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掛け捨てじゃない低解約返戻金型収入保障保険なら貯蓄も可能

低解約返戻金型収入保障保険とは-アイキャッチ

この記事を読まれている方は、収入保障保険への加入を考えている方で、調べていると保険料が掛け捨ての商品ばかりで、加入を躊躇されている方なのではないでしょうか。

収入保障保険でも解約返戻金が受け取れないかと情報を検索されていて、この記事を読まれていることと思います。

記事内では、低解約返戻金型収入保障保険と無解約返戻金型収入保障保険の違いや、無解約返戻金型の加入がオススメの方について紹介していますので、参考にしてください。

低解約返戻金型収入保障保険とは

低解約返戻金型収入保障保険とは

低解約返戻金型収入保障保険とは、保障内容は通常の収入保障保険と同じで、被保険者が亡くなったり、保険会社の定める高度障害状態になった際に、残されたご家族の生活費を年金や一括で給付金として支払われる保険です。

現在発売されている掛け捨て型で解約返戻金の無い収入保障保険と違い、解約返戻金が設定されている収入保障保険のことです。
契約を途中で解約した場合、解約返戻金が少なくなり大きく元本割れする場合がありますので注意が必要です。

低解約返戻金型と無解約返戻金型の違い

低解約返戻金型と無解約返戻金型の大きな違いは、解約時に返戻金が受け取れるかどうかです。

しかし、解約が自由にできていつでも返戻金が100%戻るわけではありません。
保険料支払い期間中に解約を解除すると、解約時期にもよりますが、総額で払った保険料の約70%程度しか戻ってきません。

世間で売られている多くの収入保障保険が無解約返戻金型ですので、少しでも支払った保険料が戻ってくれば良いと割り切ってしまうのも一つの考えですが、加入する際は慎重に検討をするようにしましょう。

低解約返戻金型収入保障保険が必要な方

低解約返戻金型収入保障保険が必要な方をご紹介します。

貯蓄性があり上乗せされた保険金を受け取りたい方

低解約返戻金型終身保険は、貯蓄性があり上乗せされた保険金を受け取りたい方にオススメです。

その理由は、保険商品に貯蓄性があり解約返戻金を受け取れる保険商品だからです。
万が一の際に備えながらしっかりと貯蓄ができますので、途中解約をする予定がなく長期的な資産形成を考えた保険加入をしたいという方に向いています。

お子様が小さく貯蓄が少ない方

子どもが小さいときには、生活費や住居費、学費など、将来に向かって大きな額のお金が必要になります。しかし、若い夫婦の場合、貯蓄が少ない人が少なくないでしょう。万が一の際に、家族の生活を維持するために保険による備えが必要です。

収入保障保険は長期間、定期的に保険金を受け取れるため、残された家族の生活を支える備えとして向いています。

低解約返戻金型収入保障保険がオススメの理由

残された家族の生活費を保障

収入保障保険は、被保険者が亡くなった際に残されたご家族に毎月年金形式で生活費を残すことが出来ます。

また、万が一契約途中で解約をすることになっても、解約返戻金が設定されていますので、満額とはいきませんが保険料が戻ってきますし、契約満期で受け取れる満期給付金を選ぶことで、死亡生存に関わらずまとまったお金が受け取れるのも魅力です。

収入保障保険以外の社会保障をご紹介

収入保障保険以外の社会保障をご紹介します。

傷病手当金

就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいること とされています。

この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

  • 初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
  • 初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。

しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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