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妊娠中絶費用が払えないと不安な方が安心に手術を受ける方法

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この記事を読まれている方は、望まない妊娠をしてしまい人工妊娠中絶手術を受けようとお考えの方で金銭面に不安があり、悩んでいるうちに妊娠週数が進んでいるのではないでしょうか。

そんな方に向けて、出産における相談電話窓口と、人工妊娠中絶が行える時期をと、人工妊娠中絶が工面できない方にオススメの社会保障制度や方法をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

人工妊娠中絶とは

妊娠中絶費用が払えないと不安な方が安心に手術を受ける方法

人工妊娠中絶手術とは、母体保護法第2条第2項で以下のように規定されています。

「  胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出することをいう。
なお、胎児付属物とは胎盤、卵膜、暖帯、羊水のことである。 」

人工妊娠中絶は健康保険の適用がなく全額自己負担となり、妊娠の週数が進めば進むほどリスクと費用が高くなります。

人工妊娠中絶後は医療保険に加入しづらくなります

人工妊娠中絶をされた女性の方は、加入できる保険が限られてくることもありますのでご注意ください。

その理由は、生命保険や医療保険に加入する際の、告知書に妊娠に関する質問事項があるからです。

告知義務違反とは

告知義務違反とは、保険契約を結ぶ際に告知書等の契約書類で虚偽の告知をすることです。

責任開始日から2年以上経過していた場合、告知義務違反があっても契約が解除されることはありませんが、発覚した場合は契約が解除されるだけではなく、保険金や給付金が支払われませんのでご注意ください。

人工妊娠中絶が受けられる時期

人工妊娠中絶が受けられる時期は、昭和51年1月に、満24週未満と定められていましたが、平成3年1月に満22週未満に改定されました。

妊娠12週未満でしたら体調に問題が無い限りはリスクはそれほど高くはないですが、妊娠12週〜22週の妊娠中期での人工妊娠中絶手術は、リスクが高く危険ですので、人工妊娠中絶をお考えの方は可能な限り早めに医師に相談するようにしてください。

中絶を望まれる方は、一人で悩んで悩んで悩み抜いて、それでも答えが出ないまま一人で出産をされてしまい、処理に困り死体遺棄事件になってしまうという、悲しい事例がテレビで報道されています。

判断に迷われた際は、一人で悩まず以下相談窓口で必ず相談をするようにしてください。

妊娠SOS 妊娠、出産における相談電話窓口

人工妊娠中絶費用は基本保険適用外

人工妊娠中絶の、国民健康保険と民間の保険適用について記載します。

国民健康保険の適用について

人工妊娠中絶は原則として健康保険の対象にはなりません。

その理由は、妊娠は病気ではなく、子供を下すことも病気の治療ではないからです。

しかし、以下のような理由で、やむを得ず中絶が必要となった場合は国民健康保険の適用対象となります。

  • 胎児が子宮の中で死亡し、医師に手術が必要と判断された場合
  • 妊娠の継続が母体の生命をおびやかすと判断された場合

民間の医療保険の適用について

人工妊娠中絶をされた場合、保険金目的の中絶を防止するための措置として、保障の対象にはなりません。

しかし、以下のような理由で、やむを得ず中絶が必要となった場合は保障の適用対象となる可能性がありますので、必ずご加入保険商品のお問い合わせ窓口へお問い合わせをしてください。

  • 胎児が子宮の中で死亡し、医師に手術が必要と判断された場合
  • 妊娠の継続が母体の生命をおびやかすと判断された場合

人工妊娠中絶費用

妊娠週数による人工妊娠中絶費用の違いをご紹介します。

妊娠12週未満の中絶費用

妊娠初期にの妊娠12週未満の方が中絶をする場合の費用は、約10万円 ~ 約15万円程を設定していることが多いですが、費用は病院によって違いますので、必ず事前に確認をするようにしてください。

日帰り手術となるの場合が多く、入院費用を心配する必要はありません。

※人工妊娠中絶費用は基本保険適用外ですのでご注意いください。

妊娠12週 〜 22週の中絶費用

妊娠中期の12週 〜 22週の方が中絶をする場合の費用は、約30万円 ~ 約40万円、帝王切開が必要な場合は40万円 ~ 100万円程を設定していることが多いですが、費用は病院によって違いますので、必ず事前に確認をするようにしてください。

妊娠中期の中絶は、通常の出産と同じ処置が必要とり、2日 ~ 3日の入院経と過観察が必要です。

※人工妊娠中絶費用は、以下のような例外を除き基本保険適用外ですのでご注意いください。

  • 胎児が子宮の中で死亡し、医師に手術が必要と判断された場合
  • 妊娠の継続が母体の生命をおびやかすと判断された場合

人工妊娠中絶費用がない時に利用できる制度や方法

人工妊娠中絶費用がない時に利用できる制度をご紹介します。

出産育児一時金制度

出産は病気や怪我の状態ではないため、健康保険が適用されず、出産費用は全額自己負担となっています。
そこで、健康保険から出産費用を助成するために設けられたのが、出産育児一時金制度です。

出産育児一時金の支給対象者は、妊娠4ヶ月(妊娠日数85日)以上で出産する、健康保険加入者または配偶者の健康保険の被扶養者となっています。

指定の日数を経過していれば、流産や死産の方も支給の対象となります。

支給される金額は、1児につき42万円で、双子の場合は84万円となりますので、出産時に必要なまとまったお金の用意に不安を感じている方は是非活用してください。

性犯罪の被害を受けて人工姙娠中絶手術を望まれる方

性犯罪の被害者の方は、犯罪被害者に対する公費支出制度という公的な支援制度の利用ができますので、費用が用意出来ない方は、こちらの制度を利用してください。

この制度では、診察料や膣洗浄、人工中絶費用等が対象になっていますので、以下のURLのページを確認するか、お近くの警察署に連絡をしてください。

犯罪被害給付制度 医療機関受診経費等の公費負担運用要領

クレジットカードの分割払いで支払う

社会保障制度ではありませんが、クレジットカードで支払いできる病院で人工妊娠中絶手術を受けるという方法もあります。

クレジットカードをお持ちの方と限度額に余裕がある方しか使えない方法ですが、分割払いにも対応している病院であれば、一括で中絶費用を払うのではなく、金利はつきますが毎月少しずつ支払う方法を選ぶことも可能です。

病院がクレジットカード払いには対応していても、分割払いには対応していない場合もありますので、必ず事前に確認するようにしてください。

クレジットカードによっては、一括で支払い後カード会員のサイト上で分割に変更出来る場合もありますので、こちらも合わせて確認をしておきましょう。

どんなに急いでいてもリボルビング払いでの支払いだけは絶対にやめましょう。

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