アクサダイレクトの収入保障保険を調べている方は、もしかしたら就業不能保険と間違えていませんか?
「収入保障」と「就業不能」は、どちらも収入が保障される事になりますが、決定的な違いは収入保障保険は定期型の死亡保険の一種と言う事です。
アクサダイレクトには、病気やケガで働けなくなった場合にサポートしてくれる「就業不能保険」の他に、死亡や高度障害になった場合に保障される「収入保障保険」があるのです。
ここでは、アクサダイレクトの収入保障保険について詳しくご紹介いたしますので、就業不能保険と間違えないよう、よくご確認ください。
アクサダイレクト生命とは
出典:https://www.axa-direct-life.co.jp/index.html
アクサダイレクト生命は、世界63の国と地域で事業を展開している世界最大級の保険・資産運用グループと言われるAXAグループに属しています。
日本においては、「アクサ生命」、「アクサダイレクト生命」、「アクサ損害保険」の3社がアクサジャパングループとして、それぞれのサービスを展開しています。
中でもアクサダイレクト生命は、インターネット専門の保険会社に位置し、手ごろな保険料が魅了的です。
電話や対面での相談ももちろん可能です。
そんな、アクサダイレクト生命の保険商品について、まとめてみると以下のジャンルに分けられます。
- 死亡保険
- 医療・がん保険
- 就業不能保険
- 引受基準緩和型
ここで間違えてはいけないことがあり、それは「就業不能保険」と「収入保障保険」についてです。
「就業不能保険」と「収入保障保険」の違いは、簡単にお伝えすると以下になります。
- 病気やケガで働けなくなった場合の保障:就業不能保険
- 死亡もしくは高度障害状態の保障:収入保障保険
アクサダイレクト生命には就業不能保険として「働けないときの安心」という保険商品があります。
ここでは死亡保険のカテゴリーに該当する就業不能保険の「収入保障2」について、詳しくご紹介していきます。
アクサダイレクト生命の収入保障保険で考えるべき6つの事
アクサダイレクト生命の収入保障保険「収入保障2」は、どんな条件で、どんな支払金額になるかなど、知っておかなければいけない事もあります。
保険商品は、パンフレットなどを見ただけでは、なかなか理解が出来ませんので、分かりやすくお伝えいたします。
支払条件
アクサダイレクト生命の収入保障保険「収入保障2」は、どんな条件であれば給付金が支払われるのでしょうか。
まず、契約年齢ですが、誰でも契約できるわけではなく、契約年齢「満20歳~満60歳」で、保険期間が「55歳満了、60歳満了、65歳満了、70歳満了」となっているのですが、保険期間によっては、契約可能な年齢が設定されていますので、確認してみて下さい。
保険期間 | 契約可能年齢 |
55歳満了 | 満20歳~満45歳 |
60歳満了 | 満20歳~満50歳 |
65歳満了 | 満20歳~満55歳 |
70歳満了 | 満20歳~満60歳 |
次に「収入保障2」の支払条件は以下になります。
- 病気・災害により死亡・高度障害状態の時
また、いくつか特約がありますので、保障の幅が広がります。
保障内容
「収入保障2」は、どんな保障内容があるのか知っておきましょう。
「収入保障2」は、被保険者が死亡や高度障害状態に該当した場合、保険期間満了日までの期間を年金支払期間として年金が毎月支払われる保険です。
名称 | 支払事由 | 支払額 |
死亡年金 | 保険期間中に死亡した場合 | 年金月額 |
高度障害年金 | 傷害または疾病によって所定の高度障害状態になった場合 | 年金月額 |
収入保障2の仕組み
出典:https://www.axa-direct-life.co.jp/products/income/index.html
アクサダイレクト生命の収入保障保険「収入保障2」の仕組みについて、ご説明いたします。
受け取りたい年金額は好きに決められるわけではなく、「最低年金月額5万~46万程度」となっており、1万円単位で金額を指定することが出来ます。
契約時の年齢や保険期間によって上限がありますが、一般的には「5万~20万円程度」までの範囲で設定することになるでしょう。
それ以上の金額については、保険会社と要相談となります。
次に、保険期間満了の直前に支払事由に該当した場合でも、保険期間満了の日を超えても一定期間は年金を受け取れる「最低支払保証期間」を設定します。
この「最低支払保証期間」は、保険期間の途中で変更できませんのでご注意ください。
期間は、以下の2つからいずれかを選択することになります。(契約年齢等によって選択できない期間あり)
- 2年
- 5年
例えば、「契約年齢30歳、保険期間60歳満期、年金支払保証期間5年、年金月額15万円」とした場合
契約日から10年と1か月目(40歳時)に死亡した場合「年金月額15万円×240ヶ月(20年)=総額3,600万円」が支払われます。
次に契約日から29年経過、すなわち、あと1年で満了(60歳)の前に死亡等した場合、年金金額は1年分ではなく「年金月額20万円×60ヶ月(5年)=900万円」と、5年間の最低保証金額が受け取れることになると言う事です。
特約について
収入保障2には、2つの特約が選択可能です。
安心がプラスされる事項になりますので、要確認です。
- 災害割増特約
- リビング・ニーズ特約
それぞれ、ご紹介いたします。
災害割増特約
災害割増特約は、不慮の事故または感染症により死亡・高度障害状態になった場合に保険金が支払われる特約です。
不慮の事故によっては、180日以内に死亡または、所定の高度障害状態になった場合が該当します。
災害割増特約は、主契約の年金原資額と同額以下かつ2,000万円以下となります。
リビング・ニーズ特約
