この記事を読まれている方は、誘発分娩でも医療保険はや国民健康保険が適用になるのかについて調べられているのではないでしょうか。
誘発分娩は薬や機械で陣痛を誘発し、自然な出産へ導くもので異常分娩と違い保険適用にならないとお考えの方もいらっしゃると思います。
しかし、場合によっては国民健康保険や医療保険の対象になることがあります。
記事内では、誘発分娩を行った際の保険適用についてご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
誘発分娩とは
誘発分娩とは、何らかの要因により、医師が妊娠を継続させるより、陣痛促進剤等を使用し人工的に陣痛がない状態から分娩へと誘導することをいいます。
誘発分娩で使用する薬剤は、子宮を収縮させる作用がありますので、帝王切開や子宮切開での出産や手術経験がある方や、気管支喘息や緑内障のを患っている方に使えない場合がありますので、必ず事前に医師へその旨を伝えておきましょう。
誘発分娩が必要な状況
以下に誘発分娩が必要な状況をご紹介します。
予定日を超過しているとき
誘発分娩が必要な状況として、予定日を経過している場合があります。
出産予定日を過ぎると、胎盤の予備機能が低下し、予定日を2週間以上経過すると、母胎と胎児へのリスクが増すため、医師の判断で妊娠41週目頃から誘発分娩を検討する場合があります。
前期破水をおこしたとき
誘発分娩が必要な状況として、前期破水をおこした場合があります。
前期破水とは、陣痛が始まる前に破水することで、通常は24時間以内に有効な陣痛が起こってくることが多いのですが、そうならない場合もあります。
破水から分娩までの時間経過によって、医師の判断で誘発分娩を検討する場合があります。
微弱陣痛で分娩が進まないとき
誘発分娩が必要な状況として、微弱陣痛で分娩が進まない場合があります。
一旦分娩開始したにもかかわらず微弱陣痛が続き分娩が進まないと、分娩がうまく進まず、母子ともに疲れてしまい状態が悪くなることがあります。
そんな際に、分娩を進める為、医師の判断で誘発分娩を検討する場合があります。
体重4,000gを超える巨大児分娩の可能性があるとき
誘発分娩が必要な状況として、巨大児分娩の可能性がある場合が挙げられます。
事前の胎児計測で体重が4,000g以上の巨大児の可能性があると場合に、難産や胎児外傷等のリスクを低減させるために、医師の判断で誘発分娩を検討する場合があります。
お母さんと胎児に疾患があり分娩を長引かせたくないと医師が判断したとき
誘発分娩が必要な状況として、お母さんと胎児に疾患があり分娩を長引かせたくないと医師が判断した場合が挙げられます。
妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病等を患い、胎児を母胎で育てるのに好ましくない場合や、胎盤機能不全などの発育不良が認められた際に、陣痛誘発を検討する場合があります。
誘発分娩の保険適用について
誘発分娩の保険適用についてご紹介します。
国民健康保険の場合
誘発分娩は、通常国民健康保険の適用対象ではありません。
その理由は、誘発分娩が異常分娩にならないための処置として行わることが多いためです。
誘発分娩によってその後、無事に自然分娩で出産ができれば、国民健康保険は適用されません。
しかし、微弱陣痛や前期破水などの異常分娩が原因で誘発分娩を行った場合は、国民健康保険が適用される場合があります。
民間医療保険の場合
誘発分娩を行った際に、民間医療保険の適用になるケースは、微弱陣痛や前期破水等で、医師が母体と胎児が危険な状態と判断し処置を行った場合です。
しかし、実際に保険金の支払い対象かどうかは、保険会社によって異なりますので、微弱陣痛や前期破水を伴って出産をしたからといって、給付金が支払われるとは限りませんので、必ず医療期間と保険会社への確認をするようにしましょう。
妊娠 / 出産に関わる助成と手当金
妊娠出産の時に申請することでもらえるお金があります。
受け取るためには手続きが必要になるため、妊娠がわかって時点で手続き方法など早めに確認しましょう
妊婦健診費の助成
妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、妊婦健診費の助成が挙げられます。
自治体によって内容が異なりますが、14回分の検診チケットか検診費用の一部補助をしてもらえます。
※必ず地域の市役所や区役所にお問い合わせをお願いします。
出産育児一時金
妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、出産育児一時金の支給が挙げられます。
健康保険に加入している人が出産された際、お子様1人につき42万円の出産育児一時金を受け取ることができます。
産科医療補償制度に加入していない産院で出産した場合、一時金が39万円に減額されますので、ご注意ください。
※制度について詳しく知りたい方は、ご加入の健康保険組合、国民健康保険の方は市役所や区役所にお問い合わせをお願いします。
出産手当金
妊娠 / 出産に関わる助成制度の1つに、出産手当金の支給が挙げられます。
出産手当金は、会社で加入する健康保険から支給される手当金で、産後職場復帰の予定がある方が受け取れます。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。
月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。
自己負担限度額について
高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。
■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
適用年収区分 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
~ 約3,700,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。
適用年収区分 | 外来 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | なし | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 |
なし | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | なし | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 | 18,000円 / 年上限144,000円 | 57,600円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
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