この記事を読まれている方は、妊娠出産に備えて民間の医療保険に加入を検討されている方なのではないでしょうか。
乳がんや子宮頸がんといった女性特有の疾患に備え、医療保険へ加入した方が良いと思っていても、加入理由が漠然としていてとりあえず情報を調べていることと思います。
記事内では、女性が医療保険加入したほうが良い理由と、国民健康保険では駄目な理由等をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
妊娠前に女性が医療保険加入したほうが良い理由
妊娠前に女性が医療保険加入したほうが良い理由をご紹介します。
異常分娩はもちろん一部自然分娩にも備えられる
妊娠前に女性が医療保険加入したほうが良い理由は、帝王切開を必要とする異常分娩に吸引分娩が保障対象となっていて、安心して出産に備えられるためです。
一般的な医療保険は、自然分娩は保障対象外ですが、女性専用の保険商品の中には、妊娠前に保険に加入していることが前提条件ですが、自然分娩も保障対象としている商品があります。
妊娠出産時の予期せぬトラブルで出産費用が膨らんで、出産一時金42万円を大きく超えてしまった際に慌てることの無いように、事前に保険への加入をされておくことをオススメします。
妊娠中は保険への新規加入を断られる可能性が高い
妊娠前に女性が医療保険加入したほうが良い理由は、妊娠中は保険への新規加入を断られる可能性が高いからです。
その理由は、妊娠と出産は、妊娠高血圧症候群や切迫流産や切迫早産、前置胎盤といった、母子共にリスクが高い状態となっていて、保険会社が保険金支払のリスクを回避のため、妊娠週数の制限や妊娠女性の新規保険加入を断る可能性が高くなります。
保険会社によって対応が違い、一部保険商品は妊婦の方でも加入可能となっていますので、既に妊娠をされている方で保障を受けたい方は、複数の保険を比較して検討するようにしてください。
出産後は保険への新規加入に条件がつく可能性が高い
妊娠前に女性が医療保険加入したほうが良い理由は、出産後の新規保険加入に特定部位不担保といった条件がつく可能性が高いためです。
特定部位不担保とは、特定の部位に関する疾病の入院や手術を一定期間保障しないという制限のことで、子宮や卵巣が特定部位不担保になった場合、切迫早産や帝王切開での出産が必要になり、子宮と卵巣に関する治療を受けた場合に保険金が支払われないといった厳しい条件となっています。
特定部位の不担保は保険商品によって条件が異なりますが、妊娠出産に備え医療保険への加入を検討されている方や、将来結婚されて出産をお考えの方は、早めに医療保険へ加入するようにしましょう。
出産後も継続して手厚い保障を受けられる
妊娠前に女性が医療保険加入したほうが良い理由は、出産後も継続して手厚い保障を受けられるからです。
妊娠出産後に保険へ新規加入をされる際は、特定部位不担保等の厳しい条件がついてしまう可能性が高く、医療保険の保障を完全な形で受けることが出来ない可能性が高いです。
例えば、帝王切開で出産をされた場合、以下のような質問に該当してしまいます。
「過去5年以内に妊娠出産に伴う異常で、入院手術(帝王切開を含む)の経験。」
また、1度帝王切開を経験された方は、2回目以降の出産も帝王切開となる可能性が高く、満16歳以上の女性が医療保険に加入する際には、このような告知事項が設定されていて、該当した際は、特定部位不担保、または手術の内容によっては保険加入が出来ない場合もあります。
充実した医保障を出産後でも継続して受け続けるためにも、妊娠前に医療保険への加入をするようにしましょう。
国民健康保険と民間医療保険の違い
国民健康保険と民間医療保険の違いをご紹介します。
国民健康保険
最初に記載しますが、自然分娩の出産には国民健康保険を使うことは出来ません。
その理由は、国民健康保険が病気や怪我の治療に対して使える保険制度となっていて、妊娠や出産は病気や怪我の状態に該当しないためです。
しかし、切迫早産や医師が治療を必要とすると判断し、医療行為を行った際は国民健康保険が適用されますし、高額な医療費を請求されても高額療養費制度で支払いが免除される可能性もありますのでご安心ください。
民間医療保険
妊娠出産時の民間医療保険の適用についてですが、多くの医療保険や女性保険は、帝王切開を含む異常分娩の場合に入院給付金や手術給付金といった保障を受けることが可能です。
一部の女性保険では自然分娩も保障対象としている商品もあり、国民健康保険や出産一時金と合わせ、金銭面で不安を感じる事なく安心して出産に備えられます。
妊娠出産時に使えるお得な制度をご紹介
妊娠出産時に使えるお得な、一時金や補助金制度をご紹介します。
妊婦健康診査助成制度
妊婦健康診助成制度とは、自治体によって多少かわりますが、厚生労働省が推奨している14回の妊婦健診費用を無料または一部費用を補助してくれる制度です。
健康保険では、妊婦健診は完全自己負担となっていますので、助成制度を是非活用してください。
出産育児一時金制度
出産は病気や怪我の状態ではないため、健康保険が適用されず、出産費用は全額自己負担となっています。
そこで、健康保険から出産費用を助成するために設けられたのが、出産育児一時金制度です。