リビング・ニーズ特約は、保険金余命6か月以内と判断される場合、死亡保険金・家族年金現価の一部または全部を請求することが出来る特約です。
請求金額として「請求日の6か月後の月単位の応当日における家族年金現価相当額の範囲内」となっていますが、被保険者一人につき「3,000万円以内」で必要額を指定します。
また、死亡保険金の全部を指定した場合は、請求後、主契約とすべての特約が消滅します。
しかし、死亡保険金の一部を指定した場合には、指定された金額分だけ請求日にさかのぼって消滅し、継続する部分の保険料は支払が必要となりますのでご注意ください。
保険料
保険料については、契約年齢、性別、保険期間「55歳満了、60歳満了、65歳満了、70歳満了」と保険金額「5万~46万程度」および年金保証期間「2年もしくは5年」を設定することにより、毎月の保険料が分かります。
また、リビング・ニーズ特約は無料ですが、災害割増特約は月額190円~保障を別途付加することが可能です。
一例にはなりますが、毎月の保険料をご紹介いたします。
〇男性、60歳満期、年金月額15万円、災害割増特約無し
契約年齢 | 年金支払保証期間2年 | 年金支払保証期間5年 |
20歳 | 3,545円 | 3,650円 |
25歳 | 3,500円 | 3,620円 |
30歳 | 3,585円 | 3,750円 |
35歳 | 3,765円 | 3,990円 |
40歳 | 3,930円 | 4,245円 |
45歳 | 3,930円 | 4,410円 |
〇女性、60歳満期、年金月額15万円、災害割増特約無し
契約年齢 | 年金支払保証期間2年 | 年金支払保証期間5年 |
20歳 | 2,255円 | 2,300円 |
25歳 | 2,405円 | 2,480円 |
30歳 | 2,655円 | 2,760円 |
35歳 | 2,835円 | 2,970円 |
40歳 | 2,850円 | 3,045円 |
45歳 | 2,775円 | 3,060円 |
年金受取について
年金の受取方法は以下の2種類から選択します。
- 毎月受取:年金支払期間満了まで毎月所定の年金を受け取る
- 一括受取:将来に発生する利息を差し引いて算出した現在の保険契約の価値を一時金として受け取る
一括受取の受取方法は、受取総額よりも少なくなりますのでご注意ください。
どの受け取り方法にするかは、保険担当者とよく相談して決めることですね。
保険料払込方法
収入保障2の保険料の払込方法は以下のいずれかになります。
- 月払い
次に、支払方法は「クレジットカード支払」もしくは「口座振替」になります。
年払いに対応していないのでお間違えなく。
就業不能になった際に使える制度を紹介
就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。
傷病手当金
就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。
傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。
傷病手当金の支給条件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことが出来ないこと
- 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。
この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。
障害年金
障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります
受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります
障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。
初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。
それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。
月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。
自己負担限度額について
高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。
■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
適用年収区分 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
~ 約3,700,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。
適用年収区分 | 外来 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | なし | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 |
なし | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | なし | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 | 18,000円 / 年上限144,000円 | 57,600円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
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