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20代の女性に医療保険は必要?メリットデメリットを紹介

20代の女性に医療保険は必要?メリットデメリットを紹介

この記事を読まれている方は、20代の女性の方で、医療保険への加入を検討されている方なのではないでしょうか。

20代の女性は、前半であれば新卒で入社された方、後半であれば職場になれ仕事が面白くなってバリバリ毎日仕事を頑張られている方や結婚をされて主婦業も一緒にされている方など、多種多様な人生を送られている方が多いことと思います。

記事内では、医療保険に加入するメリットとデメリットと医療保険を選ぶ際の注意点をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

民間の医療保険とは

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医療保険とは、病気や怪我をした際に経済的なリスクに備えるための保険で、定期型保険と終身型保険の2タイプから選べ、ますのでニーズに応じて保険期間が選べます。

20代の方が入院した場合の自己負担額の平均は、1日約2万円とされていて、入院日数が30日の場合、医療費は60万円必要です。
その費用を預貯金から捻出出来る20代の方はそう多くはありません。

医療保険は、入院給付金と手術給付金で、その他に3代成人病や、先進医療や、がんに手厚い保障を設定している等、多様な商品があり、万が一の際にも安心です。

この機会に加入を検討されてみてはいかがでしょうか。

20代の女性に医療保険に加入するメリット

20代の女性に医療保険に加入するメリットをご紹介します。

大病を患った際に預貯金だけで医療費をまかなえない可能性が高い

20代の女性は、前半であれば新卒で入社された方、後半であれば職場になれ仕事が面白くなってバリバリ毎日仕事を頑張られている方や結婚をされて主婦業も一緒にされている方など、多種多様な人生を送られている方が多いことと思います。

まだまだ無理がきくので、少しハードな日々を過ごしてもご自身が大病を患うとお考えの方が少ないのではないでしょうか。

20代の方は上の年齢の方に比べ罹患率が低くなっていますが、病気に絶対罹患しないと言い切れる方はいませんし、知らないうちに無症状感染者の方から、ウイルスをうつされ病気になってしまう可能性もあります。

入院が90日程度の期間の場合、自己負担額を1日約2万円で計算して、180万円が必要になりますので、十分な預貯金が無い方は、医療保険への加入をオススメします。

貯蓄型の医療保険で保障を受けながら貯金が出来る

保険商品は掛け捨て型だけではなく、貯蓄型の保険もあります。

保険に加入しなが貯金をしていくよりも、保険金を毎月支払いながら貯金が出来ている方がお得です。

銀行の預貯金と違い、簡単に引き出すことができませんので、お金がなかなか貯まらないという人方にオススメです。

20代の女性に医療保険に加入するデメリット

20代の女性に医療保険に加入するデメリットをご紹介します。

社会保障制度で対応可能

民間医療保険に加入する前に知っておきたいのが日本の社会保険制度についてです。

日本は国民皆保険制度があり、国民健康保険加入者は医療費が3割負担で済みますし、毎月の医療費が高額になった場合は、高額療養費制度等の社会保障制度が充実しているので、民間の医療保険に加入しなくても良い場合もあります。

しかし、国民健康保険はがんの治療で用いる先進医療等、保障対象外の治療行為があり、保険範囲での治療に制限がありますし、女性の方であればプライバシーを考え入院時に個室を使いたいとなっても、差額ベッド代も対象外となりますのでご注意ください。

