「ネオdeしゅうほ」って何?と収入保障保険を調べていて、そのネーミングに驚く方もいらっしゃる事でしょう。
「ネオdeしゅうほ」は、ネオファースト生命保険株式会社の収入保障保険になります。
ネオファースト生命は、第一生命のグループ会社で「あったらいいな」と思われる保険商品を考え提供していると言います。
ここでは、ネオファースト生命の収入保障保険「ネオdeしゅうほ」について、詳しく調べご紹介いたします。
ネオファースト生命について
ネオファースト生命保険株式会社は、第一生命のグループ会社で1999年に設立をし、20143年に現在の社名となりました。
これまでには無かったいちばん「ファースト(First)」、新しい「ネオ(Neo)」安心や満足を届ける会社でありたいという想いが込められた社名です。
ネオファースト生命の主軸保険商品は、以下のタイプがあります。
- 医療保険(入院日額タイプ)
- 医療保険(一時金タイプ)
- 医療保険(治療費連動タイプ)
- 特定疾病入院一時給付保険
- 特定疾病終身保険
- 収入保障保険
とくに医療保険は、3つのタイプがあり、ご自身で選択できるのが魅力です。
そこで、今回ご紹介するのが、ネオファースト生命の主軸保険商品の中の収入保障保険である「ネオdeしゅうほ」になります。
健康診断の結果次第で保険料が安くなると言われる保険商品です。
ネオファースト生命の収入保障保険で考えるべき5つの事項
ネオファースト生命の収入保障保険である「ネオdeしゅうほ」は、どんな条件で、どんな支払金額になるかなど、知っておかなければいけない事もあります。
保険商品は、パンフレットなどを見ただけでは、なかなか理解が出来ませんので、分かりやすくお伝えいたします。
支払条件
ネオファースト生命の収入保障保険である「ネオdeしゅうほ」は、どんな条件であれば給付金が支払われるのでしょうか。
まず、契約年齢ですが、誰でも契約できるわけではなく、以下の年齢範囲と保険料の払込期間が設定されています。
また後にご紹介する「年金支払保証期間」によって男女の契約年齢範囲が異なりますので確認が必要です。
年金支払保証期間 | 2年 | 5年 |
60歳満了:男性 | 20歳~50歳 | 20歳~50歳 |
60歳満了:女性 | 20歳~40歳 | 20歳~50歳 |
65歳満了:男性 | 20歳~55歳 | 20歳~55歳 |
65歳満了:女性 | 20歳~45歳 | 20歳~55歳 |
次に「ネオdeしゅうほ」の支払条件は以下になります。
- 死亡した場合
また、特則を付加することによって高度障害や特定疾病に対しても保障される場合もあります。
保障内容
「ネオdeしゅうほ」は、どんな保障内容があるのか知っておきましょう。
「ネオdeしゅうほ」は、被保険者が死亡した場合、保険期間満了まで収入保障年金を毎月受け取れる保険です。
ネオdeしゅうほの仕組み
出典:https://download.neofirst.co.jp/product2/iryo/syuhoindex.html
ネオファースト生命の収入保障保険である「ネオdeしゅうほ」の仕組みについて、ご説明いたします。
受け取りたい年金額は好きに決められるわけではなく、「5万、10万、15万、20万」の中から年金額を設定します。
次に、保険期間満了の直前に支払事由に該当した場合でも、保険期間満了の日を超えても一定期間は年金を受け取れる「最低支払保証期間」を設定します。
この「最低支払保証期間」は、保険期間の途中で変更できませんのでご注意ください。
期間は、以下の2つから選択することになります。(契約年齢等によって選択できない期間あり)
- 2年
- 5年
例えば、「契約年齢35歳男性、保険期間60歳満期、最低保証期間2年、年金月額15万円」とした場合
契約日が属する月(35歳時)に死亡した場合「年金月額15万円×300ヶ月(25年)=総額4,500万円」が支払われます。
次に契約日から10年経過(45歳時)して死亡した場合「年金月額15万円×180ヶ月(15年)=総額2,700万円」となります。
最後に契約日から24年経過、すなわち、あと1年で満了(60歳)の前に死亡した場合、年金金額は1年分ではなく「年金月額15万円×24ヶ月(2年)=360万円」と、2年間の最低保証金額が受け取れることになると言う事です。
特則について
ネオdeしゅうほには、3つの特則と2つの特約があり、死亡以外にも保障を考える場合に必要な事になりますので、要確認です。
- 障害収入保障特則
- 高度障害収入保障特則
- 特定疾病収入保障特則(2018)
- 特定疾病保険料払込免除特約(2018)
- 健康体割引特約
それぞれ、ご紹介いたします。
障害収入保障特則
「障害収入保障特則」は、障害状態になった場合に備える特則になります。
被保険者が身体障害者福祉法に定める1級~3級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付があった場合、障害収入保障年金を保険期間満了まで受け取ることが出来ます(年金受取額は、収入保障年金と同額です)。
また、以後の保険料の払込みも不要となります。
ただし、「障害収入保障特則」と「高度障害収入保障特則」をあわせて適用することは出来ませんのでご注意ください。
高度障害収入保障特則
「高度障害収入保障特則」は、所定の高度障害状態になった場合に備える特則です。
被保険者が所定の高度障害状態に該当した場合、高度障害収入保障年金を保険期間満了まで受け取ることが出来ます(年金受取額は、収入保障年金と同額です)。
また、以後の保険料の払込みも不要となります。
ただし、「障害収入保障特則」と「高度障害収入保障特則」をあわせて適用することは出来ませんのでご注意ください。
特定疾病収入保障特則(2018)
「特定疾病収入保障特則(2018)」は、三大疾病(所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中)に備える特則です。
被保険者が「所定のがん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」により所定の事由に該当した場合、特定疾病収入保障年金を保険期間満了まで受け取ることが出来ます。
また、以後の保険料の払込みも不要となります。
