SOMPOひまわり生命の保険商品に加入している方だけではなく、これから加入しようと思っている方も、今の時代の注目保険商品が「収入保障保険」です。
SOMPOひまわり生命の「収入保障保険」である「じぶんと家族のお守り」は、パパやママが万が一の時、生活費として毎月受け取ることが出来る保険で、お子さんがいらっしゃる家庭に最適と言われています。
特約を付けることで、働けない状態でもサポートしてくれるといった保険です。
ここでは、SOMPOひまわり生命の「収入保障保険」である「じぶんと家族のお守り」について詳しくご紹介いたします。
保険はなかなか理解することが難しいので、よくご覧ください。
SOMPOひまわり生命について
出典:https://www.himawari-life.co.jp/
近年、保険会社の合併が多く「ひまわり生命」もその一つで、現在ではSOMPOひまわり生命保険株式会社と名称が変更され、SOMPOホールディングスの子会社なのです。
SOMPOホールディングスは、国内損害保険事業、国内生命保険事業、海外保険事業、介護・ヘルスケア事業、戦略事業と4つの事業に分けており、SOMPOひまわり生命は国内生命保険事業を一手に担っております。
SOMPOひまわり生命の主軸保険商品は、以下のジャンルに分けられます。
- 先進医療保険
- 疾病・医療保険
- がん保険
- 死亡保険
- こども保険
中でも、今回ご紹介するのが、死亡保険の中の収入保障保険である「じぶんと家族のお守り」になります。
死亡保険は、被保険者が亡くなってしまった時に保険金が受け取れる保険ですが、一定期間毎月年金として保険金を受け取れるのが収入保障保険です。
手厚いサポートが魅力である収入保障保険「じぶんと家族のお守り」について、ご紹介していきます。
SOMPOひまわり生命の収入保障保険で考えるべき6つのポイント
SOMPOひまわり生命の収入保障保険である「じぶんと家族のお守り」は、どんな条件で、どんな支払金額になるかなど、知っておかなければいけない事もあります。
保険商品は、パンフレットなどを見ただけでは、なかなか理解が出来ませんので、分かりやすくお伝えいたします。
支払条件
SOMPOひまわり生命の収入保障保険である「じぶんと家族のお守り」は、どんな条件であれば給付金が支払われるのでしょうか。
まず、契約年齢ですが、誰でも契約できるわけではなく「20歳~70歳」と範囲が決まっており、さらに保険期間を「45~80歳」の範囲内で設定します。
次に「じぶんと家族のお守り」の支払条件は以下になります。
- 死亡
- 所定の高度障害状態に該当した場合
被保険者が保険期間中に死亡・所定の高度障害状態になってしまった場合、第1回年金が支払われ以後、保険期間満了日まで毎月年金が支払われます。
また、「無解約返戻金型就労不能保障特約」や「無解約返戻金型メンタル疾患保障付七大疾病保障特約」、「七大疾病・就労不能保険料免除特約」などのオプション特約を付けることも可能です。
さらには、「健康体料率特約」と言って、喫煙状況や健康状態などSOMPOひまわり生命の定める基準に適合する場合には、割安な保険料で申し込める特約もあります。
保障内容
「じぶんと家族のお守り」は、どんな保障内容があって、誰に支払われるのか知っておきましょう。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
遺族年金 | 万が一の事があって亡くなった場合 | 年金月額 | 遺族年金受取人 |
高度障害年金 | 所定の高度障害状態になった場合 | 年金月額 | 被保険者 |
じぶんと家族のお守りの仕組み
出典:https://www.himawari-life.co.jp/product/omamori_family_m/content/
「じぶんと家族のお守り」の仕組みについてご紹介いたします。
受け取りたい基準年金月額は5万円から1万円刻みで設定することが可能です。
次に保険期間満了の直前に支払事由に該当した場合でも、保険期間満了の日を超えても一定期間は年金を受け取れる「最低保証期間」を設定します。
期間は、以下の2つから選択することになります。(契約年齢等によって選択できない期間あり)
- 2年
- 5年
基本的に最低保証期間は2年であり、平準払込方式を選択した場合は5年の選択可能となります。
例えば、「契約年齢35歳男性、保険期間60歳満期、最低保証期間2年、年金月額20万円」とした場合
契約日が属する月(35歳時)に死亡した場合「年金月額20万円×300ヶ月(25年)=総額6,000万円」が支払われます。
次に契約日から20年経過(55歳時)して死亡した場合「年金月額20万円×60ヶ月(5年)=総額1,200万円」となります。
最後に契約日から24年経過、すなわち、あと1年で満了(60歳)の前に死亡した場合、年金金額は1年分ではなく「年金月額20万円×24ヶ月(2年)=480万円」と、2年間の最低保証金額が受け取れることになると言う事です。
オプション特約について
「じぶんと家族のお守り」には、4つのオプション特約を設けています。
- 七大疾病・就労不能保険料免除特約
- 無解約返戻金型就労不能保障特約
- 無解約返戻金型メンタル疾患保障付七大疾病保障特約
- 健康体料率特約
それぞれの特約について、ご紹介いたします。
七大疾病・就労不能保険料免除特約
以下のいずれかに該当した場合、それ以降の保険料の支払いが免除される特約です。
- 七大疾病により所定の事由に該当した場合
- 国民年金法に基づく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じた場合
- SOMPOひまわり生命所定の就労不能状態に該当した場合
ただし、精神障害の状態では該当しませんのでご注意ください。
無解約返戻金型就労不能保障特約
以下のいずれかに該当した場合、特約の保険期間満了まで毎月、就労不能年金が受け取れる特約です。
- 国民年金法に基づく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じた場合
- SOMPOひまわり生命所定の就労不能状態に該当した場合
ただし、精神障害の状態では該当しませんのでご注意ください。
また、被保険者が死亡したり、主契約の高度障害年金が支払われる場合は、この特約は消滅します。
無解約返戻金型メンタル疾患保障付七大疾病保障特約
