就業不能保険

アフラックの収入保障保険で確認しておく支払条件や保障内容

アフラック 収入保障

アフラックの収入保障保険を調べている方は、もしかしたら就業不能保険と間違えていませんか?

「収入保障」と言うとどちらも収入が保障される事になりますが、決定的な違いは収入保障保険は定期型の死亡保険の一種と言う事です。

アフラックには、病気やケガで働けなくなった場合にサポートしてくれる「就業不能保険」の他に、死亡や高度障害になった場合に保障される「収入保障保険」があるのです。

ここでは、アフラックの収入保障保険について詳しくご紹介いたしますので、就業不能保険と間違えないよう、よくご確認ください。

アフラックとは

アフラックとは

出典:https://www.aflac.co.jp/syushin/gift/

アフラックは、正式会社名を「アフラック生命保険株式会社」と言い、アメリカ、ジョージア州にある持株会社「アフラック・インコーポレッド」の子会社です。

アフラックは「アヒル」をイメージキャラクターとして、テレビCMなどでご覧になった事があるかと思います。

がん保険から創業されたそうですが、現在では、数多くの保険商品を取り扱っています。

そんな、アフラックの保険商品について、まとめてみると以下のジャンルに分けられます。

  • がん保険
  • 医療保険
  • 健康増進型保険
  • 死亡保険
  • 介護保障
  • 学資保険
  • 給与サポート保険(就業不能保険)

ここで間違えてはいけないことがあり、それは「給与サポート保険(就業不能保険)」と「収入保障保険」についてです。

「就業不能保険」と「収入保障保険」の違いは、簡単にお伝えすると以下になります。

  • 病気やケガで働けなくなった場合の保障:就業不能保険
  • 死亡もしくは高度障害状態の保障:収入保障保険

アフラックの収入保障保険は「家族に毎月届く生命保険 GIFT」という死亡保険の一つになりますので、詳しくご紹介していきます。

アフラックの収入保障保険で考えるべき5つの事項

アフラックの収入保障保険「家族に毎月届く生命保険 GIFT」は、どんな条件で、どんな支払金額になるかなど、知っておかなければいけない事もあります。

保険商品は、パンフレットなどを見ただけでは、なかなか理解が出来ませんので、分かりやすくお伝えいたします。

支払条件

アフラックの収入保障保険「家族に毎月届く生命保険 GIFT」は、どんな条件であれば給付金が支払われるのでしょうか。

まず、契約年齢ですが、誰でも契約できるわけではなく、保険期間は「50歳~80歳満期」で設定可能なのですが、被保険者の性別や後にご紹介する支払保証期間、割引特約によって異なります。

かなり細かい設定になっていますので、確認する必要があります。

次に「家族に毎月届く生命保険 GIFT」の支払条件は以下になります。

  • 死亡した場合
  • 所定の高度障害状態になった場合

また、いくつか特約がありますので、保障の幅が広がります。

保障内容

「家族に毎月届く生命保険 GIFT」は、どんな保障内容があるのか知っておきましょう。

「家族に毎月届く生命保険 GIFT」は、被保険者が死亡・所定の高度障害状態に該当した場合、保険期間満了日までの期間を年金支払期間として年金が毎月支払われる保険です。

名称 支払事由
家族生活保障月払年金 保険期間中に死亡した時
高度障害月払年金 保障が始まる日以後の病気・ケガを原因として、保険期間中に所定の高度障害状態になった時

家族に毎月届く生命保険 GIFTの仕組み

家族に毎月届く生命保険 GIFTの仕組み

出典:https://www.aflac.co.jp/syushin/gift/detail.html

アフラックの収入保障保険「家族に毎月届く生命保険 GIFT」の仕組みについて、ご説明いたします。

受け取りたい年金額は好きに決められるわけではなく、「最低年金月額10万」となっており、現在の収入に応じてですが、一般的には「10万~30万円程度」までの範囲で設定することになるでしょう。

それ以上の金額については、保険会社と要相談となります。

次に、保険期間満了の直前に支払事由に該当した場合でも、保険期間満了の日を超えても一定期間は年金を受け取れる「最低支払保証期間」を設定します。

この「最低支払保証期間」は、保険期間の途中で変更できませんのでご注意ください。

期間は、以下の2つからいずれかを選択することになります。(契約年齢等によって選択できない期間あり)

