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妊婦検診の国民健康保険適用について!費用と助成金をご紹介

妊婦検診の国民健康保険適用について、費用と助成金をご紹介-アイキャッチ

この記事を読まれている方は、妊娠する可能せいがあるかたや、妊娠したと知って情報を急いで集めている方なのではないでしょうか。

記事内では、妊婦検診に健康保険が使えるのかどうかと、その費用や社会保障制度をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

妊婦健診とは

妊婦検診の国民健康保険適用について、費用と助成金をご紹介

妊婦健診とは、正式名称を妊婦健康診査と言い、出産まで定期的に受ける検査や診察のことで、受診義務はありませんが、厚生労働省が受診を推奨しています。

妊婦をした女性の体はとてもデリケートですので、定期的に健診を受けることで母胎と赤ちゃんの健康状態を確認し、もし健診で異常が見つかった場合でも、早期に適切な対応を取ることが可能です。

妊娠中は、それまで無病で元気だった方でも、妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群等を発症してしまう場合があります。

あかちゃんの状態は、外見だけで判断することは難しいですし、定期的に医師に状態を確認してもらうことで、お母さんも安心して出産を迎えられるのではないでしょうか。

状態確認のための検査なら、検診を受けなくてもいいと考えている方もいるでしょうが、妊婦健診を定期的に受けていない妊婦さんは、お産の結果が悪いという数値もありますので、軽く考えずに検診を受けるようにしましょう。

妊婦検診回数

受診のペースは、以下の頻度で計14回が目安とされています。

妊婦健診頻度

  • 妊娠初期 ~ 23週目まで → 4週間に1度
  • 妊娠24週 ~ 35週まで → 2週間に1度
  • 妊娠36週 ~ 出産まで → 1週間に1度

妊婦検診費用

最初に記載しますが、妊婦健診は健康保険が適用されません。

しかし、妊婦健診費用の一部は地方自治体から助成される場合がありますので、検診前にお住まい地域の市区町村役場の窓口に必ずお問い合わせをしてください。

妊婦健診費用は受診する病院やクリニックによって異なる場合があります。

妊婦健診は、14回程度と厚生労働省が定めているため、助成金無しの場合で10万 ~ 15万円程度の費用が必要になりますが、母子手帳と一緒に妊婦健診補助券が配布される場合がほとんどですので、検診補助券を使うことで、4万 ~ 7万の自己負担金額で済む場合が多いようです。

妊婦検診の保険適用について

妊婦検診の保険適用についてご紹介します。

妊婦健診は基本国民健康保険の適用外

妊婦は、怪我や病気の状態ではないため、基本国民健康保険の適用対象外です。

そのため、検診費用は通常10割負担となりますが、地域によっては妊婦健診を公費補助で受けられる受診券を配っている場合がありますのでご安心ください。

妊婦検診は、検診という名称がついている通り、既に病気を持っている方を対象としておらず、健康な母子に異常がないかを確認して、異常があれば素早い発見と処置をすることを目的としていますが、そもそも自分の状態が正常なのかどうかは医師にしかわかりませんので、妊娠された女性は必ず妊婦検査を受けるようにしましょう。

健康保険の適用対象になる場合もあります

妊婦健診は基本健康保険の適用対象になりませんが、例外として健康保険の対象になる場合もあります。

以下のような状態以外にも、不正出血があった場合でも医師の判断で検査治療が必要となった場合も健康保険の対象になる場合があります。

  • 妊娠検査で健康異常が見つかったとき
  • 他の婦人科系の疾患で治療を受けていた場合

妊婦健診時に保険証を持参しない際のデメリット

妊婦健診時に保険証を持参しない際のデメリットをご紹介します。

異常がみつかり緊急入院した際に10割負担になる

妊婦健診を受ける際に、健康保険証の持参しない際のデメリットは、妊婦健診を受けた際に、異常が見つかり緊急の入院治療が必要になった際、保険証が必要になるからです。

妊婦検診は保険証がなくても受けることができますが、保険証を持参しない場合、治療や入院費用は、保険適用の3割ではなく、10割の自己負担となりますので、もし保険証を忘れてしまった際は、窓口でその旨を必ず伝えましょう。

もし、急いでいて保険証忘れても、後日保険証を持参すれば、健康保険の負担割合を引いた差額を払い戻してくれますので、ご安心ください。

出産育児一時金が受け取れない

妊婦健診時に保険証を持参しない際のデメリットの一つに、出産育児一時金が貰えない可能性があるというのが挙げられます。

出産育児一時金とは、健康保険の被保険者及びその被扶養者が出産した時、1児につき42万円が支給されるお金のことです、多胎児を出産された場合は、胎児数分だけ支給されます。

出産後、出産育児一時金が支給されなかったという事にならないためにも、必ず国民健康保険への切り替えを忘れずにしておくようにしましょう。

支給の条件は2つあり、1つ目は健康保険に加入していることで、2つ目は妊娠4か月(85日)以上で出産していることで、この条件を満たしていれば、出産育児一時金を受け取ることが可能です。

妊娠 / 出産に関わる助成と手当金

妊娠出産の時に申請することでもらえるお金があります。

受け取るためには手続きが必要になるため、妊娠がわかって時点で手続き方法など早めに確認しましょう

妊婦健診費の助成

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、妊婦健診費の助成が挙げられます。

自治体によって内容が異なりますが、14回分の検診チケットか検診費用の一部補助をしてもらえます。

※必ず地域の市役所や区役所にお問い合わせをお願いします。

出産育児一時金

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、出産育児一時金の支給が挙げられます。

健康保険に加入している人が出産された際、お子様1人につき42万円の出産育児一時金を受け取ることができます。

産科医療補償制度に加入していない産院で出産した場合、一時金が39万円に減額されますので、ご注意ください。

※制度について詳しく知りたい方は、ご加入の健康保険組合、国民健康保険の方は市役所や区役所にお問い合わせをお願いします。

出産手当金

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、出産手当金の支給が挙げられます。

出産手当金は、会社で加入する健康保険から支給される手当金で、産後職場復帰の予定がある方が受け取れます。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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