この記事を読まれている方は、女性専用の医療保険への加入か、既存保険に女性疾病特約をつけた方が良いのか悩まれているのではないでしょうか。
記事内では、女性保険への新規加入と、既存保険への女性疾病特約の追加のどちらがオススメかをご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
女性保険とは
女性保険とは、主契約が女性専用に設計されている保険商品のことで、男女共通の医療保険と違い、通常の保障に加えて、乳がんや子宮頸がんなどの女性特有の病気を患った際に手厚い保障を受けられる医療保険のことです。
女性の方しか保障メリットを享受することが出来ませんのでご注意ください。
女性保険がオススメの方
女性保険がオススメの方は、医療保険とがん保険といった具合に、複数の保険を同時に契約したくない方です。
一つの保険を契約していれば、通常の病気や怪我や、がんを含む女性特有の疾患での入院や手術を幅広く保障してくれる保険を望まれている女性にオススメです。
保険商品にもよりますが、保険会社が定める所定の疾患による入院や手術を受けた際に入院手術のそれぞれで給付金が受け取れるなど手厚い保障を受けられます。
女性の方で、保険は難しくてどれを選んだらよいか悩んでしまうけど、万が一の際に備えて保険に加入したいとお考えの方は、女性保険を検討してみてはいかがでしょうか。
女性疾病特約とは
女性疾病特約とは、男女共通の生命保険や医療保険に、女性疾病特約を特約として付加することで、保障をより手厚くすることができるのが特徴ですが、主契約の保険と必ずセット契約をしなければならず、特約だけを単体で契約することは出来ませんのでご注意ください。
保険料は、女性疾病特約を付加した分、毎月の支払い金額は増加しますが、主契約の保障内容を変更せずに新たに保障を追加するので、追加で保険を新たに契約するより保険料の総額を減らすことが可能な場合もありますし、複数の保険を契約してごちゃごちゃすることが無くなるのも魅力です。
女性疾病特約がオススメの方
一般的な医療保険に特約として付加することで、女性特有の疾患で入院した際に、通常の入院給付金に加え、女性疾病入院給付金からも給付金が支払われ受け取れる給付金総額が多くなります。
保険商品によって違いはありますが、女性疾病特約を医療保険以外にも付加できる商品もありますので、女性特有の疾患に備えつつメインの保障を優先的に選びたい方。
または、現在なんらかの保険に加入をされている方が、保険商品に中途付加という形で特約を付け保障を充実させる際にオススメです。
女性保険と女性疾病特約の必要性
女性保険と女性疾病特約の必要性についてですが、女性保険は別として、女性疾病特約は付けなくても医療保険に加入していれば、女性特有の病気も保障されます。
女性保険に加入していなくても、国民健康保険でも先進治療を受ける等の特別な場合以外は、ほぼ適用になり3割の負担金で治療を受けることが可能です。
では、なぜ女性保険と女性疾病特約が必要なのでしょうか。
乳房再建治療費の術式にとらわれなくなる
女性保険と女性疾病特約が必要な理由の一つに、乳がんで乳房を切除した際の再建手術の術式にとらわれることなく、治療を行えるということがあげられます。
以前は乳房再建治療が公的医療保険の適用対象外で、治療費用が片側の乳房で約100万円と多額の費用がかかりましたが、現在は公的医療保険が適用され治療費用は片側の乳房で約30万円程度と費用負担は以前ほど大きくなくなりました。
しかし、公的医療保険が適用される治療で保険適用が認められたのは、乳がん治療のために乳房を全摘した場合で、治療方法もシリコンバッグを入れる方法に限られてしまいます。
乳房を再建する方法は、乳房をできるだけ温存する手術や、シリコンバッグの代わりに生理食塩水バックを入れる方法やご自身の体のの一部を胸に移植する方法等、多様化しています。
また、術後の手術跡を目立たなくするケアや、がん治療で髪が抜けウィッグが必要な方の購入費用は、公的保険の適用対象には含まれません。
手厚い保障で差額ベッド代をまかなえる
女性保険と女性疾病特約が必要な理由の一つに、手厚い保障で差額ベッド代をまかなえるということが挙げられます。
女性特有の病気には乳がんや子宮筋腫といったデリケートな部分の疾患が多く、入院治療には大部屋ではなく個室を使いたいという要望が少なくありません。
しかし、国民健康保険では差額ベッド代は保障対象外となっていて、入院日額が少ない男女共通うの保険では、入院中にかかる日々の雑費を含めると負担が大きくなっていき、最終的に支払う医療費が膨らんでしまう可能性が高くなります。
女性が使える社会保障制度をご紹介
女性が使える社会保障制度をご紹介します。
妊婦健康診査助成制度
妊婦健康診助成制度とは、自治体によって多少かわりますが、厚生労働省が推奨している14回の妊婦健診費用を無料または一部費用を補助してくれる制度です。
健康保険では、妊婦健診は完全自己負担となっていますので、助成制度を是非活用してください。
