですから、パルシステムはCO・OP共済の保険商品をメインに取扱い、自転車保険や自動車保険、また、ペット保険など数多くの保険の取扱いがあります。

数多くある保険商品の中で、パルシステムオリジナルとして、おすすめするのが「就業不能保険はたらく力」です。

「就業不能保険はたらく力」は、パルシステムを代理店とした、LASHIC少額短期保険株式会社の保険商品になります。

近年、病気やケガによって働けなくなるリスクは、年々増加傾向であると言われています。

そんな場合に保障してくれる就業不能保険は、皆さんも関心がある保険商品であるかと思います。

パルシステムに加入している方でしたら、一度、目を通すだけでも良いと思いますよ。

支払条件

パルシステムが取り扱う「就業不能保険はたらく力」は、とてもシンプルな考えです。

就業不能状態として入院もしくは自宅療養の場合に保障される共済です。

職業による加入制限もなく、主婦の方でも加入可能ですが、危険性の高い仕事やスポーツをされている間に生じた病気やケガについては保障されません。

また、現在入院中の方、入院や手術・検査を控えている方、妊娠中の方も加入出来ませんのでご注意ください。

次に契約できる年齢は、契約日時点で「満18歳~満64歳」となっています。

保障内容

就業不能状態として入院もしくは自宅療養となった場合、どれくらいの保障になるのか気になるところですよね。

パルシステムの「就業不能保険はたらく力」では、以下の保障コースを選択します。

  • 3000コース
  • 5000コース

簡単に言うと、給付金を1日3,000円か5,000円のどちらを選ぶかと言う事です。

この給付金ですが、7日以上就業不能状態が続いた場合に、1日目にさかのぼって保障が受けられます。

またコース毎に給付日数が設定されていますので、確認をしてください。

  3000コース 5000コース
給付日数 7日以上、1日~265日まで 7日以上、1日~160日まで
給付日額 3,000円 5,000円

給付金の考え方

パルシステムの「就業不能保険はたらく力」の給付金の考え方について、少々解説いたします。

7日以上就業不能状態が続いた場合に、1日目にさかのぼって保障が受けられますとお伝えしました。

この保険商品は医療保険であるので法令の定めにより保険期間(1年間)の保険金額の上限が80万円と設定されています。

したがって、1年間の限度日数がコースによってそれぞれ設定されていると言う事です。

また1年間で限度日数に達した場合は保険終了となり、通算で3回までとなっています。

例えば、何らかの事故によって、10日間入院し、その後20日間自宅療養と診断された場合、入院して就業不能が7日以上続いたため、さかのぼって計算されるので、

10日間の入院+20日間の自宅療養=30日の就業不能給付金の支払となります。

3000コースであれば、3,000円×30日=90,000円となると言う事ですね。

支払は、完治してからの請求となりますが、あくまでも医療機関の診断をもとに計算されるため、場合によっては、30日の請求をしても減算された給付日数となる事もあるそうです。

保険期間や保険料

保険期間についてですが、「保険期間は1年毎の自動更新」です。

満年齢65歳以上の方は更新は出来ません。

保険料も年払いとなり、男女、年齢に関係なく一律です。

〇保険期間:1年

  3000コース 5000コース
年間保険料 7,700円 11,700円

加入方法や支払方法

パルシステムの「就業不能保険はたらく力」に加入する場合は、「インターネット」もしくは申込書「郵送」での加入となります。

窓口での加入は出来ません。

加入のスケジュールですが、仮に1月15日に申込をした場合、保障スタートは2月1日からです。

当月中の保障開始日とはなりませんので、ご注意ください。

次に支払い方法ですが、支払い方法は「クレジットカード」「口座振替」です。

加入方法:インターネット
支払方法:クレジットカード、口座振替

また、保険料は「年払い」のみとなっておりますのでお間違えなく。

まずは、パルシステムの組合員にならないとこの保険には加入することは出来ませんので、まだ組合員の方でないのであれば「パルシステムの組合員」からですね!

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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保険ハッピー

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