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妊娠出産時に使える育児一時金等の助成金制度をまとめて紹介

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妊娠出産は怪我や病気と違い、健康保険の適用になりませんが、助成制度や一時金といった制度で費用を大幅に抑えることが出来ます。

この記事では、あまり知られていない妊娠出産時に使える助成制度をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

妊娠出産にかかる費用

姙娠出産-育児一時金

妊娠出産は病気や怪我の状態ではないので、健康保険が適用されません。
そのため、出産にかかる費用は全額自己負担となってしまいます。

出産費用は大きな出費で、自然分娩の平均金額は40万~50万円。

健康保険の適用となる帝王切開等の異常分娩では、3割負担になりますが、10万円程度の金額がプラスされ、50万~60万円程度になってしまう場合があります。

本記事では自己負担金額を低めにする方法をご紹介していますので、是非参考にしてください。

妊娠出産時に使えるお得な制度をご紹介

妊娠出産時に使えるお得な、一時金や補助金制度をご紹介します。

14回分の妊婦健診費用を補助してくれる妊婦健康診査助成制度

妊婦健康診助成制度とは、自治体によって多少かわりますが、厚生労働省が推奨している14回の妊婦健診費用を無料または一部費用を補助してくれる制度です。

健康保険では、妊婦健診は完全自己負担となっていますので、助成制度を是非活用してください。

42万円が貰える出産育児一時金制度

出産は病気や怪我の状態ではないため、健康保険が適用されず、出産費用は全額自己負担となっています。
そこで、健康保険から出産費用を助成するために設けられたのが、出産育児一時金制度です。

出産育児一時金の支給対象者は、妊娠4ヶ月(妊娠日数85日)以上で出産する、健康保険加入者または配偶者の健康保険の被扶養者となっています。

指定の日数を経過していれば、流産や死産の方も支給の対象となります。

支給される金額は、1児につき42万円で、双子の場合は84万円となりますので、出産時に必要なまとまったお金の用意に不安を感じている方は是非活用してください。

給与の3分の2を98日間もらえる出産手当金

出産手当金とは、出産のために会社を休んだ際、その間に給与の支払いを受けなかった方が受け取れる手当金のことで、以下の条件を満たした方が受給の対象となります。

  1. 勤務先の健康保険に加入していること
  2. 妊娠4カ月以降の出産であること
  3. 出産のために休業していること

出産予定日の前42日(多胎妊娠の場合98日)と、出産翌日から56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間が対象で、1日あたりの手当金の額は標準報酬月額÷30日×3分の2です。

健康保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合には計算方法が異なりますので、自分が加入している保険組合への確認をお願いします。

務先の健康保険に加入している方は傷病手当金

傷病手当金とは、病気休業中に本人や家族の生活を保障するための制度で、病気やケガで連続4日以上仕事を休んだ際に、4日目以降、休んだ日数分が最長1年半支給されます。

注意点として、産休中は出産手当金が優先ですので、傷病手当金は重ねてもらうことはできません。
産休中に入院しても傷病手当金の対象にはなりませんし、もし傷病手当金を受け取った場合には、出産手当金の減額という調整がなされますのでご注意ください。

1日当たりの支給額は、【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3 で算出することが出来ます。

休んだ期間に、職場から傷病手当金より多い給与をもらった場合には、傷病手当金は支給されません。給与が支払われても、傷病手当金のほうが少なければ、その差額が手当金として受け取れます。

妊娠中には、切迫早産や切迫流産 / 妊娠悪阻 / 妊娠高血圧症をはじめ、入院する可能性や、医師に言われて安静にしなくてはならない場合も傷病手当金の支給対象になりますが、その際は医師の診断書が必要となります。

年間10万円以上だと一部が戻ってくる高額医療費控除

高額医療費控除とは、支払った医療費の実質負担額が、年間10万円を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができる制度で、控除できる金額の上限は200万円となっています。

出産で高額医療費控除の対象を記載します。

  • 妊娠中の定期検診 / 出産費用
  • 助産師による分娩の介助料
  • 流産した場合の手術費 / 入院費 / 通院費
  • 母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用

医療費を減額することが可能な高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の適用範囲のみですが、1ヶ月(月の初めから終わりまで)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の上限額を超えた場合、その超えた金額が戻ってくる制度のことで、月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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