ソニー生命には、収入保障保険があるのか調べていませんか?
ずばり、ソニー生命にも収入保障保険はあります!
それが「家族収入保険」と言う名称の保険商品になります。
ここでは、ソニー生命にも収入保障保険である「家族収入保険」について、詳しくご紹介いたします。
ソニー生命とは
出典:https://www.sonylife.co.jp/
ソニー生命保険株式会社は、ソニー系列の生命保険会社です。
今では一般的な呼び方として定着してきた「ライフプランナー」という呼称は、なんとソニー生命とプルデンシャル生命が持つ登録商標だと言うのでビックリです。
そんなソニー生命ですが、生命保険商品の種類が豊富なので、専門のライフプランナーによるサポートによって質の高いオーダーメイド保険を提供してくれます。
では、ソニー生命の生命保険商品は、どんなジャンルがあるのでしょうか、以下をご覧ください。
- 終身保険
- 定期保険
- 養老保険
- 医療保険
- 特定疾病保険
- がん保険
- 介護保険
- 学資保険
- 外貨建保険
- 変額保険
- 個人年金保険
かなりたくさんあるので、なかなか個人の方で保険知識が無い方ですと、どれを選んでよいか迷ってしまうと思います。
そこで、今回はソニー生命の定期保険の一つである収入保障保険「家族収入保険」についてピックアップしてお伝えしていきます。
ソニー生命の家族収入保険で考えるべき5つの事項
ソニー生命の収入保障保険「家族収入保険」は、どんな条件で、どんな支払金額になるかなど、知っておかなければいけない事もあります。
保険商品は、パンフレットなどを見ただけでは、なかなか理解が出来ませんので、分かりやすくお伝えいたします。
支払条件
ソニー生命の収入保障保険「家族収入保険」は、どんな条件であれば給付金が支払われるのでしょうか。
まず、契約年齢ですが、誰でも契約できるわけではなく、以下の契約年齢範囲が設定されています。
- 契約年齢:15歳~80歳
ただし、優良体・非喫煙者割引特則を付加した場合は、契約年齢が「20歳~」となります。
また一般的には、保険期間を設定することになり「60歳満了」もしくは「65歳満了」を選択しますので、それ以外の満了年齢の選択をする方は、保険設計書をよく確認してみてください。
次に「家族収入保険」の支払条件は以下になります。
- 死亡・所定の高度障害状態になった場合
また、特則や特約がたくさんありますので、保障の幅が広がります。
保障内容
「家族収入保険」は、どんな保障内容があるのか知っておきましょう。
「家族収入保険」は、被保険者が死亡・所定の高度障害状態に該当した場合、保険期間満了日までの期間を年金支払期間として年金が毎月支払われる保険です。
名称 | 支払事由 | 支払額 |
収入保障年金 | 保険期間中に死亡した場合 | 年金月額 |
高度障害年金 | 所定の高度障害状態になった場合 | 年金月額 |
家族収入保険の仕組み
出典:https://www.sonylife.co.jp/examine/lineup/list/pdf/OA06.pdf
ソニー生命の収入保障保険「家族収入保険」の仕組みについて、ご説明いたします。
受け取りたい年金額は好きに決められるわけではなく、「最低年金月額5万」となっており、現在の収入に応じてですが、一般的には「5万~20万円程度」までの範囲で設定することになるでしょう。
それ以上の金額については、保険会社と要相談となります。
次に、保険期間満了の直前に支払事由に該当した場合でも、保険期間満了の日を超えても一定期間は年金を受け取れる「最低支払保証期間」を設定します。
この「最低支払保証期間」は、保険期間の途中で変更できませんのでご注意ください。
期間は、以下の2つからいずれかを選択することになります。(契約年齢等によって選択できない期間あり)
- 2年
- 5年
例えば、「契約年齢35歳、保険期間60歳満期、年金支払保証期間2年、年金月額20万円」とした場合
契約日が属する月(35歳時)に死亡した場合「年金月額20万円×300ヶ月(25年)=総額6,000万円」が支払われます。
次に契約日から10年経過(45歳時)して死亡した場合「年金月額20万円×180ヶ月(15年)=総額3,600万円」となります。
最後に契約日から24年経過、すなわち、あと1年で満了(60歳)の前に死亡等した場合、年金金額は1年分ではなく「年金月額20万円×24ヶ月(2年)=480万円」と、2年間の最低保証金額が受け取れることになると言う事です。
特則および特約について
家族収入保険には、1つの特則と4つの特約が選択可能です。
安心がプラスされる事項になりますので、要確認です。
- 生活保障特則14
- リビング・ニーズ特約
- 保険料払込免除特約
- 災害死亡給付特約
- 傷害特約
- がん特約
それぞれ、ご紹介いたします。
生活保障特則14
生活保障特則14は、所定の障害・要介護の状態になった場合、障害年金または介護年金を保険期間が満了するまで毎月支払われる特則です。
生活保障特則14を付加した場合、家族収入保険の年金の支払事由は以下に変更されます。
なお、生活保障特則14を付加した場合は、「災害死亡給付特約」「傷害特約」「がん特約」のいずれも付加することは出来ませんのでご注意ください。
リビング・ニーズ特約
リビング・ニーズ特約は、保険金余命6か月以内と判断される場合、死亡保険金・家族年金現価の一部または全部を請求することが出来る特約です。
請求金額として「請求日の6か月後の月単位の応当日における家族年金現価相当額の範囲内」となっていますが、被保険者一人につき「3,000万円以内」で必要額を指定します。
また、死亡保険金の全部を指定した場合は、請求後、主契約とすべての特約が消滅します。
しかし、死亡保険金の一部を指定した場合には、指定された金額分だけ請求日にさかのぼって消滅し、継続する部分の保険料は支払が必要となりますのでご注意ください。
保険料払込免除特約
保険料払込免除特約は、三大疾病、所定の障害・要介護の状態になった場合、以後の保険料の払い込みが不要になる特約です。
ただし、以下に該当する場合は付加することは出来ません。
- 主契約の被保険者の年齢が15歳未満の場合
- 主契約の保険料払込期間が70歳を超える場合
