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妊婦検診で健康保険証は必須!持参すべきたった一つの理由

妊婦健診-保険証

この記事を読まれている方は、妊婦健診を受ける際に健康保険証を持参しようか迷われているのではないでしょうか。

記事内では、妊婦健診を受診される際に健康保険証を持参すべきかどうかについてと、その理由をご紹介しています。

妊婦健診とは

妊婦健診-保険証-アイキャッチ

妊婦健診とは、正式名称を妊婦健康診査とで、受診義務はありませんが、厚生労働省が受診を推奨している検診で、出産まで定期的に受ける検査や診察のことです。

妊婦をした女性の体はとてもデリケートですので、定期的に健診を受けることで母胎と赤ちゃんの健康状態を確認し、もし健診で異常が見つかった場合でも、早期に適切な対応を取ることが可能です。

妊婦検診のペースは、以下の頻度で計14回が目安とされています。

  • 妊娠初期 ~ 23週目まで → 4週間に1度
  • 妊娠24週 ~ 35週まで → 2週間に1度
  • 妊娠36週 ~ 出産まで → 1週間に1度

妊婦検診は健康保険の適用対象外です

最初に記載しますが、妊婦健診は怪我や病気の状態の治療ではないですので、健康保険の適用対象外ですので、検診費用は全額自己負担となります。

しかし、妊婦健診費用の一部は地方自治体から助成される場合がありますので、検診前にお住まい地域の市区町村役場の窓口に必ずお問い合わせをしてください。

妊婦健康診査助成制度

妊婦健康診助成制度とは、自治体によって多少かわりますが、厚生労働省が推奨している14回の妊婦健診費用を無料または一部費用を補助してくれる制度です。

健康保険では、妊婦健診は完全自己負担となっていますが、母子健康手帳と一緒にもらえる、妊婦健康診査受診票(補助券)を活用することで、妊婦費用を低く抑えることが可能ですので、ぜひ活用してください。

妊婦健診に健康保険証の持参が必須な理由

妊婦健診に健康保険証の持参が必須な理由は、妊婦健診を受けた際に、異常が見つかり緊急の入院治療が必要になった際、保険証が必要になるからです。

妊婦検診は保険証がなくても受けることができますが、保険証を持参しない場合、治療や入院費用は、保険適用の3割ではなく、10割の自己負担となりますので、もし保険証を忘れてしまった際は、窓口でその旨を必ず伝えましょう。

保険証を持参しなかった当日は10割の支払いとなりますが、後日病院へ健康保険証と領収書を持参することで、支払った金額の差額分を払い戻してもらう事が可能です。

健康保険に未加入の場合出産育児一時金が受け取れない

妊娠出産時、国民健康保険や協会健保に未加入だった場合の最大のデメリットは、出産育児一時金が貰えないことです。

出産育児一時金とは、健康保険の被保険者及びその被扶養者が出産した時、1児につき42万円が支給されるお金のことです、多胎児を出産された場合は、胎児数分だけ支給されます。

出産後、出産育児一時金が支給されなかったという事にならないためにも、必ず国民健康保険への切り替えを忘れずにしておくようにしましょう。

支給の条件は2つあり、1つ目は健康保険に加入していることで、2つ目は妊娠4か月(85日)以上で出産していることで、この条件を満たしていれば、出産育児一時金を受け取ることが可能です。

妊娠 / 出産に関わる助成と手当金

妊娠出産の時に申請することでもらえるお金があります。

受け取るためには手続きが必要になるため、妊娠がわかって時点で手続き方法など早めに確認しましょう

出産育児一時金

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、出産育児一時金の支給が挙げられます。

健康保険に加入している人が出産された際、お子様1人につき42万円の出産育児一時金を受け取ることができます。

産科医療補償制度に加入していない産院で出産した場合、一時金が39万円に減額されますので、ご注意ください。

※制度について詳しく知りたい方は、ご加入の健康保険組合、国民健康保険の方は市役所や区役所にお問い合わせをお願いします。

出産手当金

妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、出産手当金の支給が挙げられます。

出産手当金は、会社で加入する健康保険から支給される手当金で、産後職場復帰の予定がある方が受け取れます。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

児童手当

児童手当とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方に支給される月額手当のことです。

受給額は自治体によって異なりますが、以下に参考金額が支給されます。

  • 0歳 ~ 3歳未満のお子様は月に1万5,000円
  • 3歳 ~ 中学生(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)は月に1万円
  • 一定以上の所得がある場合は、年齢問わず月に5,000円

出生届を出す際に併せて手続きをすることで、申請した翌月から支給されます。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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