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30代女性に医療保険は必要?加入時検討する事と特約を紹介

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30代女性の方や、もう少しで30代になられる女性の方で、医療保険へ加入しようか検討されているのではないでしょうか。

記事ないでは、30代の女性に医療保険が必要なのかと、保険加入時に付けた方がよい特約についてご紹介していますので、是非参考にしてください。

30代の女性に医療保険は必要かを考えよう

30代女性-医療保険

30代の女性に医療保険は必要なのでしょうか。

医療保険とは怪我や病気で入院手術をした場合に保障をしてくれるという商品です。

将来、大病を患い入院や手術が必要なったらどうしよう。
という不安を抱く方は多いのではないでしょうか。

30代は、独身であっても既婚であっても様々な病気のリスクが増える年代とされていて、万が一の際に備えて準備をしておくには保険料の掛け金も安く丁度よい年齢とされています。

女性20代と30代の生命保険加入率

以下に女性の20代と30代の生命保険加入率を記載します。

年度 20代 30代
2019年 59.5% 82,8%
2016年 53.2% 81.3%
2013年 56.8% 78.5%
2010年 52.8% 79.7%

※出典:生命保険文化センター 「平成28年度 生活保障に関する調査」

この表を見ていただくとわかりやすいと思いますが、20代から30代にかけて生命保険に加入する人が増えているということがわかります。

医療保険の使用イメージ

医療保険をどのような時に使うのかイメージ出来な方もいらっしゃると思います。
簡単にどのような際に保障されるのかをご説明します。

医療保険は、病気や怪我で入院した際に給付される入院給付金と、所定の手術を受けた際に給付される手術給付金があります。

入院給付金

入院給付金は、ケガや病気で入院した際に支払われる給付金です。

入院給付金は、入院した際に1日に支払われる給付金で、入院日額が5,000円の医療保険に加入していた場合、病気や怪我の治療で20日間入院したとしたら、5,000円 × 20日間で100,000円の保険金を受け取れるということです。

給付金の支払い条件は、保険商品によって違い、入院し何日が経過してから給付を開始するといった不担保期間や、支払限度日数などの制限が設定されている場合がありますのでご注意ください。

手術給付金

手術給付金は、手術を受けた際に支払われる給付金です。

手術給付金の金額は、入院給付金日額に一定の給付倍率をかけた金額を給付金として設定されている場合が多いです。

例えば、入院給付金が1日あたり5,000円で、手術給付金が入院給付金の20倍という医療保険に加入していた場合、手術給付金として10万円を受け取ることができます。

手術給付金の対象となる手術は、公的医療保険との連動型の場合は、国民健康保険の適用対象と連動しているということで、約1,000種類の手術が保障の対象です。

しかし、保険商品によっては、保険会社が独自に基準を設け、保障となる手術の範囲を決めているところがありますので 、必ず保険商品加入時に確認をするようにしてください。

30代女性が医療保険に加入するときに検討すること

30代女性が加入すべき医療保険は、入院給付金と手術給付金の項目を確認し、次に必要な特約をプラスするようにしましょう。

例えば、30代になると女性が乳がんや子宮頸がんにかかる確率は高くなるとされていますので、医療保険に入っていればガン治療での手術や入院代を保険からのお金で賄うことができます。

しかし、入院時に大部屋だと人の目が気になる場合、短期の入院であれば差額ベッド代も少しの負担で済みますが、長期の入院となれば経済的な負担も大きくなってしまいますので、女性保険のような入院日額が割増で貰える保険も検討してみましょう。

女性特約を付けましょう

女性保険ではない、通常の医療保険を選ばれる際は、女性特約を付けることをおすすめします。

その理由は、30代から乳がんや子宮頸がんといった女性特有の病気を患うリスクが高まるためです。
特にガンになってしまうと治療費や入院に伴う経済的な負担が大きくなったり、仕事を続けることができない場合があるからです。

保険商品の中には、女性特有の病気に対して別途保険金がで支払われる女性特約を設定しているものや、保険商品が最初から女性専用の設計になっている保険もありますので、加入時は必ず確認をするようにしでください。

女性保険以外の社会保障をご紹介

女性保険以外の社会保障をご紹介します。

傷病手当金

会社に勤めている方が使える社会保障に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいること とされています。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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