この記事を読まれている方は、既に就業不能保険への加入をされている方や、既に他の医療保険、死亡保険や生命保険に加入されていて、追加の保険を検討されている方なのではないでしょうか。
記事内では、そんな方に向けて就業不能保険への賢い入り方とその理由をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
就業不能保険とは
就業不能保険とは、病気や怪我の治療で長期間働けなくなり収入が減少した際に備える保険のことで、保険会社が定める所定の就業不能状態に陥った場合、決められた金額の保険金を毎月の給与のように受け取ることができます。
もしも働けない状態になったとしても、就業不能保険に加入していれば毎月の生活費を心配せず治療に専念することが可能です。
就業不能保険が必要な理由
就業不能保険が必要な理由をご紹介します。
毎月の給料が途絶える
働かれている方が病気や怪我で長期の入院治療が必要になった際に考えられるリスクとして真っ先に思い浮かぶのが、給料が途絶えるということです。
それまで毎月、口座に振り込まれていたお金が突然途絶えてしまうと、日常生活はもちろんですが病気や怪我の治療や療養にも影響が出てきます。
それらに備えるためにも就業不能時に備える保険に加入されておくことをオススメします。
生活費がなくなる
働かれている方が病気や怪我で長期の入院治療が必要になってしまうと、給料はもちろん、それまで蓄えてきた貯蓄を切り崩して生活をすることになりますが、潤沢な蓄えがない場合は貯蓄を使い果たし、給料も入ってこない状態となり、生活費に困ってしまう事態に陥る可能性が高くなります。
生活費とは、日常生活に関わる全てのことです。
ショッピングローン / 食費 / 医療費 / 電気 / ガス / 水道 / 通信費などを含んだ日常生活に必要なお金のことで、一つ一つの金額は小さいですが、積み重なると月々数万から数十万になる場合もあります。
これらの支払いは毎月必ず訪れるもので、就業不能時になんらかの備えをしていないと、入院初月から生活に困窮してしまう場合もあります。
家賃や住宅ローンの支払いが滞る
働かれている方が病気や怪我で長期の入院治療が必要になってしまうと、家賃や住宅ローンの支払いにも困ってしまいます。
家賃や住宅ローンは毎月支払うお金の中でも、大きな金額の支出となり、家賃や住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、最悪の場合、退去を迫られ住所不定のホームレスになってしまう可能性があります。
それらに備えるためにも就業不能時に備える保険に加入されておくことをオススメします。
就業不能保険の賢い入り方について
就業不能保険は、万が一の際に収入を保障してくれる保険ですが、被保険者が亡くなった際に残されて家族にお金を残すことはできませんし、病気や怪我の入院治療にかかる手術費用や入院については保障をしてくれません。
そのため、就業不能保険に加入する際に大事なのは、他の保険とセットで加入をすることが大事ということになります。
ここでは、就業不能保険の賢い入り方についてご紹介しますので参考にしてみてください。
死亡保険(生命保険)とセットで加入
就業不能保険の賢い入り方の一つに、死亡保険(生命保険)と一緒に加入をする方法があります。
就業不能保険は、被保険者が病気や怪我の治療や療養で長期間働けなくなったり、高度な障害状態になった際に一定期間収入を保障してくれる保険ですが、被保険者が亡くなってしまった際は、それらの状態に一致しないため保険金が支払われません。
しかし、死亡保険(生命保険)は、被保険者が亡くなった際、ご家族に高額な保険金を残すことができますので、ご自身の葬儀費用や家族の生活費、子どもの学費や養育費などが必要な方にオススメです。
就業不能保険は保険料が掛け捨てですが、生命保険には定期保険と終身保険があり、解約返戻金が設定されている保険商品では、解約や満期になった際にそれまでの保険料の一部やそれ以上のお金を受け取れる場合があり、保険料が無駄にならないのもポイントです。
医療保険とセットで加入
就業不能保険の賢い入り方の一つに、医療保険と一緒に加入をする方法があります。
医療保険は病気や怪我で入院治療が必要になった際の医療費を保障してくれる保険で、多様な保険商品が発売されていて、がんを含む三大疾病を手厚く保障してくれたり、女性特有の病気を保障してくれる等、その保障範囲は様々です。
長期入院では、個室を選ばれた際は、差額ベッド代や着替え、日々の雑費など経済的負担になってしまいがちです。
医療保険とセットで加入することで、入院日額や手術給付金といった、より手厚い保障を得られますので、経済的損失を抑えながら安心して治療を受けることが可能になります。
就業不能保険だけではカバーしきれない部分をカバーしてくれる医療保険とセットで加入するのも、賢い選び方ですので、参考にしてみてください。
就業不能になった際に使える制度を紹介
就業不能状態になった際に使える制度ご紹介します。
傷病手当金
就業不能になった際に使える制度に、傷病手当という制度があります。
傷病手当金とは、お勤め先で健康保険に加入している方が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます、受給条件は、業務外の病気やケガで療養中である事、療養のために働くことができない、4日以上仕事を休んでいることとされています。
傷病手当金の支給条件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことが出来ないこと
- 連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月で、支給開始後に出勤しても業務をしたとしても傷病手当金の支給期間が延びることはありませんのでご注意ください。
この傷病手当金は、自営業の方が加入されている、国民健康保険では受け取ることができませんのでご注意ください。
障害年金
障害年金とは、国民年金または厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金のことで、病気や怪我で人体に日常生活を送るのが困難な障害が残ってしまった方が給付の対象になります
受け取れる金額は、加入している公的年金の種類、収入や障害等級やお子様の有無により異なりますますが、国民年金に加入されている方は障害基礎年金、厚生年金に加入されている方は障害基礎年金に障害厚生年金がプラスされて支給となります
障害基礎年金の給付条件は、保険料の納付をしていることが条件としてあげられています。
初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されている。
しかし、初診日が保険料の納付要件がない20歳未満の場合は、支給に所得制限がありますので、年金機構に詳細を確認するようにしてください。
それ以外の条件は、国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることですが、年金への加入義務者ではない場合は、初診日に日本国内居住している必要があります。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、公的医療保険の保障の1つです。
月の初めから終わりまでの医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超過分が国民健康保険から支払われれます。
つまり、医療費が高額になっても自己負担は自己負担の限度額までということになります。
自己負担限度額について
高額療養費制度で決められている自己負担限度額は年齢や収入によって変動しますので、必ず事前に確認をしてください。
■69歳以下の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
適用年収区分 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
~ 約3,700,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
■70歳以上の方の自己負担上限額区分を以下に記載します。
70歳以上の場合、区分によっては外来で診察や治療を受けた場合も、制度を利用することができますが、外来の場合は世帯ではなく、個人の利用のみとなりますのでご注意ください。
適用年収区分 | 外来 | 1ヶ月の上限額 |
約11,600,000円 ~ | なし | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) x 1% |
約7,700,000円 ~ 11,600,000円 |
なし | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1% |
約3,700,000円 ~ 7,700,000円 | なし | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1% |
約1,560,000円 ~ 約3,700,000円 | 18,000円 / 年上限144,000円 | 57,600円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
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