出産育児一時金の支給対象者は、妊娠4ヶ月(妊娠日数85日)以上で出産する、健康保険加入者または配偶者の健康保険の被扶養者となっています。
指定の日数を経過していれば、流産や死産の方も支給の対象となります。
支給される金額は、1児につき42万円で、双子の場合は84万円となりますので、出産時に必要なまとまったお金の用意に不安を感じている方は是非活用してください。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。
月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。
自己負担限度額について
高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。
■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
適用年収区分 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
~ 約3,700,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。
適用年収区分 | 外来 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | なし | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 |
なし | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | なし | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 | 18,000円 / 年上限144,000円 | 57,600円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
出産手当金
出産手当金とは、出産のために会社を休んだ際、その間に給与の支払いを受けなかった方が受け取れる手当金のことで、以下の条件を満たした方が受給の対象となります。
- 勤務先の健康保険に加入していること
- 妊娠4カ月以降の出産であること
- 出産のために休業していること
出産予定日の前42日(多胎妊娠の場合98日)と、出産翌日から56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間が対象で、1日あたりの手当金の額は標準報酬月額÷30日×3分の2です。
健康保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合には計算方法が異なりますので、自分が加入している保険組合への確認をお願いします。
傷病手当金
傷病手当金とは、病気休業中に本人や家族の生活を保障するための制度で、病気やケガで連続4日以上仕事を休んだ際に、4日目以降、休んだ日数分が最長1年半支給されます。
注意点として、産休中は出産手当金が優先ですので、傷病手当金は重ねてもらうことはできません。
産休中に入院しても傷病手当金の対象にはなりませんし、もし傷病手当金を受け取った場合には、出産手当金の減額という調整がなされますのでご注意ください。
1日当たりの支給額は、【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3 で算出することが出来ます。
休んだ期間に、職場から傷病手当金より多い給与をもらった場合には、傷病手当金は支給されません。給与が支払われても、傷病手当金のほうが少なければ、その差額が手当金として受け取れます。
妊娠中には、切迫早産や切迫流産 / 妊娠悪阻 / 妊娠高血圧症をはじめ、入院する可能性や、医師に言われて安静にしなくてはならない場合も傷病手当金の支給対象になりますが、その際は医師の診断書が必要となります。
高額医療費控除
高額医療費控除とは、支払った医療費の実質負担額が、年間10万円を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができる制度で、控除できる金額の上限は200万円となっています。
出産で高額医療費控除の対象を記載します。
- 妊娠中の定期検診 / 出産費用
- 助産師による分娩の介助料
- 流産した場合の手術費 / 入院費 / 通院費
- 母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用
男女共通の医療保険以外に女性保険や特約も検討しよう
男女共通の医療保険への加入を検討されている方は、女性専用位の保険や、特約をつけて女性特有のがんや病気、帝王切開を含む異常分娩にも備えましょう。
女性保険とは、女性特有の乳がんや子宮頸がんといった疾患に対し手厚い保障をしてくれる女性専用保険のことで、女性保険という名称で販売されている保険商品や、男女共通の医療保険に特約として保障を追加するタイプがありますので、比較検討されることをオススメします。
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