- 主契約または特約の保険料払込期間が5年未満の場合
- 主契約の保険料払込方法が一時払の場合
また、がんと診断された場合でも「上皮内がん」や「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」などは対象となりませんので、保険会社へ要確認となります。
災害死亡給付特約
災害死亡給付特約は、不慮の事故により180日以内に死亡・高度障害状態になった場合や、所定の感染症により死亡・高度障害状態になった場合に保険金が支払われる特約です。
保険金の支払が発生した場合、特約は消滅します。
傷害特約
傷害特約は、不慮の事故により180日以内に死亡・身体障害状態になった場合や、所定の感染症により死亡した場合に保険金・給付金が支払われる特約です。
がん特約
がんによる入院・手術に対する保障を合理的な保険料で得られる特約です。
また、がん入院給付金の支払日数・がん手術給付金の支払回数に限度はありませんので長期入院の際も安心です。
がんで入院後、療養のために退院した場合は、退院後、療養給付金をが支払われることになります。
保険料
出典:https://www.sonylife.co.jp/examine/lineup/list/pdf/OA06.pdf
保険料については、健康状態や喫煙歴などにより、以下の3種の保険料率が設定されます。
- 非喫煙者優良体保険料率
- 非喫煙者標準体保険料率
- 喫煙者優良体保険料率
もっと簡単にお伝えすると、「過去1年以内にたばこを吸っていない方で唾液検査の結果が陰性の方」は、「非喫煙者優良体保険料率」もしくは「非喫煙者標準体保険料率」のいずれかとなり、それ以外は「喫煙者優良体保険料率」が適用されます。
さらに「特約を付けるか付けないか」によっても保険料は変わります。
一例にはなりますが、毎月の保険料をご紹介いたします。
〇契約年齢35歳、60歳満期、年金月額20万円、最低支払保証期間2年、生活保障特則14付加
特則 | 男性 | 女性 |
非喫煙者優良体保険料率 | 6,340円 | 4,900円 |
非喫煙者標準体保険料率 | 7,200円 | 5,500円 |
喫煙者優良体保険料率 | 7,600円 | 5,820円 |
非喫煙者等割引特則無し | 8,100円 | 6,200円 |
〇契約年齢35歳、60歳満期、年金月額20万円、最低支払保証期間5年、生活保障特則14付加
特則 | 男性 | 女性 |
非喫煙者優良体保険料率 | 6,840円 | 5,220円 |
非喫煙者標準体保険料率 | 7,760円 | 5,860円 |
喫煙者優良体保険料率 | 8,240円 | 6,200円 |
非喫煙者等割引特則無し | 8,760円 | 6,580円 |
保険料払込方法
家族収入保険の保険料の払込方法は以下のいずれかになります。
- 年払い
- 半年払い
- 月払い
次に、支払方法は基本的に「口座振替」になります。
ただし、会社で加入しているなどの団体を経由して支払う場合もありますので、会社の担当者の方に問い合わせてみると良いでしょう。
就業不能になった際に使える制度を紹介
就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。
傷病手当金
就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。
傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。
傷病手当金の支給条件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことが出来ないこと
- 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。
この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。
障害年金
障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります
受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります
障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。
初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。
それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。
月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。
自己負担限度額について
高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。
■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
適用年収区分 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
~ 約3,700,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。
適用年収区分 | 外来 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | なし | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 |
なし | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | なし | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 | 18,000円 / 年上限144,000円 | 57,600円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
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