第一生命の就業不能保険は、手ごろな保険料で幅広い保障と大変評判の良い保険商品です。
誰でも健康でいられるのが一番ですが、突然、ケガや病気になってしまう事もあるでしょう。
ケガや病気によって働けないとなればもっと大変ですよね。
第一生命が手がける保険商品に就業不能保険が2019年9月に新しく追加さました。
ここでは、第一生命の就業不能保険について、詳しくご紹介したいと思います。
就業不能保険が必要な訳
自分は、病気やケガによって働けない事はないと思ったことはありませんか?
一般的に言えば、病気やケガによって入院をする事は、現在では少なくなっているようですが、知らない中でも入院が長期化することもあり得ます。
第一生命が入院給付金の支払実績をもとに算出した、入院の平均日数は以下になります。
- 骨折:27.2日
- うつ病:50.6日
- 切迫早産:20.6日
- 白血病:30.3日
また、30日以上の長期入院となった場合、仕事に復帰するまでは約4か月(122.3日)かかるといった調査もあるほどですし、一般病床での平均入院日数が16.2日といった結果もあります。
長期にわたり入院をすれば、収入が減額になったり、フリーランスの方は、収入が無くなってしまう事も考えられます。
ですから、就業不能保険が注目され、現在の所得を補ってくれる保険商品として必要になってきた訳ですね。
第一生命のジャスト商品ラインアップ
第一生命の保険商品の中で「ジャスト」と言った「病気・ケガや死亡に備える保険」があります。
ジャストは、必要な保障を自由に選択し、自分にピッタリな保険商品を作ることができます。
現在のジャスト商品を知る上で、どの保障に備える保険にするかがポイントです。
第一生命の保険商品「ジャスト」は、以下の保障ジャンルに分けられます。
- 3大疾病・介護等への備え
- 死亡への備え
- 病気・ケガへの備え(入院、手術等)
- 病気・ケガへの備え(特定の治療)
中でも「病気・ケガへの備え(入院、手術等)」の一つに「就業不能保険」が2019年9月に新しく追加されました。
(公財)生命保険文化センターの「平成30年度生命保険に関する全国実態調査」によると、世帯主が働けなくなった場合の生活資金に対する経済的な備えについて調査対象のうち、約70%の人が「不安に感じている」という結果があったそうです。
また、フリーランスや女性へのサポートも手厚いのが第一生命の就業不能保険とも言われている事から、ジャストは若い世代からも支持される保険商品と言えるでしょう。
第一生命の就業不能保険で考えるべき5つのポイント
就業不能保険は、病気やケガによって入院をした場合、収入を補ってくれる保険商品ですが、第一生命の就業不能保険は、どんな条件で、どんな支払金額になるかなど、知っておかなければいけない事もあります。
保険商品は、パンフレットなどを見ただけでは、なかなか理解が出来ませんので、分かりやすくお伝えいたします。
条件
どんな条件であれば、就業不能状態と言えるのでしょうか?
第一生命の場合の就業不能状態とは以下になります。
- 病気やケガによって「入院」もしくは「在宅療養」になり、その状態が14日以上継続した時
在宅医療とは、通院が困難で医師の指示によって定期的な訪問診察などを受けながら、日本国内の自宅で治療に専念することを言います。
次に契約年齢も条件があります。
- 契約年齢:15歳~65歳
まずは、「入院もしくは在宅療養で、14日以上継続した場合」が就業不能状態だと考えておくと良いと思います。
保障内容
就業不能となった場合、どれくらいの保障があるのか保障内容は気になるところだと思います。
第一生命の就業不能保険で保障される給付金は以下になります。
給付金名 | 支払額 | 支払限度 |
短期就業不能給付金 | 給付金月額×50% | 通算10回 |
就業不能給付金 | 給付金月額を月ごとに合計6か月分 | 通算10回 |
死亡保障金 | なし | - |
給付金の考え方
出典:http://dl-shiori.jp/100.html
第一生命の就業不能保険の給付金の考え方ですが、上記、図をご覧ください。
就業不能状態が「14日間継続」した場合、短期就業不能給付金として「給付金月額×50%」が支払われます。
次に、14日間継続からさらに16日間継続、すなわち合計30日間、就業不能状態が継続した場合は、就業不能給付金として、「給付金月額」が1か月毎に合計6か月分まで支払われます。
ここでお伝えしたいのが、30日間就業不能状態が続いた場合「毎月、給付金月額を6か月間受け取る」もしくは「1か月目で6か月分一括で受け取る」かの選択が可能と言う事です。
毎月分割で受け取る方が良いか、一括で受け取る方が良いかは、ご自身の判断となります。
給付金額について
給付金額についてですが、自分で好きな金額を受け取れる訳ではありません。
- 基本給付金月額:20万円~30万円
支払例として、給付金月額を20万円と設定した場合、以下のような給付金額が支払われることになります。
14日継続:10万円
30日継続:20万円×6か月
合計:130万円
30日以上継続して就業不能状態となった場合には、合計で130万が受け取れるという訳ですね。(給付金月額を20万円と設定した場合)
また、収入によっては給付金の最高を50万円までの設定が可能のようです。(※第一生命へ要問合せ)
保険料
保険料は、契約年齢、性別、給付金月額、基本割引、優良割引によって、金額が変わります。
また、契約期間は「10年間」となっています。
10年毎に更新は可能ですが、更新後の保険料は更新日の年齢や保険料率によって再計算されるので、同じ保険料とはなりません。
もし「10年以上保障してもらいたい」と言う事であれば、全期間(70歳まで)の設定は可能ですので、保険会社へ相談してみると良いでしょう。
給付金月額20万円で設定した場合の男性女性別、契約年齢別の参考保険料は以下になります。
〇男性
契約年齢 | 健康診断優良割引保険料 | 健康診断基本割引保険料 | 基本保険料 |
20歳 | 886円 | 970円 | 1,074円 |
25歳 | 1,014円 | 1,144円 | 1,276円 |
