就業不能保険

新卒社会人や結婚している20代には就業不能保険と医療保険

新卒社会人-医療保険-就業不能保険

この記事を読まれている方は、学生結婚をされていて、大切な家族がいらっしゃる方や、そろそろ仕事になれて来て、親や会社に出入りする保険セールスの方に保険への加入をすすめられている方なのではないでしょうか。

記事内では、新卒社会人が民間の保険を必要かどうかと、民間医療保険と就業不能保険の必要性と保障内容、社会保障制度についてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

新卒社会人が民間の保険を必要とするケースは少ない

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新卒社会人の保険への加入は万人にオススメではありません。

その理由は、新卒社会人の平均月収が約25万円程度で、親元にいらっしゃる方であれば十分な金額ですが、一人暮らしをされている方の場合は、家賃等の生活費で保険に加入をして毎月の保険料を支払うには負担が大きくなってしまう可能性があるからです。

医療保険であれば、20代前半の方が突然、がんや糖尿病等の長期入院や手術を伴う大病を患う可能性は低く、新卒社会人が大型連休後に患う可能性の高い、うつ病等の精神疾患も就業不能保険の場合は、就業不能と認められるには長期入院が必須となっているケースがあり、保険の魅力である給付金を受け取れない可能性があり、保険料が無駄になってしまう恐れがあるからです。

新卒社会人で医療保険と就業不能保険が必要な方

新卒社会人で医療保険と就業不能保険が必要な方は、学生結婚をされていたり、被保険者以外に生活費がないと困る大切な方がいる方です。

保険加入する際に大事なのが、生活費がないと誰が困るかという視点です。

被保険者が、突然の病気や事故等で大怪我を負ってしまい収入が途絶えた場合への備えが有る無しでは、治療や今後の生活に大きく影響がでてしまいます。

そんな際に、医療保険や就業不能保険へ加入をしていれば、傷病手当金と含め就業不能状態になる前と同額程度の収入を得られる可能性があり、安心して治療に専念することが出来、ご家族も生活費に困ることなく日常生活を続けることが可能です。

新卒社会人で学生結婚をされた方は、生活に余裕が有るようでしたら、医療保険と就業不能保険をぜひ検討してみてください。

 入院手術への備え

病気や怪我よる入院手術が必要になった際にどのくらいのお金が必要になるのでしょう。

参考例ですが、令和元年度 生活保障に関する調査によれば、入院時一日のの自己負担額は平均で23,300円、入院日数は平均で15.7日という結果が出ています。

つまり、1回の入院で、必要な金額は約40万円と概算することが出来ますが、この金額を貯蓄でまかなえる新卒社会人はそう多くはないのではないでしょうか。

社会人の方でしたら、傷病手当金や高額療養費制度を受けられますので、入院や手術をした際の費用すべてを医療保険でまかなおうとする必要はありませんが、預貯金が出来ていない新卒社会人の方は、万が一に備え最低限の医療保険をへの加入を検討されてみてはいかがでしょうか。

就業不能状態への備え

医療保険は病気や怪我の治療にかかる出費に備えた保険ですが、就業不能保険は病気や怪我による長期的な収入減少に備えたな保険です。

病気や怪我の状態で就業が難しく、長期的な入院や在宅療養で再び働き安定した収入が戻ってくるまでの間の治療費以外の家賃や被保険者以外の方の生活費を、医療保険だけでカバーすることは、十分な預貯金が無い場合はほぼ不可能です。

長期的に働けなくなるリスクは、ご自身が注意していても、被害者になってしまう場合もあり、誰のの身にも降りかかる可能性はあります。

十分な預貯金が出来ていない新卒社会人の方は、万が一に備え最低限の医療保険をへの加入を検討されてみてはいかがでしょうか。

民間医療保険の保障内容について

民間の医療保険とは、会社で加入している協会けんぽや自営業や働いていない方が加入している国民健康保険と違い、公的医療保険の適用対象外の先進医療も保障してくれる保険のことです。

入院給付金や手術給付金等、病気や怪我での入院治療が必要になった際に手厚い保障を受けられるのが特徴で、保険の種類には、定期型医療保険と終身型医療保険といった種類があります。

入院給付金は1日5,000円 ~ 10,000円、手術給付金は1回の手術で50,000 ~ 100,000円を受け取れますので、社会保障の傷病手当金と合わせると十分な保障を得られるのではないでしょうか。

主な保障内容は以下の給付金で、病気や怪我になった際、多くの保険商品で責任開始日以降入院初日から給付金が支払われますが、商品によって責任開始日の他に待機期間を設定している場合がありますので、必ず事前に確認をするようにしてください。

  • 入院給付金
  • 手術給付金
  • 先進医療給付金
  • 通院給付金

就業不能保険の保障内容について

就業不能保険とは、保険会社が定める所定の理由で就業不能状態になった場合に給付金が支払われる保険のことで、免責期間経過後に就業不能給付金を受け取ることが出来ます。

就業不能状態で毎月の収入が途絶えると、住宅ローンや家賃、電気ガス光熱費や通信費、教育費といった固定費以外に食費を含めた生活費が、ご自身が今まで預貯金頼みになってしまいます。

保険商品によっては、就業不能給付金を受給していても保険金の支払いが必要な商品もありますので、必ず加入前に確認をするようにしてください。

  • 就業不能給付金
  • 高度障害給付金

就業不能な際に使える社会保障制度

就業不能保険へ加入前に知っておきたい社会保障制度をご紹介します。

傷病手当金

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者の生活を保障するために設けられている制度のことです。

給付には以下の条件を満たす必要がありますが、最大1年6ヶ月間、給料の約2/3が給付されます。

  • 業務外で起こった病気や怪我が原因であること
  • 連続する3日間を含む、4日以上働けなくなった時
  • これまでの仕事に従事することが出来ない状態にあること
  • 給料が支払われていないこと

しかし、この傷病手当金は、自営業の方や個人事業主の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

  • 初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
  • 初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。

しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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