特定疾病保険料払込免除特約(2018)
「特定疾病保険料払込免除特約(2018)」は、特定疾病により所定の事由に該当した場合、以後の保険料の払込みが不要になる特約です。
保険料の払込みが免除となる事由は、以下の3型になり、いずれかを選択をすることになります。
- Ⅰ型:がん、急性心筋梗塞、脳卒中
- Ⅱ型:がん、上皮内がん、急性心筋梗塞、脳卒中
- Ⅲ型:がん、上皮内がん、急性心筋梗塞、、心疾患、脳卒中、脳血管疾患
「特定疾病収入保障特則(2018)」を適用する場合は、この免除特則の「Ⅰ型」を選択することは出来ませんのでご注意ください。
健康体割引特約
被保険者の健康状態や喫煙状況がネオファースト生命の定める基準を満たしている場合、満たしていない場合に比べて保険料が安くなる特約です。
保険料率は、被保険者の状態に応じて、以下の3つのいずれかを適用します。
- 非喫煙者健康体保険料率:健康体割引特約を付加
- 喫煙者健康体保険料率:健康体割引特約を付加
- 標準体保険料率
もっと簡単にお伝えすると、「過去1年以内にたばこを吸っていない方」は、健康体割引特約が付加されると言う事です。
ただし、健康診断書の提出やネオファースト生命所定の検査で喫煙状況を確認することとなります。
保険料
保険料については、健康状態や喫煙歴などにより、以下の3種の保険料率が設定されます。
- 非喫煙者健康体保険料率
- 喫煙者健康体保険料率
- 標準体保険料率
さらに「特則や特約を付けるか付けないか」によって保険料は変わります。
一例にはなりますが、毎月の保険料をご紹介いたします。
〇男性、60歳満期、年金月額10万円、最低支払保証期間2年、払込免除特約無し、その他の特則無し
契約年齢 | 非喫煙者健康体保険料率 | 標準体保険料率 |
20歳 | 2,031円 | 3,264円 |
25歳 | 1,824円 | 3,066円 |
30歳 | 1,831円 | 3,101円 |
35歳 | 1,800円 | 3,225円 |
40歳 | 1,754円 | 3,143円 |
45歳 | 2,197円 | 3,539円 |
〇女性、60歳満期、年金月額10万円、最低支払保証期間2年、払込免除特約無し、その他の特則無し
契約年齢 | 非喫煙者健康体保険料率 | 標準体保険料率 |
20歳 | 1,200円 | 2,444円 |
25歳 | 1,226円 | 2,413円 |
30歳 | 1,323円 | 2,517円 |
35歳 | 1,398円 | 2,501円 |
40歳 | 1,463円 | 2,426円 |
年金受取について
年金の受取方法は以下の3種類から選択します。
- 毎月受取:年金支払期間満了まで毎月所定の年金を受け取る
- 一時金受取:将来に発生する利息を差し引いて算出した現在の保険契約の価値を一時金として受け取る
- 毎月と一時金組み合わせ受取:一部一括受取は保険期間中に1回が限度となります。
一括受取と一部一括受取の受取方法は、受取総額よりも少なくなりますのでご注意ください。
どの受け取り方法にするかは、保険担当者とよく相談して決めることですね。
就業不能になった際に使える制度を紹介
就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。
傷病手当金
就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。
傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。
傷病手当金の支給条件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことが出来ないこと
- 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。
この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。
障害年金
障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります
受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります
障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。
初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。
それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。
月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。
自己負担限度額について
高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。
■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
適用年収区分 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
~ 約3,700,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。
適用年収区分 | 外来 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | なし | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 |
なし | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | なし | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 | 18,000円 / 年上限144,000円 | 57,600円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
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