就業不能保険

就業不能保険と医療保険、保障や給付金の支払い条件の違い

就業不能保険と医療保険の違い-アイキャッチ

この記事を読まれている方は、就業不能保険と医療保険どちらに加入しようか悩まれている方で、保障内容や給付金の支払い開始日がいつからなのかを調べられているのではないでしょうか。

記事内では、就業不能保険と医療保険の違いと給付金の支払い日の違いや、就業不能な際に使える社会保障制度とオススメの就業不能保険をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

就業不能保険とは

就業不能保険と医療保険の違い

就業不能保険とは、怪我や病気で働長期間収入を得ることができない就業不能状態になった場合に収入の減少をカバーしてくれる保険のことで、保険会社が所定する就業不能状態と認められ、免責期間経過後に就業不能給付金を受け取ることが出来ます。

就業不能状態で毎月の収入が途絶えると、住宅ローンや家賃、電気ガス光熱費や通信費、教育費といった固定費以外に食費を含めた生活費が、ご自身が今まで預貯金頼みになってしまいます。

就業不能保険に加入することで、万が一の際に備えられます。

就業不能保険給付金の支払いはいつから

就業不能保険の給付金支払いは、保険商品によって違いがありますが、60日 ~ 180日間の免責期間終了後からです。

民間の医療保険とは

民間の医療保険とは、会社で加入している協会けんぽや自営業や働いていない方が加入している国民健康保険と違い、公的医療保険の適用対象外の先進医療も保障してくれる保険のことで、入院給付金や手術給付金等、病気や怪我での入院治療が必要になった際に手厚い保障を受けられるのが特徴です。

保険の種類には、定期型医療保険と終身型医療保険があり、それぞれ一長一短がありますので、ご自身にあった保険料と期間を選ぶことが可能です。

医療行為の適用範囲や、定期型と終身型等、保険商品の内容は個々違いがありますので、必ず加入前に確認をしましょう。

民間の医療保険給付金の支払いはいつから

民間の医療保険給付金の給付金支払いは、保険商品によって違いがありますが、保険会社が契約上の責任を開始する責任開始日以降からです。

責任開始日は以下の3点が全て揃った時点からはじまります。

  • 申込書への署名捺印
  • 初回保険料の支払完了
  • 告知書への記入や医的の診断

給付条件については必ず保険会社に確認をしてください

定期型医療保険

定期型医療保険は、保険契約期間に期限が設定されている保険です。

終身型医療保険よりも、若いうちは保険料が割安となっていて、年齢が上がるにつれて保険料が高額になっていくのが特徴です。
その期間は、10年 ~ 20年で、期間が満了しても、解約手続きをしない限り所定の条件を満たしている場合自動更新される保険商品が多いです。

終身型医療保険

終身型医療保険、保険契約期間が一生涯の終身で、一生涯保障を受けられるのが特徴です。

定期タイプと比べると保険料が割高ですが、一生涯保険料がかわらないので、一生涯の保険料で比べると支払う総額が抑えられます。

就業不能保険の主な保障内容

就業不能保険の主な保障内容をご紹介します。

就業不能給付金

就業不能給付金とは、就業不能保険被保険者が、病気や怪我で所定の就業不能状態と認められ、免責期間を超えて就業不能状態が継続している間支払われる給付金のことです。

給付金の金額は、年収によって就業不能給付金月額に上限がありますが、10万円 ~ 50万円の間を5万円単位で変更出来る保険商品が多いです。

毎月安定した収入がある方が対象の保険ですので、年収100万円以下の方、無職や学生の方、年金生活者や不労収入のある方は加入を断られる場合があります。

医療保険と違い、給付金の支払いに、60日 ~ 180日間の免責期間が定されている場合があり、すぐに給付金が支払われないのでご注意ください。

また、所定の高度障害状態になられた場合保険料の支払いが免除される場合がありますが、就業不能給付金を受け取られている間も保険料のお支払いが必要な場合もあります。

高度障害給付金

高度障害給付金とは、保険会社が定める所定の高度障害状態になった場合に支払われる給付のことです。

支払われる金額は、就業不能給付金月額の10倍で、毎月10万の就業不能給付金を受け取る契約をされている方の場合、保険期間を通じて1回だけ、100万円を高度障害給付金として受け取れます。

