就業不能保険

収入保障保険は持病や健康診断結果が悪い方でも加入可能なの?

収入保障保険-持病

収入保障保険への加入を検討されている方で、持病をお持ちだったり、健康診断結果が悪く、保険加入が出来るのか不安に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

収入保障保険は、生命保険に分類されますので、保険加入に当たっては健康診断や告知書の審査が必要になっています。

記事内では、持病をお持ちだったり、健康診断結果が悪かった方でも、加入可能な方法をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

収入保障保険とは

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収入保障保険とは、生命保険に分類され、あらかじめ決められた保険期間中に死亡した場合、その時点から満期まで死亡保険金をお給料のように年金形式で受け取ることのできる掛け捨てタイプの保険です。

収入保障保険は、掛け捨て型の死亡保険ですので、月々の保険料を抑えつつ、もしもの際に被保険者が怪我や病気で就業出来ない、または亡くなった際も、残されたご家族の生活を支えることが可能です。

収入保障保険は、持病があっても加入可能なの?

収入保障保険は、先にお伝えした通り、生命保険に分類されますので、保険加入の際は、健康状態についての告知と審査が必要です。

そのため、持病を持っている方が審査を通らない可能性がありますが、持病を持っている全ての方が保険加への入が出来ないというわけではなく、収入保障保険へ加入できている場合もあります。

持病をお持ちの方で収入保障保険への加入を考えている方は、諦めず保険商品の窓口で相談してみてください。

健康診断や告知書が必要な理由

生命保険への加入には、健康診断や自己申告の告知書が必要になります。

その理由は、健康な方と、持病や健康診断結果で異常が見つかった人が、同じ掛け金と同じ保障を受けることで起こる不公平感をなくすためです。

持病があったり、健康診断で異常が指摘されている方は、入院や亡くなるリスクが高く、給付金や保険金を支払う確率が、持病がなく健康体である人とくらべ高いと考えられるからです。

告知義務違反とは

告知義務違反とは、保険契約を結ぶ際に告知書等の契約書類で虚偽の告知をすることです。

責任開始日から2年以上経過していた場合、告知義務違反があっても契約が解除されることはありませんが、発覚した場合は契約が解除されるだけではなく、保険金や給付金が支払われませんのでご注意ください。

持病がある方が収入保障保険へ加入するには

この章では、持病があっても収入保障保険に加入出来る可能性の高い方法をご紹介します。

特定疾病特定部位不担保にする

持病があっても、収入保障保険に加入する方法に、特定疾病特定部位不担保などの条件をつけるという方法があります。

特定疾病特定部位不担保とは、保険会社が指定する特定の疾病や部位を保障の対象から一定期間外すことです。
しかし、保険への加入は可能ですが、不担保期間中は入院手術給付金が保険会社から支払われませんので、ご注意ください。

特定部位不担保が設定されても、特定部位以外の怪我や病気になっても、高度障害保険金や死亡保険金については保険金が支払われる場合がありますので、必ず事前に確認をしてください。

保険料の割増や保険金削減を申告する

持病があっても、収入保障保険に加入する方法に、保険料の割り増しや保険金の削減を申込をするという方法があります。

その内容は、持病や健康診断で異常が指摘されている方が、保険に加入するために保険料の割り増しをするという方法で、支払う保険料は高くはなりますが、特定疾病特定部位不担保と違い保険金が満額支払われます。

また、保険商品によっては保険料が割増されても、保険金額を減額することで、保険料を調整可能な場合もあります。

持病があっても治療状況によっては加入可能ば場合も

持病があっても、収入保障保険に加入する方法に、持病の治療状況が良好な場合、保険への加入が可能になることがあります。

保険会社が受け入れるかどうかは、加入対象者のリスクが高いか低いかで、持病の治療に定期的に通院治療を行っている場合、保険会社の判断で加入できる場合がありますので、必ず事前に保険会社に確認をするようにしてください。

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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