以下のいずれかに該当した場合、特約年金支払期間(2年間または5年間)満了まで、毎月、生活サポート年金が受け取れる特約です。
- SOMPOひまわり生命所定のメンタル疾患による60日以上継続して入院した場合
- 七大疾病により所定の事由に該当した場合
対象となるメンタル疾患は、統合失調症や摂食障害、ストレス関連障害等となり、詳しくは、保険会社に問合せをしましょう。
健康体料率特約
喫煙状況や健康状態などが、SOMPOひまわり生命の定める基準に適合する場合に、割安な保険料となる特約です。
割安な保険率は、契約内容や加入年齢によって異なります。
保険料
保険料については、2つの払込方式を理解しなければいけません。
- 平準払込方式:保険料が保険料払込期間を通じて一定の払込方式
- 逓減払込方式:保険料が5年毎、加入時の保険料の5%相当額ずつ減少していく払込方式(※50%相当額限度)
最低保証期間が2年であれば、どちらの払込方式でも可能ですが、最低保証期間を5年とすれば、一定金額である平準払込方式となります。
次に、健康状態や喫煙歴などにより、以下の4種の保険料率が設定されます。
- 標準体保険料率
- 喫煙者健康体保険料率
- 非喫煙者標準体保険料率
- 非喫煙者健康体保険料率
さらに「オプションを付けるか付けないか」によって保険料は変わります。
一例にはなりますが、毎月の保険料をご紹介いたします。
〇契約年齢35歳男性、60歳満期、年金月額20万円、最低支払保証期間2年、七大疾病特約、その他の特約無し
名称 | 七大疾病特約なし | 七大疾病特約あり |
標準体保険料率 | 5,440円 | 5,700円 |
喫煙者健康体保険料率 | 5,240円 | 5,480円 |
非喫煙者標準体保険料率 | 4,880円 | 5,120円 |
非喫煙者健康体保険料率 | 3,640円 | 3,820円 |
〇契約年齢35歳女性、60歳満期、年金月額20万円、最低支払保証期間2年、七大疾病特約、その他の特約無し
名称 | 七大疾病特約なし | 七大疾病特約あり |
標準体保険料率 | 4,060円 | 4,320円 |
喫煙者健康体保険料率 | 3,860円 | 4,120円 |
非喫煙者標準体保険料率 | 3,940円 | 4,180円 |
非喫煙者健康体保険料率 | 3,220円 | 3,420円 |
年金受取について
年金の受取方法は以下の3種類から選択します。
- 毎月受け取る場合:年金支払期間満了まで遺族年金を毎月受け取る
- まとめて受け取る場合:将来に発生する利息を差し引いて算出した現在の保険契約の価値を一時金として受け取る
- 組み合わせた場合:一部一括受取は保険期間中に1回が限度となります。
どの受け取り方法にするかは、保険担当者とよく相談して決めることですね。
その他
その他、知っておくべきことをご紹介いたします。
加入方法について
加入するには代理店窓口での対面販売となります。
支払方法について
「クレジットカード」もしくは「口座振替」になります。
また、勤務先での団体支払としての取り扱いもありますので会社へ聞いてみるのも良いでしょう。
解約について
この保険契約については、解約返戻金はありません。
就業不能になった際に使える制度を紹介
就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。
傷病手当金
就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。
傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。
傷病手当金の支給条件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことが出来ないこと
- 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。
この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。
障害年金
障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります
受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります
障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。
初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。
それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。
月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。
自己負担限度額について
高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。
■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
適用年収区分 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
~ 約3,700,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。
適用年収区分 | 外来 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | なし | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 |
なし | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | なし | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 | 18,000円 / 年上限144,000円 | 57,600円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
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