就業不能保険

就業不能保険に加入をする際に知っておきたいデメリットとは

就業不能保険-デメリット-アイキャッチ

この記事を読まれている方は、就業不能保険の加入を検討されている方なのではないでしょうか。

記事内では、就業不能保険のデメリットと似た保険の、就業不能保険 / 収入保障保険 / 所得補償保険の違いについても紹介していますので、参考にしてください。

就業不能保険とは

就業不能保険-デメリット

就業不能保険とは、病気や怪我の治療で長期間働けなくなり収入が減少した際に備える保険のことです。

保険会社が定める所定の就業不能状態に陥った場合、決められた金額の保険金を毎月の給与のように受け取ることができますので、もしも働けない状態になったとしても、就業不能保険に加入していれば毎月の生活費を心配せず治療に専念することが可能です。

病気やケガにより働けなくなると、そのぶん今までよりも収入が少なくなってしまいますが、収入が減少しても、生活費や住宅ローンといった諸費用の支払いは待ってはくれません。

もしもの際に収入が無くなり生活や入院治療が困難になってしまうなんて事態になってしまうことを避けるためにも、就業不能保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリット

就業不能保険に加入する前に知っておきたいデメリットを紹介します。

妊娠や入院している方等の保険加入条件が厳しい

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、加入条件が厳しいというのがあります。

保険商品の種類によって違いはありますが、以下のような方は加入を断られる場合があります。

  • 入院中の方
  • 妊娠中の女性
  • 休職中の方
  • 不労所得のある方
  • パートアルバイトの方

うつ病等の精神疾患への保険金支払条件が厳しい

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、うつ病等の精神疾患で就業不能になった際の保険金支払い条件が厳しいというのがあります。

保険商品によっては、最初からうつ病等の精神疾患の方は加入を断られてしまいますが、一部商品では保険への加入を可能としていますが、うつ病等の精神疾患で就業不能保険を受け取ろうとした際に、以下のような条件がついてしまうことが多いです。

  • 精神疾患の治療のため入院している状態
  • 精神疾患の治療のため医師の指示を受けて在宅療養をしている状態

また、入院日数が90日 ~ 180日などの前提条件が付く場合もあり、就業不能と認定される条件がとても厳しくなっています。

保険に加入してから免責期間がある

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、保険金の支払いまでに免責期間があるというのがあります。

免責期間とは、この期間に就業不能状態になっても保険金を受け取れないという期間のことで、日数は保険商品によって違いますので必ず確認をするようにしましょう。

就業不能保険の多くは保険料が掛け捨て

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、就業不能保険は保険料が掛け捨て型の場合が多いということです。

これは、保険料が安いということですので、メリットにもなりますが、保険契約期間が長い場合は、満期なっても途中で保険契約を解約しても解約返戻金がありませんので、デメリットと感じる方もいらっしゃると思います。

解約返戻金をあてにしている方は、保険契約時に必ず確認するようにしてください。

就業不能保険は死亡保障がありません

就業不能保険に加入前に知っておきたいデメリットの一つに、就業不能保険には死亡保障がないということです。

被保険者が亡くなった際に、残されたご家族に死亡保障を残したい方は、就業不能保険ではなく収入保障保険を検討してみてください。

しかし、収入保障保険は、就業不能保険と保険内容が違いますので、ご注意ください。

就業不能保険、収入保障保険、所得補償保険の違い

名前が似ているので、収入保障保険や所得補償保険を、就業不能保険と同じ保険と勘違いされていされてしまう方もいらっしゃると思いますが、これらの保険は商品設計が違いますのでご注意が必要です。

就業不能保険

就業不能保険は、被保険者が怪我や病気の治療で就業出来ない状態となった際に、その期間の収入を保障する保険です。

入院や治療のため働けない状態が続くと、収入が減少してしまい毎月の住宅ローン等の固定費が支払えなくなることがあります。
そんな時に保険金を毎月のお給料のような形でもらえるのが、就業不能保険です。

項目 詳細
保険金の支払い条件 被保険者が病気やケガによって働けなくなった時
保険金の額 収入による上限あり約10万 ~ 約50万の間で5万円ごとに変更可能
保険金の支払い期間 保険期間満了まで
保険金の受け取り方 毎月一定金額

収入保障保険

収入保障保険とは、被保険者が死亡もしくは高度障害状態になった際に、残された家族のために支払われる保険金が支払われる保険です。

保険金を一括ではなく毎月定額の支払いと選べるので、被保険者様が亡くなっても残された家族を支えることが出来る保険です。

項目 詳細
保険金の支払い条件 被保険者が死亡もしくは高度障害状態になっ場合
保険金の額 自由に設計可能
保険金の支払い期間 保険期間満了まで
保険金の受け取り方 一括 / 毎月一定金額

所得補償保険

所得補償保険とは、病気やケガなどが原因で働けなくなり、収入が減ってしまったときに不足分をカバーする保険です。

就業不能保険と同じで、働けなくなった際に毎月お給料のように保険金が受け取れますが、所得補償保険は、収入の不足分を補うための保険ですので、実際の収入以上の金額を保険金として設定することはできませんのでご注意ください。

項目 詳細
保険金の支払い条件 被保険者が病気やケガによって働けなくなった時
保険金の額 収入の約60%前後
保険金の支払い期間 1年 ~ 3年
保険金の受け取り方 1年 ~ 3年の間毎月一定金額

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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