30歳 | 1,214円 | 1,370円 | 1,544円 |
35歳 | 1,508円 | 1,688円 | 1,926円 |
〇女性
契約年齢 | 健康診断優良割引保険料 | 健康診断基本割引保険料 | 基本保険料 |
20歳 | 1,106円 | 1,158円 | 1,228円 |
25歳 | 1,396円 | 1,472円 | 1,544円 |
30歳 | 1,612円 | 1,692円 | 1,774円 |
35歳 | 1,688円 | 1,760円 | 1,866円 |
健康診断割引特約について
第一生命の就業不能保険には「健康診断割引」といった特約があります。
特約には要件があり、主な要件は以下になります。
- 被保険者の年齢が18歳以上
- 第一生命所定の要件を満たす健康診断書や母子手帳などを提出
- 健康診断などの受診日が告知日(契約日)から遡って1年2か月以内である
毎年、会社で健康診断を受けている方は、適用となると思いますので、是非、活用しましょう。
さらにこの特約には、2種類の割引があります。
- 健康診断基本割引保険料
- 健康診断優良割引保険料
それぞれについて、ご説明いたします。
健康診断基本割引保険料は、とても簡単で、契約時の最初の1回に健康診断書など提出するだけで適用になります。
健康診断優良割引保険料は、契約時の最初の1回に健康診断書など提出するだけで適用になるのですが、適用条件があります。
- BMI数値:18.0以上27.0以下
- 血圧:最低85mmHgかつ最高130mmHg未満
- 血液検査:HbA1c5.5%以下
血液検査は、受診日時点で40歳以上の方のみ適用になる項目です。
健康診断書などに記載されている数値を確認しておきますが、まずは、窓口へ書類を持参して確認をしてもらうと言う事も良いと思います。
加入方法や支払方法
第一生命の就業不能保険に加入する場合は、「窓口での加入」となります。
インターネットや郵送などで、加入することは出来ません。
また、会社に保険担当者が訪問しているケースがあり、その場合には窓口ではなく加入出来る事も考えられます。
ご自身がお勤めしている会社に聞いてみるのも良いと思います。
次に支払い方法ですが、支払い方法は「口座振替」です。
- 加入場所:窓口
- 支払方法:口座振替
※初回保険料のみクレジットカード、コンビニ払い等選択出来る場合があります、窓口でお問い合わせください。
注意点
知っておくと良い注意点がありますので、以下にご紹介いたします。
保障開始日
保障開始日は「初回保険料の払い込みと告知が完了した時点」となります。
2020年4月より、初回保険料も口座振替となります。
その場合は「契約日」が保障開始日となりますのでご注意ください。
解約
解約は可能ですが、10年掛け捨てになりますので解約をしても返金はありません。
保険契約者
第一生命の就業不能保険は、個人だけではなく法人の契約も可能です。
しかし法人の場合は、役員までが加入可能となっていますので従業員用ではありません。
就業不能になった際に使える制度を紹介
就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。
傷病手当金
就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。
傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。
傷病手当金の支給条件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことが出来ないこと
- 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。
この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。
障害年金
障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります
受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります
障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。
初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。
それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。
月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。
自己負担限度額について
高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。
■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
適用年収区分 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
~ 約3,700,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。
適用年収区分 | 外来 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | なし | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 |
なし | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | なし | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 | 18,000円 / 年上限144,000円 | 57,600円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
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