就業不能保険

就業不能保険のうつ病等の精神疾患への保障と給付条件とは?

就業不能保険うつ-アイキャッチ

この記事を読まれている方は、就業不能保険がうつ病等の精神疾患に対応しているかを調べられているのではないでしょうか。

会社を辞める理由がメンタルヘルスや精神疾患という場合も珍しくなくなっている昨今、通院治療のために就業不能保険への加入を検討されている方も多いと思います。

この記事では、就業不能保険が精神疾患に適用されるのかと、その給付条件、就業不能保険以外の救済制度をご紹介していますので、参考にしてください。

就業不能保険とは

就業不能保険うつ

就業不能保険とは、医療保険ではカバー出来なかった、病気や怪我の治療で働けなくり、収入が減少した際に備えるための保険です。

保険会社が定める所定の就業不能状態に陥った場合、決められた金額の保険金を毎月の給与のように受け取れるので、もしも働けない状態になったとしても、毎月の生活費を心配せず治療に専念することが可能です。

病気や怪我の入院治療で働けなくなっても、生活費や住宅ローンといった諸費用の支払いは待ってはくれません。

働けなくなったときの収入と支出のバランスを大きく崩さないためにも、就業不能時になんらかの備えが出来ているかどうかを、確認されてみてはいかがでしょうか。

就業不能保険は、保険会社によって保険金の支払い条件に差がありますので、加入を検討されている方はご注意ください。

就業不能保険の必要性

病気や怪我をされて、長期間にわたって働くことができない場合、お勤めをされている方でしたら、有給休暇や傷病手当金といった制度がありますが、それまでの給料を満額をもらえることは少なく、働けない期間が長期間に渡ればに、貯蓄を使い果たし生活は更に厳しくなっていく場合もあります。

退院しても、日常生活にすぐ復帰出来れば良いですが、リハビリが必要になった際は、家賃や住宅ローン、子供の教育費、雑費を含めた生活費を、減額された給料で賄うのはかなり厳しくなると考えられます。

収入の減少と支出の増加に対して、就業不能保険へ加入されることで安心を備えることが出来るのではないでしょうか。

就業不能保険はうつ病等の精神疾患も保障されるの?

就業不能保険が、うつ病等の精神疾患も保障の対象かどうかですが、以前は、多くの就業不能保険では、うつ病などの精神疾患は保障の対象外とされていました。

しかし、昨今の精神疾患の患者数増加を受けて、保障対象にしている保険商品も増えつつありますが、保険金が支払われる病名や状態は保険商品によって差があり、支払い条件が厳しい場合もありますので、就業不能保険への加入をご検討されている方は、必ず支払対象や条件を確認するようにしてください。

うつ病等の精神疾患には厳しい支払い条件も

就業不能保険が精神疾患も保障対象とされていても、保険金の給付条件にとても厳しい制限がついてしまう場合が多いのが現状です。

保険商品によっては、障害等級2級以上や、所定の精神疾患で60日以上継続して入院された場合といった場合もありますので、必ず支払対象や条件を確認するようにしてください。

就業不能保険以外の救済制度

就業不能保険以外の救済制度についてご紹介します。

傷病手当金の申請をする

傷病手当金とは、会社にお勤めの方が病気や怪我により働けなくなった場合に支給される手当金のことで、うつ病などの精神疾患によって勤務の継続が難しい場合にも支給されます。

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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