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妊娠出産時に国民健康保険証がない場合のデメリットをご紹介

妊娠出産時に国民健康保険証がない場合のデメリット

この記事を読まれている方は、出産に備えて会社を退職をした際にバタバタしてうっかり国民健康保険への切り替えを忘れ、国民健康保険へ未加入のままだっという方なのではないでしょうか。

この記事では、国民健康保険未加入で出産した際のデメリットについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

国民健康保険への未加入の方は必ず手続きをしましょう

妊娠出産時に国民健康保険証がない場合のデメリット-アイキャッチ

日本は全ての人が国民健康保険か勤務先の社会保険等、なんらかの保険に加入する、国民皆保険制度が義務付けられていますので、お住まい地域の市町村役場の担当窓口で加入手続きをしてください。

国民健康保険に未加入の状態を意図的に続けていた場合は、保険者は国民健康保険法により罰則を科される場合があります。

罰則の内容は、条例で10万円以下の過料を科する規定を設けることができ、偽りや不正行為により規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍以下の過料を科する規定を設けることができるとされています。

意図的に未加入の状態を続けている方は少ないと思いますので、国民健康保険に未加入の状態に気付かれた際は、至急対応をするようにしましょう。

国民健康保険に未加入の理由

国民健康保険が未加入の状態となっている理由で考えられるのは、以前お勤めされていた会社を退職した際に、退職日の翌日から14日以内に国民健康保険への切り替え手続きをしなかった場合があげられます。

国民健康保険への加入手続きは、市区町村の役所ですることが可能で、その際に必要な物を以下に記載します。

  • 身分証明証
  • 資格喪失証明書

資格喪失証明書は、最後にお勤めの会社の健康保険から脱退したことを証明する書類ですので、退職時に受け取っていない。
もしくは紛失してしまった場合は、お勤めだった会社へ連絡をしてください。

また、追加の書類が必要な場合があるかもしれませんので、役所に行く前に事前に電話で確認をしておくと安心です。

国民健康保険に未加入のデメリット

国民健康保険未加入のデメリットをご紹介します。

医療費が満額の10割負担になります

国民健康保険に加入していないデメリットとしてあげられるのが医療費の負担金額で、本来3割で済む自己負担金が、未加入の場合は満額の10割負担になってしまいます。

妊娠されている女性が受けられる妊婦検診は自治体が費用を負担する場合もありますが、国民健康保険が適用されないと全額自己負担となってしまいます。

自然分娩で出産された際は国民健康保険の適用外ですが、妊婦検診で異常が発見され帝王切開が必要になった場合、本来国民健康保険が適用され費用が少し抑えられますが、この場合も満額のお支払いとなり高額療養費制度を受けることも出来ません。

万が一の際に備え、忘れずに国民健康保険への加入をするようにしましょう。

出産一時金42万円が貰えません

国民健康保険に加入していないデメリットとしてあげられるのが、42万円の出産一時金が貰えないということです。

出産一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産した時に支払われるお金で、支給条件は以下に記載する条件があります。

  • 国民健康保険に加入している
  • 被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産した

出産一時金をあてにして出産したけど、退職後に国民健康保険に切り替えていなかったせいで、出産一時金が支給されなかったという悲しい事態にならないためにも、必ず国民健康保険への切り替えや加入を忘れずしましょう。

妊娠 / 出産に関わる助成と手当金

妊娠出産の時に申請することでもらえるお金があります。

受け取るためには手続きが必要になるため、妊娠がわかって時点で手続き方法など早めに確認しましょう

妊婦健診費の助成

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、妊婦健診費の助成が挙げられます。

自治体によって内容が異なりますが、14回分の検診チケットか検診費用の一部補助をしてもらえます。

※必ず地域の市役所や区役所にお問い合わせをお願いします。

出産育児一時金

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、出産育児一時金の支給が挙げられます。

健康保険に加入している人が出産された際、お子様1人につき42万円の出産育児一時金を受け取ることができます。

産科医療補償制度に加入していない産院で出産した場合、一時金が39万円に減額されますので、ご注意ください。

※制度について詳しく知りたい方は、ご加入の健康保険組合、国民健康保険の方は市役所や区役所にお問い合わせをお願いします。

出産手当金

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、出産手当金の支給が挙げられます。

出産手当金は、会社で加入する健康保険から支給される手当金で、産後職場復帰の予定がある方が受け取れます。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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