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保険の責任開始日とは?契約前に妊娠していた場合の保障について

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この記事は、妊娠保険に詳しくない方が見落としがちな責任開始日についてご紹介しています。

保障受ける際にとても重要な責任開始日について、記載していますのでぜひ参考にしてください。

妊娠保険の責任開始日とは

姙娠保険-責任開始日

責任開始日とは、保険会社が契約内容に従って保障を開始する日のことです。

一例を記載しますと、入院保険の責任開始日が2020年2月1日の場合、2月1日以降に契約者が入院した際に保険金が支払われるということになります。

この日付は、保険の契約日や保険料を支払った日ではなく、保険の契約の際に契約書類に記載されている日時となりますのでご注意ください。

妊娠している女性の保険契約について

保険会社によっては、妊娠を病気や怪我のリスクが高い状態での加入と位置づけ、保険申込の対象とせず、妊娠されている女性の保険への加入を断る場合があります。

しかし、保険商品によっては妊娠されている女性でも加入可能な保険商品もありますので、必ず加入を検討されている保険商品のお問い合わせ窓口で確認をするようにましょう。

責任開始日と保障について

責任開始日前の保障と責任開始日前に妊娠していた場合の保障についてご紹介します。

責任開始日の前に損害が発生した場合の保障について

責任開始日に関して一点注意が必要なのが、責任開始日の前に発生した損害は保障対象にならないという事です。

保険契約を交わし保険料の支払いを済ませても、責任開始日より前に発生した損害に関しては、保険の対象にはなりませんので、保険契約をされる際は、責任開始日の日付を必ず確認するようにしてください。

責任開始日前に妊娠していた場合の保障について

保険契約をした際、保障開始する責任開始日より前に妊娠していた場合の対応については、保険商品によって異なりますが、

保障償開始する責任開始日より前に妊娠されていた場合、自然分娩を含め、その妊娠に関連する入院は、給付金のお支払いの対象とならい。
としている場合もありますのでご注意ください。

妊娠 / 出産に関わる助成と手当金

妊娠出産の時に申請することでもらえるお金があります。

受け取るためには手続きが必要になるため、妊娠がわかって時点で手続き方法など早めに確認しましょう

妊婦健診費の助成

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、妊婦健診費の助成が挙げられます。

自治体によって内容が異なりますが、14回分の検診チケットか検診費用の一部補助をしてもらえます。

※必ず地域の市役所や区役所にお問い合わせをお願いします。

出産育児一時金

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、出産育児一時金の支給が挙げられます。

健康保険に加入している人が出産された際、お子様1人につき42万円の出産育児一時金を受け取ることができます。

産科医療補償制度に加入していない産院で出産した場合、一時金が39万円に減額されますので、ご注意ください。

※制度について詳しく知りたい方は、ご加入の健康保険組合、国民健康保険の方は市役所や区役所にお問い合わせをお願いします。

出産手当金

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、出産手当金の支給が挙げられます。

出産手当金は、会社で加入する健康保険から支給される手当金で、産後職場復帰の予定がある方が受け取れます。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

児童手当

児童手当とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方に支給される月額手当のことです。

受給額は自治体によって異なりますが、以下に参考金額が支給されます。

  • 0歳 ~ 3歳未満のお子様は月に1万5,000円
  • 3歳 ~ 中学生(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)は月に1万円
  • 一定以上の所得がある場合は、年齢問わず月に5,000円

出生届を出す際に併せて手続きをすることで、申請した翌月から支給されます。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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