また、高度障害給付金の支払い対象と認められた場合、毎月の保険料支払いが保険契約期間内は免除されます。

高度障害状態については、必ず保険会社に確認をするようにしてください。

医療保険の主な保障内容

医療保険の主な保障内容をご紹介します。

医療保険の保障は幅が広く、三大疾病や七大生活習慣病で保障が受けられる保険や、がん診断給付金やがん手術給付金が支払われる保険もございますが、ここでは一般的な保障をご紹介しています。

入院給付金

医療保険の保障の一つに入院給付金があります。

入院給付金とは、病気や怪我で入院したときに受取れる給付金のことで、対象の傷病は保険商品によって違いがありますので、必ず確認をするようにしましょう。

多くの保険商品で、入院1日あたり5,000円 ~ 10,000円の金額が設定されている場合が多く、検査入院など治療を目的としない入院では支払われません。

手術給付金

医療保険の保障の一つに手術給付金があります。

手術給付金とは、入院中または外来で保険会社所定の手術を受けたときに受取れる給付金のことで、所定の手術を受けるごとに何度でも支払われます。

保険商品によっては、施術の開始日から60日に1回の支払いを限度としている場合もありますので、支払い条件について必ず確認をするようにしましょう。

先進医療給付金

医療保険の保障の一つに先進医療給付金があります。

先進医療給付金とは、被保険者が厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院で、所定の先進医療による治療を受けた際に支払われる給付金です。

通院給付金

医療保険の保障の一つに通院給付金があります。

通院給付金とは、保険商品によって支払い条件が異なりますが、入院給付金が給付された病気や怪我の入院治療から退院し、その後通院治療を受けた際に支払われる給付金です。

そのため、風邪等の治療や通院はもちろん、入院後であってもその入院に関係ない病気での通院の場合などは支払われないケースがほとんどですので、ご注意ください。

就業不能保険が必要な方>

就業不能保険が必要な方をご紹介します。

フリーランスと自営業や個人事業主の方

フリーランス / 自営業者 / 個人事業主の方は、会社に勤めている方に適用される傷病手当金のような社会保障制度がありません。

そのため、病気や怪我の入院治療で長期間働けなくなると、収入が途絶えてしまう可能性が高くなります。

フリーランス / 自営業者 / 個人事業主の方は、万が一の際に備え収入を確保する必要がありますので、就業不能保険などの収入を確保する手段が必要となります。

潤沢な預貯金がない方

潤沢な預貯金がない方も就業不能保険への加入をオススメします。

病気や怪我の入院治療が必要になると、働き方に関わらず毎月の収入が減少しますが、医療費や毎月の家賃や住宅ローンといった生活費の支出が重くのしかかってきます。

毎月の支出を預貯金だけで、社会復帰するまでまかなえる潤沢な預貯金が無い方は、毎月入ってきていた収入 の何割かを保険で補填することが出来れば安心なのではないでしょうか。

会社に勤めている方でしたら、給料の約2/3を傷病手当金として受け取れますので、より生活が安定することでしょう。

就業不能な際に使える社会保障制度

就業不能保険へ加入前に知っておきたい社会保障制度をご紹介します。

傷病手当金

傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者の生活を保障するために設けられている制度のことです。

給付には以下の条件を満たす必要がありますが、最大1年6ヶ月間、給料の約2/3が給付されます。

  • 業務外で起こった病気や怪我が原因であること
  • 連続する3日間を含む、4日以上働けなくなった時
  • これまでの仕事に従事することが出来ない状態にあること
  • 給料が支払われていないこと

しかし、この傷病手当金は、自営業の方や個人事業主の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。

障害年金

障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります

受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります

障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。

  • 初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
  • 初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。

しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。

それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。

月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。

自己負担限度額について

高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。

■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

適用年収区分 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1%
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
~ 約3,700,000円 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。

70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。

適用年収区分 外来 1ヶ月の上限額
約11,600,000円 ~  なし 252,600円 + (医療費 – 842,000円)  x 1%

約7,700,000円 ~ 11,600,000円

なし 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 なし 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 18,000円 / 年上限144,000円 57,600円
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯  8,000円 15,000円

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