  • 2年
  • 6年

例えば、「契約年齢35歳男性、保険期間60歳満期、最低支払保証期間6年、年金月額15万円」とした場合

契約してから5年後の40歳時に死亡した場合「年金月額15万円×240ヶ月(20年)=総額3,600万円」が支払われます。

次に契約日から15年経過(50歳時)して死亡した場合「年金月額15万円×120ヶ月(10年)=総額1,800万円」となります。

最後に契約日から24年経過、すなわち、あと1年で満了(60歳)の前に死亡等した場合、年金金額は1年分ではなく「年金月額15万円×72ヶ月(6年)=1,080万円」と、6年間の最低支払保証金額が受け取れることになると言う事です。

特約について

「家族に毎月届く生命保険 GIFT」には、4つの特約が選択可能です。

安心がプラスされる事項になりますので、要確認です。

  • 三大疾病保険料払込免除特約
  • 災害死亡割増特約
  • 傷害特約
  • ノンスモーカー割引特約

それぞれ、ご紹介いたします。

三大疾病保険料払込免除特約

三大疾病保険料払込免除特約は、三大疾病により、所定の状態になった場合、以後の保険料の払い込みが不要になる特約です。

免除の事由は以下になります。

  • 初めてがんと診断確定された時
  • 急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、手術を受けた時
  • 急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、継続20日以上の入院をした時

がんと診断された場合でも「上皮内がん」や「子宮筋腫などの良性新生物」などは対象となりませんので、保険会社へ要確認となります。

また、がん(悪性新生物)による保険料払込免除の事由には3ヶ月の待期期間がありますのでご注意ください。

災害死亡割増特約

災害死亡給付特約は、不慮の事故または感染症により死亡・高度障害状態になった場合に保険金が支払われる特約です。

不慮の事故によっては、180日以内に死亡または、所定の高度障害状態になった場合が該当します。

傷害特約

傷害特約は、不慮の事故または感染症により死亡および身体障碍状態に対して保障される特約です。

不慮の事故によっては、180日以内に死亡または、所定の身体障害状態になった場合が該当します。

ノンスモーカー割引特約

満20歳以上で、この特約を付加する場合は、過去1年間に喫煙をしたことがない被保険者の方について保険料が割引になる特約です。

告知に加えて所定の喫煙検査が必要となり、受動喫煙などの影響によって喫煙反応があった場合は、ノンスモーカー割引特約を付加できない場合があります。

保険料

保険料については、喫煙歴や特約を付加する等によって、以下の2つの保険料率が設定されます。

  • 標準体保険料率
  • 非喫煙保険料率(ノンスモーカー割引特約)

一例にはなりますが、毎月の保険料をご紹介いたします。

〇60歳満期、年金月額15万円、最低支払保証期間6年

標準体保険料率

契約満年齢 三大疾病免除特約あり 三大疾病免除特約なし
男性 女性 男性 女性
30歳 6,060円 3,930円 5,895円 3,735円
35歳 6,450円 4,110円 6,255円 3,885円
40歳 6,975円 4,230円 6,735円 4,005円
45歳 7,515円 4,335円 7,245円 4,215円
50歳 8,085円 4,350円 7,800円 4,200円

非喫煙保険料率

契約満年齢 三大疾病免除特約あり 三大疾病免除特約なし
男性 女性 男性 女性
30歳 4,080円 3,150円 4,005円 3,015円
35歳 4,410円 3,450円 4,320円 3,285円
40歳 4,725円 3,630円 4,620円 3,465円
45歳 4,995円 3,810円 4,875円 3,645円
50歳 5,385円 3,960円 5,250円 3,840円

保険料払込方法

「家族に毎月届く生命保険 GIFT」の保険料の払込方法は、以下のいずれかになります。

  • 年払い
  • 半年払い
  • 月払い

次に、支払方法は以下の3つの方法から選択することになります。

  • 口座振替
  • クレジットカード
  • コンビニ等払込用紙

ただし、会社で加入しているなどの団体を経由して支払う場合もありますので、会社の担当者の方に問い合わせてみると良いでしょう。

就業不能になった際に使える制度を紹介

就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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