医療保険で全額補えるとは限らない

病気や怪我で入院手術を行ってもその費用が全額保障されるとは限らない場合があります。

その理由は、入院給付金や手術給付金といったお金は、1日当たりの給付金上限が設定されているためです。

高額な先進治療を受けても保険商品が先進医療をカバーする保障がついていなの場合もありますので、必ず保険に加入する際には保障内容を十分確認するようにしてください。

医療保険の選び方を紹介

20代の女性の医療保険の選び方を紹介します。

女性疾病特約や女性保険を検討

20代の女性の医療保険の選ぶ際は、女性疾病特約を付けるか、女性保険への加入を検討しましょう。

毎月の保険料は割高になりますが、男女共通の医療保険に女性疾病特約を特約として付加することで、保障をより手厚くすることができます。

主契約の保険と必ずセット契約をしなければならず、特約だけを単体で契約することは出来ませんが、女性特有の疾患が心配な方にオススメです。

入院給付金日額は5,000円を目安に

20代の女性が医療保険の選ぶ際の入院給付金日額は5,000円を目安にしましょう。

入院給付金日額が1日5,000円から10,000円どちらかを選ぶ保険が多いですが、日額金額を上げればそれだけ保険料も上がります。

しかし、絶対に大部屋より個室がいいという方もいらっしゃると思いますので、ご自身のスタイルで変更しましょう。

1入院あたりの限度日数

20代の女性が医療保険の選ぶ際の1入院あたりの限度日数を必ず確認しましょう。

医療保険は1回の入院に対して、保障を受けられる上限の入院日数や、通算支払限度日数が定められています。

入院の通算日数で定められている日数を超えてしまった場合、給付金を受取れませんので、必ず確認するようにしてください。

女性が使える社会保障制度をご紹介

医療保険以外の女性が使える社会保障制度をご紹介します。

妊婦健康診査助成制度

妊婦健康診助成制度とは、自治体によって多少かわりますが、厚生労働省が推奨している14回の妊婦健診費用を無料または一部費用を補助してくれる制度です。

健康保険では、妊婦健診は完全自己負担となっていますので、助成制度を是非活用してください。

出産育児一時金制度

出産は病気や怪我の状態ではないため、健康保険が適用されず、出産費用は全額自己負担となっています。
そこで、健康保険から出産費用を助成するために設けられたのが、出産育児一時金制度です。

出産育児一時金の支給対象者は、妊娠4ヶ月(妊娠日数85日)以上で出産する、健康保険加入者または配偶者の健康保険の被扶養者となっています。

指定の日数を経過していれば、流産や死産の方も支給の対象となります。

支給される金額は、1児につき42万円で、双子の場合は84万円となりますので、出産時に必要なまとまったお金の用意に不安を感じている方は是非活用してください。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

出産手当金

出産手当金とは、出産のために会社を休んだ際、その間に給与の支払いを受けなかった方が受け取れる手当金のことで、以下の条件を満たした方が受給の対象となります。

  1. 勤務先の健康保険に加入していること
  2. 妊娠4カ月以降の出産であること
  3. 出産のために休業していること

出産予定日の前42日(多胎妊娠の場合98日)と、出産翌日から56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間が対象で、1日あたりの手当金の額は標準報酬月額÷30日×3分の2です。

健康保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合には計算方法が異なりますので、自分が加入している保険組合への確認をお願いします。

傷病手当金

傷病手当金とは、病気休業中に本人や家族の生活を保障するための制度で、病気やケガで連続4日以上仕事を休んだ際に、4日目以降、休んだ日数分が最長1年半支給されます。

注意点として、産休中は出産手当金が優先ですので、傷病手当金は重ねてもらうことはできません。
産休中に入院しても傷病手当金の対象にはなりませんし、もし傷病手当金を受け取った場合には、出産手当金の減額という調整がなされますのでご注意ください。

1日当たりの支給額は、【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3 で算出することが出来ます。

休んだ期間に、職場から傷病手当金より多い給与をもらった場合には、傷病手当金は支給されません。給与が支払われても、傷病手当金のほうが少なければ、その差額が手当金として受け取れます。

妊娠中には、切迫早産や切迫流産 / 妊娠悪阻 / 妊娠高血圧症をはじめ、入院する可能性や、医師に言われて安静にしなくてはならない場合も傷病手当金の支給対象になりますが、その際は医師の診断書が必要となります。

高額医療費控除

高額医療費控除とは、支払った医療費の実質負担額が、年間10万円を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができる制度で、控除できる金額の上限は200万円となっています。

出産で高額医療費控除の対象を記載します。

  • 妊娠中の定期検診 / 出産費用
  • 助産師による分娩の介助料
  • 流産した場合の手術費 / 入院費 / 通院費
  • 母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用

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