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収入保障保険の選び方!必要不要メリットデメリットをご紹介

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この記事を読まれている方は、万が一収入が減少した際に備えて、収入保障保険や所得補償保険、就業不能保険といった保険商品について調べていらっしゃるのではないでしょうか。

どれも似た名前で違いがわからないことと思います。

記事内では、収入保障保険と所得補償保険や就業不能保険の違いと、収入保障保険に加入した方が良い方とメリットとデメリットをご紹介していますので、参考にしてください。

収入保障保険とは

収入保障保険-メリットデメリット

収入保障保険とは、生命保険に分類され、あらかじめ決められた保険期間中に死亡した場合、その時点から満期まで死亡保険金をお給料のように年金形式で受け取ることのできる掛け捨てタイプの保険です。

収入保障保険は、掛け捨て型の死亡保険ですので、月々の保険料を抑えつつ、もしもの際に被保険者が怪我や病気で就業出来ない、または亡くなった際も、残されたご家族の生活を支えることが可能です。

所得補償保険や就業不能保険との違い

収入保障保険と似ている保険で、所得補償保険や就業不能保険がありますが、この2つの保険は病気や怪我で働くことができなくなった場合に、一定期間、毎月保険金を年金のような形で受給出来る保険で、対象は被保険者です。

しかし、収入保障保険は、被保険者が亡くなったり高度障害状態になった際に、残されたご家族の生活を支えるために保険金が支払われる保険ですので、保険加入の際はご注意ください。

給付金の受け取り方法について

収入保障保険の保険金の受け取り方を年金だけだと思われている方もいらっしゃると思いますが、毎月決まった額を受け取る年金型の給付方法と、一括でまとめて受け取る給付方法の2つがありますが、受給総額で年金型の方が給付金を多く貰え、一括受け取りの方が総額が目減りしてしまいますので、ご注意ください。

収入保障保険が必要な方

収入保障保険が必要な方をご紹介します。

お子様が小さく貯蓄が少ない方

子どもが小さいときには、生活費や住居費、学費など、将来に向かって大きな額のお金が必要になります。しかし、若い夫婦の場合、貯蓄が少なくないのではないでしょうか。

そんな方は、万が一の際に、家族の生活を維持するために備えが必要です。

収入保障保険は長期間、定期的に保険金を受け取れるため、残された家族の生活を支える備えとして向いています。

収入保障保険が不要な方

収入保障保険が不要な方をご紹介します。

扶養する家族のいない独身の方

収入保障保険が不要な方は、扶養する家族のいない独身の方です。

その理由は、収入保障保険が被保険者ではなく残された家族の生活を支えるタイプの保険商品だからです。

傷病手当金のないフリーランスや個人事業主の方で、病気や怪我で収入が減少した際に備えて保険加入を検討されている方は、所得補償保険や就業不能保険を検討するようにしてください。

十分な貯蓄や不労収入のある方

収入保障保険が不要な方は、非保険者に万が一の事態がおきても残されたご家族が不自由なく生活出来るだけの十分な預貯金が蓄えられている方や、不労収入を得られている方です。

収入保障保険は、掛け捨て型の保険ですので、万が一の事態が起こらなければ、保険料が無駄になってしまいます。

まとまった保障が欲しい方

収入保障保険が不要な方は、被保険者が亡くなった後にお子様の成長とともに必要となる大学の入学や授業料等の教育費に合わせて、まとまったお金を用意したいと考えている方です。

収入保障保険は、年金として保険金を受け取ることを前提に作られた保険ですので、大学や専門学校への進学費用にまとまったお金を用意する目的で保険への加入を検討している方には向かない保険です。

その理由は、一括でまとめて給付金を受け取ると、給付総額で損をしてしまう可能性が高いためです。

必ず保険に加入する前にどのくらい損をするのか確認するようにしましょう。

収入保障保険に加入するメリット

収入保障保険に加入するメリットをご紹介します。

保険料が安い

収入保障保険は、無解約返戻金タイプの掛け捨て型の保険ですので、割安な保険料で残された家族に保障を用意できることが出来ます。

保険期間中の保険料は一定ですので、保険料が上がることなく継続して割安な保険料が維持されるのがメリットです。

残された家族に毎月の生活費を残せる

収入保障保険は、被保険者が亡くなった際に2年間または5年間の間、残されたご家族に毎月年金形式で生活費を残すことができるのがメリットです。

配偶者が一括で大金を手に入れてしまうと、あっという間にお金を使い果たしてしまうタイプの方の場合でもオススメです。

収入保障保険に加入するデメリット

掛け捨て型なので解約返戻金がない

収入保障保険は、保険料が安いですが、掛け捨ての保険ですので、被保険者に何事もなく険期間が満了すると、それまでの保険料が全て無駄になってしまいます。

掛け捨て型の保険には、解約返戻金は用意されていませんので、解約返戻金をあてにされている方はご注意ください。

収入保障保険以外の社会保障をご紹介

収入保障保険以外の社会保障をご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいること とされています。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

  • 初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
  • 初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。

しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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