就業不能保険

就業不能保険とは?必要性と傷病手当金についてもご紹介!

就業不能保険とは

突然の病気や怪我で働けなくなってしまった際に備え、いま注目されはじめている就業不能保険ですが、生命保険や医療保険と比べ、まだ認知度が低いのが現状です。

就業不能保険は、生命保険や医療保険と違い、具体的にイメージすることが難しいと言うのがその理由ですが、この記事では、病気やケガで働けなくなった時に備えられる就業不能保険についてご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

就業不能保険とは

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就業不能保険とは、医療保険ではカバー出来なかった、病気や怪我の治療で長期間働けなくなってしまい収入が減少した際に備える保険です。

保険会社が定める所定の就業不能状態に陥った場合、決められた金額の保険金を毎月の給与のように受け取ることができますので、もしも働けない状態になったとしても、就業不能保険に加入していれば毎月の生活費を心配せず治療に専念することが可能です。

病気やケガにより働けなくなると、今までよりも収入が少なくなってしまいますが、収入が減少しても、生活費や住宅ローンといった諸費用の支払いは待ってはくれません。

働けなくなったときの収入と支出のバランスを大きく崩さないためにも、就業不能時になんらかの備えが出来ているかどうかを、確認されてみてはいかがでしょうか。

就業不能保険は、保険会社によって保険金の支払い条件に差がありますので、加入を検討されている方はご注意ください。

就業不能保険の必要性

就業不能保険の必要性についてですが、病気や怪我をされて、長期間にわたって働くことができない場合、お勤めをされている方でしたら、有給休暇や傷病手当金といった制度がありますが、それまで得ていた給料満額をもらえることは少なく、働けない期間が長期間になればなる程、貯蓄を使用し、生活は厳しくなっていくでしょう。

退院しても、今まで通りの日常生活に戻れれば良いですが、リハビリが必要になった場合には、日頃気にしていなかった、家賃や住宅ローン、子供の教育費、雑費を含めた生活費を、減額された給料で賄うのは、かなり厳しくなると考えられます。

収入の減少と支出の増加に対して、就業不能保険に加入する事によって不安を取り除き、安心を備えることが出来るのではないでしょうか。

就業不能保険が必要な方は、公的医療保険制度から手厚い保障を受けられない自営業の方など、病気や怪我で働けなくなった際の備えが出来ていない方は、加入の検討をされることをオススメします。

就業不能保険がオススメな理由

就業不能保険がオススメな理由をご紹介します。

生活費の負担に対しての備え

就業不能保険がオススメな理由は、生活費の不安に対して備えられるということです。

病気やケガで働けなくなっても、食費、電気ガス水道といった光熱費、家賃や住宅ローン、通信費といった毎月必ず支払わなければならない固定費の支払いは発生します。

しかし、病気や怪我で働けなくなってしまうと、収入が減少してしまいますので、短期なら貯蓄でなんとかなりますが、長期入院になってしまった場合、徐々に貯金もなくなり家計は苦しくなってしまいます。

万が一に備え、就業不能保険への加入を検討されてみてはいかがでしょうか。

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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