出産育児一時金制度
出産は病気や怪我の状態ではないため、健康保険が適用されず、出産費用は全額自己負担となっています。
そこで、健康保険から出産費用を助成するために設けられたのが、出産育児一時金制度です。
出産育児一時金の支給対象者は、妊娠4ヶ月(妊娠日数85日)以上で出産する、健康保険加入者または配偶者の健康保険の被扶養者となっています。
指定の日数を経過していれば、流産や死産の方も支給の対象となります。
支給される金額は、1児につき42万円で、双子の場合は84万円となりますので、出産時に必要なまとまったお金の用意に不安を感じている方は是非活用してください。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。
月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。
自己負担限度額について
高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。
■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
適用年収区分 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
~ 約3,700,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。
適用年収区分 | 外来 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | なし | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 |
なし | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | なし | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 | 18,000円 / 年上限144,000円 | 57,600円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
出産手当金
出産手当金とは、出産のために会社を休んだ際、その間に給与の支払いを受けなかった方が受け取れる手当金のことで、以下の条件を満たした方が受給の対象となります。
- 勤務先の健康保険に加入していること
- 妊娠4カ月以降の出産であること
- 出産のために休業していること
出産予定日の前42日(多胎妊娠の場合98日)と、出産翌日から56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間が対象で、1日あたりの手当金の額は標準報酬月額÷30日×3分の2です。
健康保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合には計算方法が異なりますので、自分が加入している保険組合への確認をお願いします。
傷病手当金
傷病手当金とは、病気休業中に本人や家族の生活を保障するための制度で、病気やケガで連続4日以上仕事を休んだ際に、4日目以降、休んだ日数分が最長1年半支給されます。
注意点として、産休中は出産手当金が優先ですので、傷病手当金は重ねてもらうことはできません。
産休中に入院しても傷病手当金の対象にはなりませんし、もし傷病手当金を受け取った場合には、出産手当金の減額という調整がなされますのでご注意ください。
1日当たりの支給額は、支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3で算出することが出来ます。
休んだ期間に、職場から傷病手当金より多い給与をもらった場合には、傷病手当金は支給されません。給与が支払われても、傷病手当金のほうが少なければ、その差額が手当金として受け取れます。
妊娠中には、切迫早産や切迫流産 / 妊娠悪阻 / 妊娠高血圧症をはじめ、入院する可能性や、医師に言われて安静にしなくてはならない場合も傷病手当金の支給対象になりますが、その際は医師の診断書が必要となります。
高額医療費控除
高額医療費控除とは、支払った医療費の実質負担額が、年間10万円を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができる制度で、控除できる金額の上限は200万円となっています。
出産で高額医療費控除の対象を記載します。
- 妊娠中の定期検診 / 出産費用
- 助産師による分娩の介助料
- 流産した場合の手術費 / 入院費 / 通院費
- 母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用
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