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異常分娩で出産時に会陰切開を行った際の保険適用について!

異常分娩で出産時に会陰切開を行った際の保険適用について!

この記事を読まれている方は、なんらかの理由で会陰切開が必要となった方や、分娩中に医師から告げられ既に会陰切開をされた方なのではないでしょうか。

突然のことで、今は会陰切開が国民健康保険や医療保険の適用対象なのかについて情報を集められていることと思います。

記事内では、会陰切開の方法や処置の仕方をはじめ、国民健康保険や医療保険が適用されるのかどうかについて記載していますにで、ぜひ参考にしてください。

会陰切開とは

異常分娩で出産時に会陰切開を行った際の保険適用について!-アイキャッチ

会陰切開(えいんせっかい)とは、会陰裂傷の予防と分娩時間を短縮しスムーズに出産を行うため、肛門と腟孔の間の会陰を切開することを言います。

切開には複数の方法がありますが、5時の方向と7時の方向に切開する場合が多く、5時の方向と7時の方向どちらかを切開するかは医師の判断で進められ、約2cm 〜 約3cm程度を切開します。

会陰切開をぜずに分娩をすることで、酷い場合は排便障害や性交時に痛が出るといった後遺症が残ることもありますので、事前予防のためにも会陰切開をして会陰裂傷の予防をしておくことが重要です。

会陰切開の方法

会陰切開は、自然分娩の際は、局所麻酔を使用してから切開しますが、麻酔を使用した無痛分娩の場合はそのまま切開を行う場合があります。

切開には、側切開法 / 正中側切開法 / 正中切開法がありますが、5時の方向と7時の方向に切開する正中側切開法を採用している医師が最も多いです。

正中側切開は、比較的出血量が多く、術後の痛みが強い傾向にあり、傷の治りも少し遅いですが、肛門括約筋やバルトリン腺といった部分を傷つける可能性が引くいのが特徴です。

会陰切開が必要な状況

以下に会陰切開が必要な状況をご紹介します。

  • 会陰部の伸展が不十分なとき
  • 胎児の状態がよくないとき
  • 胎児の頭への圧迫を軽減したいとき
  • 会陰部の抵抗が強く胎児の頭がなかなか出てこないとき
  • 鉗子分娩や吸引分娩などの必要なとき
  • 巨大児分娩
  • 肩甲難産

これらは一例で、会陰切開が必要かどうかは医師の判断となります。

会陰切開の保険適用について

会陰切開の保険適用についてご紹介します。

国民健康保険の場合

会陰切開は、通常国民健康保険の適用対象ではありません。
その理由は、会陰切開が外科的手術ではなく、安全な分娩に必要な処置としての扱いで、分娩介助費用に含まれるからです。

しかし、吸引分娩や鉗子分娩といった器械分娩を行う際に、処置の一環として会陰切開を行えば、保険対象に該当する可能性があります。

民間医療保険の場合

異常分娩で出産を行うさいの処置として必要な場合

会陰切開を行った際に、民間医療保険の適用になるのは、異常分娩と医師が判断し吸引分娩や鉗子分娩といった器械分娩を行う際の処置として、会陰切開を行った場合ですが、その他にも手術給付金を貰える場合もあります。

会陰切開を手術として扱っていた場合

手術給付金を受給することが可能な場合として、会陰切開を手術として扱っていた場合があります。

その確認方法は、退院後受け取る領収書に負担割合が記載されているかどうかで、手術欄に費用が記載されていれば、分娩時に手術が行われたということで、保険会社から手術給付金を受け取れる可能性が高いです。

妊娠 / 出産に関わる助成と手当金

妊娠出産の時に申請することでもらえるお金があります。

受け取るためには手続きが必要になるため、妊娠がわかって時点で手続き方法など早めに確認しましょう

妊婦健診費の助成

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、妊婦健診費の助成が挙げられます。

自治体によって内容が異なりますが、14回分の検診チケットか検診費用の一部補助をしてもらえます。

※必ず地域の市役所や区役所にお問い合わせをお願いします。

出産育児一時金

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、出産育児一時金の支給が挙げられます。

健康保険に加入している人が出産された際、お子様1人につき42万円の出産育児一時金を受け取ることができます。

産科医療補償制度に加入していない産院で出産した場合、一時金が39万円に減額されますので、ご注意ください。

※制度について詳しく知りたい方は、ご加入の健康保険組合、国民健康保険の方は市役所や区役所にお問い合わせをお願いします。

出産手当金

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、出産手当金の支給が挙げられます。

出産手当金は、会社で加入する健康保険から支給される手当金で、産後職場復帰の予定がある方が受け取れます。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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