この記事を読まれている方は、専業主婦の方でご自身が病気になった際に備え医療保険への加入を検討されているのではないでしょうか。
しかし、旦那様に医療保険や生命保険を、お子様には学資保険をかけていて、家計の負担を心配されていることと思います。
記事内では、専業主婦に医療保険は必要かどうか、加入前に検討しておきたいことと、高額な医療費を請求された際に使える社会保障制度をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
専業主婦に医療保険は必要かどうか
専業主婦に医療保険は必要かどうかですか、専業主婦の方が加入されている国民健康保は、多くの病気の治療に適用されますので、絶対に必要かどうかは人それぞれで厳密に加入した方がよいかどうかを記載することはできません。
しかし、がんの治療に先進医療を用いたりする際には、国民健康保険の適用外になってしまいますし、入院給付金や手術給付金といった制度は国民健康保険にはありませんので、入院時にプライベートが確保された個室を希望された際の差額ベッド代や、入院時の雑費等で、長期入院になればなるほど、家計の負担は重くなります。
そんな事態に備えて医療保険を検討してみてはいかがでしょうか。
医療保険に加入する前に考えておきたい事
専業主婦の方は、ご家庭内で旦那様が既に死亡保障や医療保険を、お子様の将来に備え学資保険を契約されていて、家計の負担が増えるのは嫌という方もいるのではないでしょうか。
保障を受けられるのは魅力だけど、家庭の負担が増え生活が苦しくなって、パートに出て体調を崩してしまったら意味がありません。
そんあ事態に陥らないためにも、現在家計に余裕があり、毎月の医療費を払える余裕があるかどうかを考えて、余裕がある場合は医療保険への加入を検討するようにしてみてはいかがでしょうか。
貯蓄型医療保険とメリットとデメリット
貯蓄型医療保険のメリットとデメリットをご紹介。
メリット
貯蓄型医療保険のメリットは、なんらかの形で保険料が戻ってくるということです。
解約時であれば解約返戻金が、契約期間内に保障を受けず健康だった場合は健康還付金や満期保険金等、保険商品によって違いはありますが、なんらかの形で保険料が戻ってくることが最大のメリットです。
デメリット
貯蓄型医療保険のデメリットは、毎月の保険料が割高になってしまうことです。
その理由は、メリットの部分でご紹介した、解約返戻金、健康還付金や満期保険金を契約者支払う必要があるため、保険会社が損をしないため、あらかじめ保険料に上乗せされているからです。
また、解約返戻金は契約途中での解約をしてしまうと、戻ってくるお金がかなり減額されてしまうことがあります。
保険料が無駄にならないメリットもありますが、貯蓄型医療保険を契約する際はこの点を考慮して加入するようにしましょう。
掛け捨て型医療保険とメリットとデメリット
掛け捨て型医療保険のメリットとデメリットをご紹介。
メリット
掛け捨て型医療保険のメリットは、貯蓄型の保険より毎月の保険料が割安に設定されていることです。
その理由は、掛け捨て型の保険は、解約返戻金等の将来払い戻すお金がありませんので、その分保険料が安く設定されていますので、少しでも安く保障を受けたいとお考えの方に適している保険です。
デメリット
掛け捨て型医療保険のデメリットは、不謹慎ですが、保険契約期間に病気や怪我をせず健康であり続けた場合に保険料が無駄になってしまうことです。
掛け捨て型の保険は、解約返戻金が設定されていませんので、入院や手術で保障を受けない限り、損をしてしまうことになります。
出産時にも備えられる保険に加入すると更に安心
出産時にも備えられる保険に加入すると更に安心な理由をご紹介します。
異常分娩に備えられる
妊娠出産が病気や怪我の状態にあたらないため、自然分娩では国民健康保険と民間の医療保険は適用されません。
しかし、帝王切開などの異常分娩の場合、保険のてき用対象になるためです。
昨今は、帝王切開による出産増加していて、2017年9月の一般病院での分娩に占める帝王切開の割合は25.8%なっており、万が一出産時に医療費が増加して、出産一時金の42万円を大きく超過してしまった場合、大きな負担になってしまう可能性があります。
妊娠中や出産後では加入を断られたり条件がつく
女性の方が妊娠中や出産後に保険へ新規加入をする際に、保険会社でリスクを回避するため、加入を断られたり特定部位不担保等の条件がついてしまい、完全な保障を受けることが出来なくなってしまう可能性があります。
しかし、妊娠前に医療保険に加入していれば、継続して保障を受け続けることが可能です。
今は妊娠出産を意識されていなくても、いざというときうに後悔しないためにも、医療保険に加入されておくことをオススメします。
専業主婦の方にオススメの社会保障制度をご紹介
専業主婦の方が、出産や高額な医療費を支払う際に使える社会保障制度をご紹介します。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。
月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。
自己負担限度額について
高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。
■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
適用年収区分 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
~ 約3,700,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。
適用年収区分 | 外来 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | なし | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 |
なし | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | なし | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 | 18,000円 / 年上限144,000円 | 57,600円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
出産育児一時金制度
出産は病気や怪我の状態ではないため、健康保険が適用されず、出産費用は全額自己負担となっています。
そこで、健康保険から出産費用を助成するために設けられたのが、出産育児一時金制度です。
出産育児一時金の支給対象者は、妊娠4ヶ月(妊娠日数85日)以上で出産する、健康保険加入者または配偶者の健康保険の被扶養者となっています。
指定の日数を経過していれば、流産や死産の方も支給の対象となります。
支給される金額は、1児につき42万円で、双子の場合は84万円となりますので、出産時に必要なまとまったお金の用意に不安を感じている方は是非活用してください。
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